Q072 遺留分ってなに?

【Question】

3ヶ月前に父が他界しました。法定相続人は、兄(長男)と姉(長女)、それに私の3人です。

父は生前に遺言書を書いており、そこには「財産全てを長男に相続させる」と書かれていました。また、遺言執行者も長男である兄が指定されていました。

兄は、遺言書どおりに執行するので姉や私には遺産を分配しない、と言っています。姉や私には遺産を相続する権利は無いのでしょうか。

 

 

【Answer】

遺産相続において、法律上の形式をととのえた遺言書がある場合には遺言の内容が優先的に実現されますが、一定の相続人には『遺留分(いりゅうぶん)』という最低限度の保証があります。

あなたとお姉様の遺留分割合はそれぞれ6分の1ですから、お二人が受けた遺産相続がこれよりも少なければ、お兄様に不足分を請求することができます。これを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』と言います。

 

【Reference】

 

遺留分とは

遺言は、財産を残す方の自由な意思で作成することができます。遺言に記載された故人の意思は、最大限に尊重するように配慮しなければなりません。

とはいっても、極端な話、「全財産をA慈善団体に寄付する」という遺言も有効ですので、このような場合にはご遺族の生計が成り立たなくなってしまうことも考えられます。

また、ある人が自分自身の財産を生前に贈与することは、相手がだれであろうと自由にできますから、家族の知らない間に第三者に財産が贈与されているということもありえます。そして贈与者が亡くなれば、遺贈の場合と同様に、残された遺族は路頭に迷ってしまいます。

そこで、遺言がある場合や生前贈与がある場合でも、一定の相続人については、相続財産の一部を最低限確保する権利が認められています。これが『遺留分(いりゅうぶん)』で、遺留分の権利を主張することができる人のことを『遺留分権利者』と言います。

 

相続財産に対し、遺留分はどのくらいあるか

遺留分割合一覧
遺留分割合は、相続人が誰かによって異なります。

1)相続人が直系尊属(たとえば父母)のみが相続人であるときには、相続財産の3分の1。

2)その他の場合には、相続財産の2分の1。

3)兄弟姉妹には遺留分はない

となり、遺留分権利者が複数いる場合には、「遺留分割合×それぞれの相続人の法定相続分」で計算します。

これでは少しわかりにくいので、具体的に、相続財産に対し遺留分がどのくらいになるかを計算したのが左の図です。

被相続人に子も父母もいない場合には、相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります(Q003)が、被相続人が配偶者に全財産を相続させたいと考えるならば、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言者が「全財産を配偶者に相続させる」内容の遺言を書くことによって完全に希望をかなえることができます。しかし、配偶者ではなく第三者に全財産を遺贈したいと考えるならば、配偶者には遺留分があります。この場合、配偶者の遺留分は全財産に対して2分の1です(兄弟姉妹は遺留分権利者ではなく、遺留分権利者は配偶者一人だけとなるからです。法定相続分4分の3×2分の1=8分の3であるという勘違いをしてしまいがちなので、ご注意ください)。

 遺留分減殺請求

遺留分を取り戻すには、「遺留分を侵害しているので、それを私に返してください」と手続きを踏んで請求する必要があります。これを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』といいます。

遺留分を請求するかしないかは、その人の自由です。
ですから、円満に相続が解決できたり、遺留分まで配慮した遺言書があったりすれば、そもそも遺留分は気にする必要がありません。

なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、”相続の開始”および”減殺の対象となる遺贈・贈与があったこと”を両方とも知った時から1年間で時効消滅し、請求できなくなります。
また、相続開始から10年を経過すると、問答無用で遺留分減殺請求権は消滅します。

 

具体的な遺留分の求め方や遺留分減殺請求の方法は、Q073Q074で解説します。

 

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2014年3月8日 | カテゴリー :