Q006 連れ子も相続人になれるか

Q 私は前夫との子供2人を連れて再婚しました。今の夫に万一の事があった場合、私の連れ子は相続することができますか?

A 再婚しただけでは、あなたの連れ子は相続人になることができません。
あなたの連れ子は、今のご主人の『子』ではないからです。

 

『被相続人の子』

民法では『被相続人の子』は第一順位の相続人であると規定しています。

しかし、ご質問のような場合、再婚しただけではあなたの連れ子は今のご主人と血縁関係がないため、法律上は『子』ではないのです。

たとえ今のご主人が、あなたの連れ子を実の子のようにかわいがっていたとしても、それだけでは連れ子は相続人にあたらないのです。

 

養子縁組をすれば・・・

ただし、今のご主人とあなたの連れ子が養子縁組をすれば、連れ子も養子縁組の日から養親の嫡出子となり、相続人としての立場はご主人の実子と同じく第一順位の相続人となります。

連れ子が15歳以上であればご本人の意思によって養子縁組ができます(配偶者の連れ子を養子にする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません)。

15歳未満であっても親権者などの法定代理人が代わりに承諾をすれば養子縁組をすることができます。

このように、あなたの連れ子が今のご主人と養子縁組をすれば相続人になれますが、一方で、実の父である前のご主人やその親(子にとっては祖父母)の相続人にあたることについては、養子縁組をしても変わりありません。

そのためご主人に実子がいる場合には不公平にならないような工夫が必要になるかもしれません。

なお、相続税を計算する場合には、被相続人に実子がいれば養子のうち1人だけを『法定相続人の数』に含め、被相続人に実子がいなければ2人までを『法定相続人の数』に入れて 控除を受けることができますが、配偶者の連れ子を養子にした場合には、連れ子を何人養子にしても全員を『法定相続人の数』に含めることができます

相続税の計算上で養子の数に制限があるのは、民法では養子の数に規制がないので、相続税を減らすためにたくさん養子をとることを防止する必要があるからです。

しかし、配偶者の連れ子を養子にするならば、相続税逃れのための養子縁組とは考えられないため、相続税法の上でも規制がなくなるのです。

国税庁もたまにはイキな計らいをしてくれるんですね。

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2013年10月4日 | カテゴリー :