Q077 相続を『承認』するための手続きは?

【Question】

母が他界したので、相続の手続きについて本を読んで調べてみたところ、「3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしなければならない」と書いてありました。

母には特に借金などはないので、普通に相続を承認したいと思います。

けれども、私の本には、「相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います」としか書いてありません。相続を『承認』する手続きも家庭裁判所で行うのですか?

 

【Answer】

単に相続を承認するだけならば、何も手続きは必要ありません。
もちろん、家庭裁判所に行く必要もありません。

 

【Reference】

相続の『単純承認』

ある人が亡くなると、遺産の相続が行われます。
相続が行われると、被相続人に関わる一切の権利や義務が、すべて相続人に引き継がれることになります。
プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も引き継がれるわけです。

遺産相続は、相続人が「自分が相続人となったこと」を知っているかどうかに関係なく行われます。
また、相続したいかどうかという、相続人の意思とは無関係に行われます。

しかし、故人が残した財産よりも借金のほうが多い場合のように、義務のほうが権利よりも多ければ、相続人にとって、遺産相続は迷惑この上ない話です。また、プラスの財産のほうが多い場合でも、さまざまな事情によって「相続したくない」という場合もあります。

このような事情を考慮して、相続人は相続を拒絶することができるようになっています。それが『相続放棄』です。
債権者などの利害関係人に与える影響が大きいので、『相続放棄』には一定の手続きが必要とされています。

『相続放棄』をしないならば、自動的に相続を承認(単純承認といいます)したことになります。したがいまして、単純に遺産を相続する場合、すなわち『相続の承認』をする場合には、特別な手続きは必要なく、何もしなければ相続を単純承認したことになります

 

『限定承認』というものもある

相続の承認には、前記の単純承認の他に、もうひとつの方法があります。

相続はするけれども、借金などのマイナスの遺産については被相続人がのこしたプラスの遺産の中でだけ清算し、プラスの遺産を超える借金については責任は取りません」という方法で、これを『限定承認』と言います。

限定承認では、プラスの遺産のほうがマイナスの遺産よりも多ければ清算後の残りは相続人のものになり、マイナスの遺産のほうが多かったとしても相続人が自腹を切る必要はありません。
相続放棄と同様に、債権者などの利害関係人に与える影響が大きいので、『限定承認』にも一定の手続きが必要です。

限定承認は遺産がプラスかマイナスかがわからない場合に有効ですが、手続きが非常に複雑で、税金の面にも注意が必要です。使いにくい制度であるために、現実にはあまり利用されていません。

 

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