相続登記ラクラクプラン(不動産名義変更)

相続登記ラクラクプランTOP相続登記ラクラクプランの特徴

『相続登記ラクラクプラン』とは?

『相続登記ラクラクプラン』では、遺産の相続登記(亡くなられた方の家や土地・マンションなど不動産の名義変更)をおまかせいただくことができます。

メールと郵便だけ、たった3ステップで完了します。
もちろん全国対応です。

実家の相続登記をご依頼いただいたお客様

ご主人の土地の名義変更をされたお客様

※プライバシー保護のため、写真はイメージです。


相続登記ラクラクプランで時間を有効に

目 次

3ステップ!相続登記ラクラクプランの手順

郵便コースなら、安心の定額報酬!

あんしん!面談コースの料金

相続遺言3,000件超 私たちにおまかせください

直筆!お客さまのよろこびの声、ぞくぞく!!

どうして? 相続登記が面倒な理由

利用上のご注意

司法書士でない者や会社にご注意ください


3ステップ! 相続登記ラクラクプランの手順

「誰が、その土地や建物を受け継ぐか。」
それだけ決まっていれば、あとは専門司法書士がすべてお引き受け。
『相続登記ラクラクプラン』なら、たった3ステップです!

(※ 特殊なケースでは3ステップで終わらないこともあります)

ステップ1.まずはお申込み

お申込みは、2つの方法があります。
(1)『相続登記お申込みキット』を使う方法(郵便コース:特別料金
(2)事務所にお越しいただく方法(面談コース:通常料金)

(1)『相続登記お申込みキット』でご郵送の場合(郵便コース)

お電話またはメールフォームで、『相続登記お申込みキット』をご請求下さい(無料)。

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・キットには、パンフレットや申込書、返信用封筒などが入っています。
お申込書や書類(取得済みの戸籍謄本など)などを郵便局からご郵送ください。切手は不要です。

・ご不明な点は、電話またはメールでご質問いただくことができます。

(2)事務所にお越しいただく場合(面談コース)

当事務所への案内図はこちらです

お電話またはメールフォームで、ご希望の相談日と時間帯をお知らせください。

・相続人の方のうち1人だけでも、お申込み・ご相談は可能です。

・お持ちいただく書類等は、電話またはメールでご案内します。

・料金は通常料金となります。特別料金の適用はありません。

・その場でお申込みいただかなくても結構です。

ステップ2.必要書類への署名捺印

遺産分割協議書への署名シーン

・相続登記(不動産名義変更)の必要書類を司法書士が作成し、郵送いたします。
(例)遺産分割協議書(※1)、登記申請委任状など(違う書類の場合もあります)

・司法書士が指定した位置にご署名・ご捺印の上、同封の封筒でご返送ください。(※2)

(※1)相続登記ラクラクプランの遺産分割協議書は、原則として不動産のみを対象とした簡易型です。また、他の相続人との「交渉」はお引き受けできません。

(※2)遺産分割協議書は、すべての相続人の方にご署名ご捺印いただく必要があります。なお、適法な遺言書があれば遺産分割協議書は不要です。


ステップ3.費用のお振込み

相続の費用概算計算書

・ステップ2の書類に『費用概算計算書』を同封します。所定の銀行口座にお振込みください。

・すべての書類が揃い、費用のお振込みも確認できたら、司法書士が相続関係説明図を作成して相続登記(不動産名義変更)をオンライン申請します。法務局1ヶ所あたり2~3週間お待ちください。

・完了しましたら、家や土地等の『権利証(※)』をお届けいたします。
もちろん、名義変更後の新しい『登記事項証明書』もおつけします。

(※)『権利証』は俗称で、正式には『登記識別情報通知』という書類です。絶対に再発行されない重要書類なので、紛失しないようにファイリングしてお渡しします。

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郵便コースなら、安心の定額報酬!

『相続登記ラクラクプラン(郵便コース)』は、定額報酬が基本なので安心です。
※対面による相談を行う場合は、通常料金です!

お申し込み後、登録免許税や実費も含めた「費用概算計算書」を発行します。

『相続登記ラクラクプラン(郵便コース)』 限定料金

相続登記の申請件数が2件以上の場合、追加1件ごとに+42,900円(消費税込み)です。
どのような場合に相続登記の申請件数が2件以上になるかはこちら
 なお、二重相続を一括で登記申請する場合には、+36,465円(消費税込み)加算です。

家庭裁判所の手続きが必要な場合、別途お見積りいたします。

『名義変更あんしんチケット』をご提出いただいた場合に限り、適用される価格です。
『名義変更あんしんチケット』は、『相続登記お申込みキット』に含まれています。

登録免許税や各種手数料も必要です!

相続登記(不動産の名義変更)をするには、次のような「実費」がかかります。

登録免許税
登録免許税
固定資産税評価額が1,000万円なら4万円、5,000万円なら20万円です。

・手数料
登記事項証明書登記簿事前調査 (登記情報サービス)戸籍謄本・住民票 評価証明書
※取り寄せにかかる郵便料は、報酬に含まれています。

法定相続情報一覧図取得オプション 「ラクラクプラス10」

不動産以外に銀行や郵便局などで相続手続きがいくつもある場合、「法定相続情報一覧図の写し」を必要な手続きの数だけ取得しておけば、手続きにかかる時間を大幅に短縮できます。


「もっとわかりやすくならないの?」

「書類取り寄せも含め、全部一式で○○円!」としたほうが、わかりやすいかもしれません。

けれども、お客様が自分で、書類を取り寄せていることも多いです。
お客様がほとんどの書類をそろえたケースと、当事務所で大半を代行取得したケースとで報酬が同じでは、公平とは言えません。

そこで、登記申請は定額制、書類の取り寄せは1通ごとの従量制といたしました。

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あんしん!面談コースの料金

面談コースでも、面談やご相談は無料です。

報酬のめやす(面談コースの場合)

面談コースでは、不動産の評価額、数、登記申請件数、付随的な書類作成や取り寄せ等により報酬額は変動します。
・登録免許税や諸実費は別途申し受けます。
・お引き受け前に見積書を無料で作成します。
お見積もりにあたりましては固定資産税の納税通知書、または評価証明書をご用意ください。

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相続・遺言3,000件超の実績。私たちにおまかせください

 相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)は、司法書士法人響(ひびき)が運営しています。
行政書士も兼営しております。

 相続手続きや遺言関連業務について20年以上、件数にして3,000件を超える業務経験あり。

 弁護士同様、厳しい守秘義務(刑罰規定有)があります。秘密厳守は当然です。

 弁護士・税理士などの他資格者とも密接に連携しています。

代表画像
相続遺言専門司法書士

1971年3月生
中大法→日本電気
1997年 司法書士試験に一発合格、司法書士業界へ。
2004年 簡易裁判所訴訟代理権取得
2007年 千葉司法書士会から埼玉司法書士会に移籍
埼玉司法書士会 第1102号
簡易裁判所訴訟代理認定 第204103号
一般社団法人日本財産管理協会 認定会員

相続登記は司法書士
相続遺言専門司法書士

1972年3月生
明大商→住宅メーカー
1994年 行政書士試験合格
司法書士事務所で業務に携わる。
2007年 司法書士試験合格
2008年 簡易裁判所訴訟代理権取得
埼玉司法書士会会員 会員番号第1116号
簡易裁判所訴訟代理認定 第701294号
埼玉行政書士会会員 登録番号第10131229号




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直筆! お客様のよろこびの声、ぞくぞく!!

相続登記(不動産名義変更)のお客様から、たくさんご感想をいただきました。
その一部をご紹介いたします

家の名義変更をご依頼いただいた、M様のご感想

家の名義変更

 父が亡くなり、家族や親族と相談し小生が相続する事になりましたが、正直、手続きも含めて何をすれば良いのかまったく不明の状態でした。インターネット等で手続については理解しましたが、費用の面や手続きの委託先は?自分でも手続可能か等、様々な検討を約1年半の期間悩みました。
 ひびき事務所様のサイトをインターネットで見付け、まずは駄目元での気持で相談させていただいたら、丁寧に案内いただき大変助かりました。
 また、手続きに際しての諸費用についても、明朗な見積を提示していただき安心してお願いする事ができました。お陰様で無事に手続きを終えることができ家族および親族共々安堵しております。
 今後も御相談が必要な事案が発生した場合は、是非共お願いしたいと思います。 ー以上ー

自宅と土地の相続登記をご依頼いただいた、Y様のご感想

自宅と土地の相続登記

 相続の手続などやったこともないし、他の人に聞けば「大変に面倒で何ケ月もかかる上、書類をそろえるのも大変だよ」とのことで悩んでおりましたところ、ネットで「ひびき」さんを見つけ、相談し手続きをお願いしました。終わって見れば、こんなに早く、簡単に手続ができたと感謝しております。
 「ひびき」さんありがとうございました。
 機会があれば、他の人にも教えたいと思っています。

マンションの相続登記をご依頼いただいた、M様のご感想

マンションの名義変更

 登記について相談に行ったのですが、担当の花しまさんがとても感じの良い方で、安心して依頼できそうだったので、お願いしました。
 どうしても”司法書士”というと一見固そうなイメージがあり、年配で怖そうなイメージだったのですが、花しまさんは、こちらの相談や質問に快く答えてくださったので安心でした。処理も予定通り進めて下さり、まめに連絡を下さったので不安に思うことなくおまかせできました。
何一つ不満なく登記を済ませる事ができ、こちらにお願いしてよかったと思っています。ありがとうございました!
 どうしてもお願いする側は素人ですので「こんなこと言ったり聞いたりしたらばかにされるのではないか。」というような気持ちがありますが、花しまさんのように、いつでも明るく丁寧に対応して下さるとこちらも安心できます。もしも知人で法的手続きで困っている人がいたらぜひ紹介したいと思います。この度は有難うございました!

相続登記(不動産名義変更)のご感想は他にも!

他にも、たくさんの方から相続登記・不動産名義変更等についてご感想をいただいております。

→その他のお客様の声はこちら。ほとんどがお客さまの直筆です。

(注)プライバシー保護のため、お客さまの写真はイメージ写真です。

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どうして? 相続登記(不動産名義変更)が面倒な理由

難しくて面倒な相続登記(不動産名義変更)の手続き。
そもそも、どのあたりが難しくて面倒なのでしょうか?

1.書類が多すぎ!

相続登記には、次のようにかなりの書類が必要です。
さらに他の書類が必要になるケースも!

『相続登記ラクラクプラン』なら、
面倒な部分は司法書士におまかせ

除籍謄本・原戸籍謄本戸籍事項証明書(戸籍謄本)
住民票・除住民票など印鑑証明書
登記事項証明書固定資産税評価証明書
遺産分割協議書相続関係説明図(家系図)

2.十分な知識と慎重さが不可欠!

相続登記(不動産の名義変更)は、銀行預金や自動車の相続手続きとはかなり違います

民法」「不動産登記法」等の適用が厳格!
相続税贈与税などで痛い目にあうことも。
事実上、遺産分割のやり直しはできません
将来のことも考えておかないと失敗するかも?

家や土地には高い資産価値があるので、後悔しないよう、細心の注意が不可欠です。

こんなことするんじゃなかった...よくある失敗1

家の名義変更を自分で行った事例2

こんなことするんじゃなかった...よくある失敗2

二次相続で失敗した事例1二次相続で失敗した事例

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『相続登記ラクラクプラン』利用上のご注意

毎月15名様限定です

相続手続きや遺言に関するご依頼内容は非常に幅広く、中には複雑な案件もございます。

過去の経験から、一定以上の水準を保ちながら、すみやかに業務を進めていくために、相続登記(不動産名義変更)の新規お引き受けについても上限を設けております。

現在、相続登記に関するご依頼は毎月15名様までに限らせていただいております。

誠に申し訳ございませんが、15名様を超えた場合には、申込みをお断りしております。
お待ちいただくことで、取り返しのつかない事態になっては大変だからです。ご了承ください。

とても簡単、でも本人確認はきっちり

『相続登記ラクラクプラン』は、1度だけお越しいただくか、あるいはまったくお越しいただかなくても完了することができ、非常に簡単です。

しかし、秘密保持上、次の点にご協力をお願いします。

(1)お申し込みは、相続人代表者または受遺者の方に限ります。その他の方からのお申し込みは堅くお断り申し上げます。

(2)司法書士会の規則に準じた『本人確認手続き』をいたします。

司法書士でない者や会社にご注意ください!

一般の方から依頼を受けて相続登記をお引き受けすることができるのは、法律により「弁護士」「司法書士」だけと決まっています。

最近、「一般の会社」や「行政書士」で、相続登記を引き受けるサイトを出していることが少なくありません。
しかし、これははっきり言って違法です。

これらの違法サイトに多い特徴は、
「依頼者ご本人名義で書類を作成し、提出を代行する」というものです。

費用はすでに受け取っていますから、提出した後のことは知らん顔。

提出した書類に問題があると、その責任は依頼者ご本人が負うことになります。
(しかも最近は、モグリでも決して安くありません)


私たちの『相続登記ラクラクプラン』は、専門の司法書士が最後まで責任を持って「代理」します。
どうぞご安心ください。



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相続登記の放置だけはおやめください

相続登記には期限がありませんが、放置すると次のような問題が発生します。

1)不動産を放棄した相続人の気が変わり、手続きに応じなくなることがある。
2)相続人の中から亡くなる人が現れ、相続人が枝分かれして話し合いがまとまらなくなる。
3)その結果、現在の2倍~10倍以上の費用・労力・時間がかかることも。
4)相続登記をしない限り、売却できない。

なお、政府・法務省では、相続登記にも期限を設ける検討が進んでいます。

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