Q088 相続放棄を、取り消し(撤回)できるか

【Question】

父が昨年死亡しました。

葬儀が終わってまもなく兄から電話があり、父には多額の借金があるので、至急、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするように言われました。
3ヶ月以内にしなければならないとのことで、大あわてで相続放棄の手続きをし、受理されました。

ところが、父に多額の借金があるという話は、兄のまったくのデタラメでした。それならば私も遺産を相続したいと思いますが、どうすればよいでしょうか。

 

【Answer】

だまされた、すなわち第三者の詐欺によって相続放棄をした場合、相続放棄をした時と同じ家庭裁判所で『相続放棄の取り消しの申述』をして、これが受理されれば相続放棄の効力が失われ、遺産を相続することができます。

ただし、このような相続放棄の取り消しの申述は、することができる期間が制限されています。追認することができる時(ご相談の例でいえば「だまされたことに気づいた時」)から6ヶ月以内に取り消しの申述をしないと時効によって取り消せなくなります。また、相続放棄の時から10年を経過した場合も取り消せなくなります。

取り消しができるのは、だまされたことに気づいてから6ヶ月以内と大変短いので、急いで手続きを取りましょう。

 

【Reference】

受理される前なら取り下げればOK

一度は相続放棄しようと思ったものの、やはり相続しようと思い直した場合、家庭裁判所が相続放棄を受理する前ならば、申し立てを取り下げるだけで大丈夫です。

相続放棄は、申述書を提出してから受理されるまで、多少時間がかかります。申述書が申請人の本意にもとづいて提出されたものかどうか、家庭裁判所で意思確認をするためです。すぐに受理されるわけではありません。
受理された場合にはじめて、相続開始時にさかのぼって相続放棄の効果が生じるというのが実際の取り扱いです。

そのため、相続放棄の申述をしたけれどもこれを取下げたいならば、家庭裁判所は認めてくれます。

 

受理された相続放棄は、撤回が禁止されている

それでは、家庭裁判所で受理された相続放棄を後になって撤回することはできるのかというと、「相続の承認及び放棄は、民法第915条第1項の期間内(=熟慮期間内)でも、撤回することができない」と民法919条1項に規定され、いったんおこなった相続放棄の撤回を完全に禁止しています。承認も同じです。

安易な撤回を認めると、債権者や他の相続人に迷惑がかかり、相続による財産関係がいつまでも安定しないからです。

裏を返せば、相続放棄をする場合は、慎重な判断を求められているのです。

 

詐欺等による取り消しは可能

とはいえ、ご相談事例のように第三者にだまされた詐欺)場合やおどされた強迫といいます。民法では「脅迫」とは書かないのです)場合でも、いったん受理された相続放棄を取り消せないというのでは、フェアではありません。

そこで一定の場合に限り、受理された相続放棄等(等には限定承認も含みます)の取り消しが認められています(民法919条2項)。それは次のような場合です。

①詐欺や強迫によってなされた相続放棄等(民法96条)
②未成年者が法定代理人の同意を得ずにおこなった相続放棄等(同5条)
③成年被後見人がおこなった相続放棄等(同9条)
④被保佐人が保佐人の同意を得ずにおこなった相続放棄等(同13条)
⑤後見監督人がいるのに、その同意を得ずに後見人が本人を代理しておこなった相続放棄等(同864・865条)

受理された相続放棄を取り消すには、家庭裁判所で『相続放棄の取り消しの申述』をします(民法919条4項)。
管轄裁判所は、相続放棄の申述と同じく相続開始地の家庭裁判所です(家事事件手続法201条1項)。

これが受理されれば、相続放棄の効力が失われます。

ただし、相続放棄等の取り消しができる期間は、非常に短く制限されています(民法919条3項)。
(1)追認をすることができる時から6ヶ月以内
(2)相続放棄等の時から10年以内
このどちらかの期間を過ぎると、受理された相続放棄等を取り消せなくなります。

家庭裁判所で『相続放棄の取り消しの申述』をすると、ひととおりの審査の後、通常は受理されます。
がしかし、この受理は利害関係人の意見を聞かずに行われるので、取り消しの審判に不満な利害関係人が、別の民事訴訟を提起して取り消しの効力を争うのはまったくの自由です。これは相続放棄の申述が受理された場合と同様です。

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