遺産の分け方で意見があいません

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遺産分割協議がまとまらないときは


遺産分割協議が相続人の間でがまとまらない場合には、家庭裁判所を利用した『遺産分割調停の申立て』を検討して解決を図ることになります。

とはいえ、「調停の申立書なんてどう書いたらいいかわからない!」という方も大勢いらっしゃいます。
そこで、相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)では、『遺産分割調停申立書作成サービス』を用意しております。

自分が言いたいこと、主張したいことを書面にするというのは、なかなか難しいものです。
『遺産分割調停申立書作成サービス』では、お客様が言いたいことを法的視点から主張として再構成し、申立書を作成します。
場合によっては、家庭裁判所が他の相続人に対し釈明を求めることをうながしたり、遺産について家庭裁判所から金融機関等への調査を求める書面を提出したりしながら、お客様の主張をサポートします。


もちろん弁護士を立てて争うのも一つの方法です。
弁護士を立てた場合、代理人として他の相続人と交渉することができますので、当事者間で話し合いが成り立たないような場合でも相手方が交渉に応じてくる可能性があります。
それでも交渉に応じてこなければ、もちろん弁護士ですからすみやかに次の手段を講じてくれることでしょう。

しかし、弁護士を立てて争うことにはデメリットもあります。
1)着手金+成功報酬がかかりますので、それなりの費用負担は避けられません。
2)弁護士を立てれば他の相続人からは宣戦布告と受け取られ、関係が修復不能になるおそれがあります。
3)弁護士はお客様の代理人、いわば分身として最善を尽くしてくれるはずですが、人間としての相性の問題があり、依頼した弁護士との相性が悪いと多大なストレスになります。

まずはご自身で調停を申し立ててみるか、それとも初めから弁護士を立てるか、どちらが良いかは事案の内容によります。
まずは相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談で、一緒に考えてみませんか。

遺産分割調停の申し立ては早めに!


話し合いがまとまらないからといって放置してしまうと、次のような不利益をこうむる可能性があります。

相続関係が複雑になる
時間が経つにつれて相続人の中からお亡くなりになる方があらわれてくると、相続関係が枝分かれしてだんだんと複雑になっていきます。
遺産分割がまとまらないうちに相続人のどなたかが亡くなったり、認知症などで判断能力を失ったりすれば、解決への道のりはさらに遠く難しくなってしまいます。
現在よりもさらに手間と費用がかかるようになることは間違いありません。

家庭裁判所での遺産分割調停の手続きは、7割が1年以内で終了しますが、一方で3年以上かかっているケースも5%あり、遺産が多いか少ないかは関係ありません。
早めの調停申立てが、早めの解決につながります。

遺産を自由に処分できない
話し合いがまとまらない限り、遺産はすべて相続人全員の共有財産ですので、相続人の内の一人が自由に売却などの処分することはできません。

相続税の特例が使えない
遺産が高額であるために相続税がかかる場合には、相続税の申告期限(原則として相続開始から10ヶ月以内)までに遺産分割をして相続税の申告を済ませなければなりません。
もし協議がまとまらない場合には、取り急ぎ未分割の財産として期限内に申告をします。この際には小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができませんが、申告の際やその後の一定の時期にきちんと手続きをし、これらの特例の適用を受けるために「更正の請求」を行うことが可能になります。
しかし、申告期限の翌日から3年を経過してしまうと、これらの特例を受けるためには遺産分割調停等の裁判手続きを取っているなどの「やむをえない事情」があることが条件になります。
そのため、遺産分割調停の申立ては早めに行うべきなのです。

遺産分割調停手続きのメリット

遺産分割調停は、家庭裁判所で行う手続きですが、いわゆる「法廷対決」をするものではありません。
家事審判官(裁判官)と調停委員で構成される調停委員会が、中立な立場で相続人それぞれの言い分を平等に聞き、調整に努めたり、時には具体的な解決方法を提案したりして、円満に話し合いで解決できるようあっせんする手続きです。

このような手続きがあるのは、遺産に関するもめごとが、そもそも相続人間で意思疎通ができていなかったり、誤解や感情のもつれが原因であったりすることが多いため、まずは調停委員などの第三者をまじえて話し合ってみることによって解決につながる可能性があるからです。
そのため、遺産分割についての争いは、まず最初に調停手続きをし、それで解決できない場合に審判に移行するのが一般的です。


プライバシーは守られる
訴訟のように法廷で公開されるものではなく、公開されない部屋で行われるので、プライバシーが他人に漏れることはありません。


相手と顔を合わせずに済む
原則として手続きの中では相手方と顔を合わせることはありません。申立人と相手方はそれぞれ控室に通され、交互に調停室に呼ばれて調停委員が話を聞きます。
そのため、相手方を気にすることなく、自由に自分の意見を主張できます。寄与分や特別受益も主張できます。


裁判所の力を借りることもできる
遺産分割調停手続きの中で、故人の遺産の内容について相手方に開示するように家庭裁判所から働きかけてもらうことや(求釈明)、裁判所を通じた手続き(調査嘱託など)により金融機関などへの情報開示を求めたりすることができます。

遺産分割調停申立書作成サービスの手順と内容

『遺産分割調停申立書作成サービス』は、一般的には次のような手順で進めます。

まずは無料相談のご予約を


相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談は、完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。
お問い合わせはこちらから

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予定確定日と時間を連絡いたします。
ご希望に応じて出張も可能です(八潮市・三郷市は無料で出張します)。
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

司法書士が面談します


当相談室を運営する司法書士法人ひびきは、つくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。

遺産分割調停によって解決できるかどうか、弁護士に依頼すべきかなど、整理してご案内いたします(無料)。
もちろん法律的な内容のご相談もできます。
ご相談後、相続あんしん相談室のサービスをご利用されるかどうかは、お客様の任意です。

必ずお持ちいただきたいもの
・免許証や保険証などの身分証明書
・ご印鑑(三文判でOK)
お手許にあればお持ちいただきたいもの(お手許になければ結構です。全部そろえる必要はありません!)
・遺言がある場合、遺言書
・取得済の戸籍謄本や除籍謄本など
・遺産の内容がわかる資料(例:固定資産税の納付書、通帳、保険証券など)
・受領済みの保険金や退職金がある場合、その明細がわかるもの
・年金関係の資料(年金手帳、通知書など)
・負債がある場合、その資料(契約書、請求書など)

お申込み、遺産のお預かり


相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)にて『遺産分割調停申立書作成サービス』にお申込みいただく場合、委託契約はご依頼人の方と司法書士法人ひびきとの間で、書面により行います。

預貯金の通帳、有価証券、権利証(登記識別情報)など、遺産については司法書士法人ひびきで責任を持ってお預かりし、必要な調査を進めながら遺産目録を作っていきます。

必要に応じて税理士・公認会計士・不動産鑑定士・弁護士などの専門家と共同で、必要な手続きを十分に検討しながら、同時にスケジュール管理・経過報告を行います。

戸籍調査・遺産調査の開始



(1)以下の書類すべてを揃え、相続人を確定します。
ご要望に応じ、職務上請求により司法書士がすべての書類を代行取得できます(司法書士法人ひびきに遺産分割調停申立書作成をご依頼いただく必要があります)。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)
故人の住民票の除票または戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本(三ヵ月以内)
相続人全員の住民票の除票または戸籍の附票(三ヵ月以内)
なお、きょうだいが相続する場合や代襲相続の場合には、他にも必要になります。

(2)次のような財産関係の資料を集め、遺産目録を作成します(司法書士法人ひびきで代行取得できるものもあります)。
不動産:登記事項証明書・固定資産税評価証明書など
預貯金:通帳・残高証明書(※)など
借地権や借家権:契約書
株式など:預かり証・残高証明書など
自動車:車検証の写しなど  他
(※)預貯金の残高証明は、死亡日の残高でなく、申立直前の残高

申立書の完成と提出


遺産分割調停申立書、当事者目録、遺産目録、特別受益目録、相続関係図などの書面を作成し、
何度か打ち合わせの上お客様と内容を固めていきます。

内容が確定しましたらお客様にご捺印をいただいた上で、添付書面・収入印紙・郵便切手とあわせて管轄の家庭裁判所に提出します。この提出は相談あんしん相談室で代行します。

・管轄裁判所:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所

家庭裁判所の照会に回答


必要に応じて、家庭裁判所から照会(問合せ)があるので、これに回答します。
(例)
・相続人の範囲
・遺産の範囲
・遺産の管理状況
・相続債務の状況
・遺言の有無
・申立てに至るまでの遺産分割協議の経過  など

並行して、調停期日(調停手続きが行われる日)が決定します。

調停期日


調停期日につきましては、お客様のご要望がある場合に限り同行いたします(別途日当・交通費を申し受けます)。ただし同席はできません。

・手続きの説明を受けます。
・申立人と相手方それぞれの主張を交互に調停委員が確認します。
・紛争の核心部分に集中して、調停委員が間に入って話し合いが進められます。

調停が終わるまで、相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)では各種書類の作成などを通じてお客様を支援致します。

調停の終結


調停成立の場合、合意された内容にもとづいて調停条項案が示され、最終的に調停調書が作成されます(調停条項が履行されなければ、強制執行できます)。

調停不成立の場合、遺産分割審判に移行します。

調停が成立したら、家庭裁判所に調停調書正本の交付を請求し、入手します(1枚あたり150円)。
調停調書正本は、請求しないと交付されません。
調停調書正本によって預貯金や不動産の名義変更が可能になります。

遺産分割調停申立書作成サービスでご注意いただきたいこと

1.調停期日は、お客様自身でご対応いただきます
調停期日には申立人本人のご出席が必要です。なお、ご希望に応じて司法書士が期日に同行致します(日当・交通費は別途申し受けます)。
ただし、この場合でも調停室には原則として同席できません。


2.司法書士による相手方との代理交渉はできません
調停外においても、司法書士は相手方と交渉することができません。
交渉の代理をご希望の場合には「弁護士」をたてる必要があります。


3.不動産の名義変更(相続登記)はオプションです
遺産分割調停の内容によって費用が変わるため、お客様からの要望がございましたら適切な時期に別途ご案内・お見積りをいたします。


4.税理士などの専門家報酬などは別途必要となることがございます
税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者などの専門職の関与が必要になった場合には別途経費がかかります。

遺産分割調停申立書作成サービスの費用

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の、『遺産分割調停申立書作成サービス』に関する費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・諸実費の合計を頂戴します。
申立書作成に関する費用は、遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出する前にお預かりさせていただきます。
申立て後、必要な支援が生じた場合には、その都度頂戴いたします。

1.基本報酬(消費税込み
遺産分割調停申立書作成サービス


2.付帯報酬(消費税込み
(代行した場合のみ申し受けます)
追加書類の作成預貯金・証券口座の 残高証明書取得戸籍謄本・住民票等 郵送取得代行登記事項証明書 代行取得
出張日当調停調書正本取得



3.諸実費
登記事項証明書申立書収入印紙郵便切手戸籍謄本・住民票 評価証明書残高証明書調停調書正本交通費・通信費

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