Q028 兄弟姉妹が相続する場合で、腹違いの兄弟姉妹がいる場合の相続分

【Question】

相続人 兄弟姉妹姉が事故で急逝しました。
姉は結婚していたのですが、姉夫婦に子供がいないので、きょうだいである自分も相続人になります。
実は私達には腹違いの兄がいるので、相続人は3名になります。

この場合、姉の夫が4分の3、私と義理の兄が4分の1を半分に分けてそれぞれ8分の1の相続分になると考えるのでしょうか。

【Answer】

亡くなったお姉様のご主人が4分の3、という部分は、そのとおりです(法定相続分)。
しかし、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分とされています。
そのため、正しくは以下のとおりになります。
・お姉様のご主人:4分の3 =12分の9
・義理のお兄様 :4分の1×3分の1=12分の1
・相談者ご自身 :4分の1×3分の2=12分の2

もちろん、遺言があって相続分が指定されていれば、それが優先します(遺言による相続分の指定)。

 

【Reference】

兄弟姉妹が相続人となる場合、父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の両方とも同じ兄弟姉妹の半分となります(民法900条4項但書後)。

分数の計算がややこしいですが、次のように計算すれば簡単です。
1)分子:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は1、父母の両方とも同じ兄弟姉妹は2とする
2)分母:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹は1、父母の両方とも同じ兄弟姉妹は2として、人数分、合計する
3)故人に配偶者がいる場合には、1)2)で出した分数に4分の1をかける(分母に4をかける)

例:父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹が2名、父母の両方とも同じ兄弟姉妹が3名の場合で、故人に配偶者がいる場合

分数の分母は、(1+1+2+2+2)×4=32

よって、
父母のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹の相続分:各32分の1
父母の両方とも同じ兄弟姉妹の相続分:各32分の2

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2013年11月25日 | カテゴリー :