【Question】
祖父が亡くなりましたが、本来ならば相続人となるはずであった父のほうが先に亡くなっているため、孫である私が父を代襲して相続人になりました。
孫は相続税が2割増しだと聞いたことがあるのですが、私のようなケースでも2割増しになってしまうのでしょうか。
【Answer】
孫や曾孫のことを直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。
被相続人の孫や曾孫、つまり直系卑属が代襲相続によって相続人となる場合には、2割加算の対象ではありません。
【Reference】
代襲相続人でない孫は、相続税が2割増し
相続や遺贈(死因贈与を含む)によって被相続人の遺産を取得した人が、次のような人に該当しない場合には、その人の相続税額(各種税額控除前の税額)に2割増しした額が相続税額となります(相続税法18条)。
1)一親等の血族・・・子、父母
2)代襲して相続人となった被相続人の直系卑属・・・代襲相続人となった孫・曾孫
3)配偶者
通常、孫は相続人に当たりません。
しかし、本来は相続人であったはずの子のほうが被相続人よりも先に亡くなっている場合には、孫が相続人として登場します。つまり代襲相続人です。
孫が代襲相続人になるのは、親が先に亡くなってしまったという特殊事情によるわけですから、相続税額の割増しをしたら気の毒です。そこで、孫が親を代襲して相続人となる場合には、2割加算する必要はありません。
孫が相続税を2割加算されるケースとは
代襲相続以外にも、孫に相続税がかかりうるケースがあります。それは次のようなケースです。
a)孫が、被相続人から遺贈や死因贈与を受けた場合(Q047)
b)孫が祖父母から生前贈与を受けていたが、その後3年以内に贈与者である祖父母が死亡した場合(Q058)
c)孫が祖父母から相続時精算課税制度による生前贈与を受けていた場合(2015年1月1日以降は孫への贈与に適用拡大)
d)孫が被相続人の養子になっている場合(孫養子)
このようなケースは、先に述べた代襲相続のケースと違って「やむを得ず相続税を納める立場になった」わけではありません。そのため、残念ながらお目こぼしは無く、相続税額を2割加算して納付しなければなりません。
なお、d)の孫養子は、縁組によって法律上は「一親等の血族」に当たるので2割加算にならないと誤解しがちです。
しかし、相続税法18条2項という条文で、「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まない、とされています。相続税の基礎控除を増やすために孫を養子にするケースがある(Q046)ので、このような場合には2割加算を免除しない、とされているのです。
きょうだい、おい・めいは、2割加算される
被相続人に子がおらず、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人として、被相続人の配偶者とともに相続人になります(Q003)。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、その子(被相続人から見て、おい・めい)が相続人の地位を代襲します。
この場合には、兄弟姉妹・おい・めいの相続税は、必ず2割加算になります。
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