Q039 遺産分割協議の前に、預金の払い戻しはできる?

【Question】

遺産分割協議がまとまるまでには、しばらく時間がかかりそうです。
そこで、預貯金については、私の相続分だけでも先に払い戻しを受けたいと考えているのですが、このような手続きは可能なのでしょうか。

 

【Answer】

歯切れの悪い回答で恐縮ですが、遺産である預貯金について、相続人が金融機関に対してその相続分に応じて個別に払い戻しを請求することは”法律的”には可能でも、現実には金融機関が応じてくれないケースが多いです。

遺産分割協議前に預金を払い戻すには、金融機関所定の依頼書様式に相続人全員で署名捺印し、戸籍謄本・印鑑証明書などの必要書類を添付して請求する必要があります。

もっとも金融機関によっては個別請求に応じてくれるところもありますので(少額な場合など、金額によって応じてくれるところもある)、まずは窓口で確認してみることをおすすめします。

なお、ゆうちょ銀行(郵便局)の場合は相続人からの個別請求に応じてくれています(一部例外あり)。

2016年12月19日補足:最高裁において、預貯金を遺産分割の対象とする判例変更があり、今後個別請求は困難になると思われます。判決内容と実務の運用を確認のうえ、本記事の内容を変更する予定です。

 

【Reference】

※2016年12月19日の最高裁判決により、今後内容の修正を行います。

法律的には預貯金は当然に分割される。しかし・・・

ある人が他の人に対して対して一定の行為をするよう要求できる権利のことを、法律用語で『債権』と言います。
銀行預金がある場合には、預けている人が銀行から預金を払い戻してもらう権利があるので、『預金債権』と言います。

この預金債権は、数量的に分けることができるので『可分債権』である、とされています(反対語は『不可分債権』)。
そして、共同相続される場合には、このような可分債権である預金債権は「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となる」というのが判例の考え方です(大正9年12月22日大審院判決,昭和29年4月8日最高裁判決,平成16年4月20日最高裁判決等)。

判例の考え方によれば、遺産分割協議前に、相続人が各自の相続分に応じた払い戻しができそうです。
ところが、現実にはこれが大変難しいのです。

 

金融機関が相続人個別の払い戻し請求に応じることはあまりない

「判例でこうなっているのだから、私の相続分だけ預貯金を払い戻してください」と言っても、応じてくれることはほとんどありません。
共同相続の場合個別請求には応じないという特約があるケースもあり、慣行的に相続人個別の払い戻し請求に応じていないケースもあります。
また、払い戻し請求をした相続人が相続欠格によって相続人の地位を失っている可能性や、遺言書によってその預貯金が他の相続人に帰属している可能性もあり、このような場合に払い戻しをしてしまうとあとで問題になりかねません。金融機関が相続人からの個別請求に応じないのは、このようにきちんとした理由があるのです。

したがって、遺産分割協議前に預貯金の払い戻しを求めるには、
(1)金融機関所定の様式に相続人全員で署名捺印して払い戻す
か、または
(2)訴訟を提起する
か、どちらかの方法をとることになります。

もっとも、金融機関によっては、融通を効かせてくれるところもあります。過去の経験では「葬儀費用相当分」とか「50万円以内」などの条件付きで、払い戻しに応じてくれる金融機関がありました。

 

ゆうちょ(郵便局)は、原則として相続人個別の払い戻しに応じてくれる

ゆうちょ銀行(郵便局)の場合はやや特殊で、原則として相続人個別の払い戻しに応じてくれます。
ただし、相続人の一部から個別の払い戻し請求を受けた場合には、他の相続人に通知する仕組みになっています。

ただし、『平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金』については、旧郵便貯金法の規定によって据置期間中は分割払い戻しをすることはできません(参考 平成22年10月8日最高裁判決)。平成19年10月1日とは、いわゆる郵政民営化が始まった日で、この日以降に預け入れた定額郵便貯金ならば分割払い戻しの対象になります。

 

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