Q 私は独身を通してきて、子はおらず、きょうだいもいません。
ずっと働いていましたので家や預金などはありますが、私の死後この財産はどうなってしまうのでしょうか?
A このまま何もしなければ国の財産になりますが、お世話になった人などに財産が渡ることもあります。
特定の人や団体に財産を引き継いでもらいたいというご意思があるならば、遺言書による『遺贈』が有効です。
『相続人の不存在』とは
どなたかがお亡くなりになったときに相続人が誰もいない場合には、民法の『相続人不存在』の規定が適用され、持ち主がいなくなってしまった財産は、最終的には国のものになります。
相続人不存在とは、次のような場合があてはまります。
(1)戸籍謄本などの記載から、相続人に該当する人がいない場合
(2)相続人全員が家庭裁判所で相続放棄の申述をした場合
誤解が生じやすいところですが、「相続人はいるけれどもどこにいるかわからない」という場合は『相続人不存在』ではなく、『失踪宣告』や『不在者財産管理』という別の手続きになります。
相続人不存在の場合の手続き
相続人不存在の場合には遺産の持ち主がいなくなってしまうので、ひとまず死亡と同時に一種の財団法人のようなものが成立したことにして、家庭裁判所が選任した『相続財産管理人』という人(弁護士・司法書士等)に遺産の清算手続きが任せられます。
相続財産管理人は、故人の遺産を整理して負債や支払いを済ませるいっぽうで、本当に相続人や遺言で財産をもらった人(受遺者)がいないか調べます。
誰も相続人・受遺者として名乗りでなければ、残った財産は国のものになります。
ただし、故人と特別な関係にある人に対しては、遺産を分与する制度があります。
これが『特別縁故者』という制度です。
特別縁故者とは
相続人不存在の場合、故人と特別な関係がある人は遺産の分与を受けられる可能性があります。それでは、どのような人が特別縁故者にあたるのでしょうか。
条文(民法958条の3)では「被相続人と生計をともにしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」をあげていますが、これは例示ですので、このような人に限るわけではありません。
特別縁故者は、血縁関係の有無を問わず、団体でも認められることがあります。
審判で認められたケースには、次のようなものがあります。
・長年連れ添った内縁の妻
・事実上の養子
・故人が財産を取得するときに多額の支援をした継母
・故人と長年親交があり、献身的な漢語をした教え子
・故人の芸道の弟子
・故人の菩提寺
・故人が世話になった介護施設
・宗教法人
多くの場合、故人の身辺の世話をしたり、葬儀等を主宰したりしたことや、故人によって生計を維持していたこと等が特別縁故者と認められる要因になっているようです。
反対に、次のような人は特別縁故者ではないと判断されています。
・親族であっても特に身辺の世話をしていない人
・葬儀は行ったけれども生前に何もしていない人
・生前の交際が愛人関係にすぎない場合
・故人の介護をしても、相応の報酬を受領している場合
特別縁故者への遺産分与は、当然の権利として与えられているものではなく、家庭裁判所が「遺産を分与するのにふさわしい」と判断した場合にだけ、例外的に認められるものです。そのため、次のような特徴があります。
(1)特別の縁故があったと考える人は、一定の期間(上の表をごらんください)内に家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
(2)縁故の内容や濃淡、年齢・性別・職業・教育程度、遺産の種類や額・内容・状況・所在などのいろいろな事情を考慮して、家庭裁判所が遺産を分与するかどうか決めます。
(3)分与される遺産は、遺産全部のこともあれば、一部のこともあります。また、遺産をそのまま分与されることもあれば、お金に換えてから分与されることもあります。
ご相談者のように相続人がいない方は、万一の事があれば、遺産は基本的に国に持っていかれてしまいます。もし特定の方に財産を残したいという場合や、特定の団体に寄付をしたいという場合には、遺言書を作成し、「遺贈」という方法で確実に思いをかなえることができます。いかがでしょうか。
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