Q012 死亡保険金は相続財産として遺産分割の対象になるのか

Q 先日、夫が亡くなりました。夫は再婚で、先妻との間に娘さんが1人いますが、後妻である私との間に子供はいません。
夫は自分を被保険者とし、受取人を私に指定した死亡保険をかけていました。
この保険金は手続きをして私がすでに受け取っているのですが、やはり先妻との間の娘さんと話し合って分割しなければならなのでしょうか。

 

A このケースならば、よほど不公平でない限り、この生命保険金はあなた自身の固有の財産として受け取ることができます。遺産には含まれず、先妻との間の娘さんと話し合う必要もありません。

 

生命保険金は相続財産として遺産分割の対象になるのか

生命保険金は、『保険金受取人』が誰かによって、相続財産に含まれるのか含まれないのか(遺産分割協議の対象になるのかならないのか)が変わってきます。

 

(1)故人が、契約者=被保険者=保険金受取人の場合
相続財産になります
この場合は、故人が自分のためにかけた保険であると言えます。
そのため、このような生命保険金は故人の相続財産(遺産)に組み込まれ、遺産分割の対象となり、各相続人は、遺言や相続人の間でまとめた遺産分割協議に従って生命保険金を取得することになります。
定期保険や終身保険のような『死亡保険金』では、このような契約は通常考えられません。しかし、たとえば医療保険やガン保険の『入院保険金』などを、被保険者の死後に遺族が受け取るような場合がこのケースにあたります。

 

(2)故人が契約者=被保険者で、保険金受取人に『特定の人』を指定していた場合
相続財産になりません
この場合、生命保険金は故人の相続財産に組み込まれず、保険金受取人として指定された『特定の人』が固有の保険金請求権を持つことになり、『特定の人』が生命保険金を受領することになります。よって遺産分割の対象になりません。
相続財産ではないので、家庭裁判所で相続放棄の申述を受理された場合でも受け取ることができます。

今回のご相談者の事例はこのケースになります。最近の死亡保険では、このように『特定の人』が死亡保険金の受取人として指定されるのが通例です。

とはいえ、相続人のうちの1人が『特定の人』として生命保険金全額を受領した場合に、それが他の相続人から見て明らかに不公平なケースでも、遺産分割の対象にしなくていいのでしょうか?

この点については、「それでも遺産分割の対象にする必要はない」というのが答えです。

ただし、「遺産に占める生命保険金の割合がすごく高かったり、再婚してからの同居期間が短いなど、被相続人との関係が薄いのに保険金をたくさん受け取ったりしていると、遺産分割の際に分け前が減ったりゼロになったりすることがある」ということができます。これは「死亡保険金は特別受益となるか」という問題で、この点についてはQ067 死亡保険金は特別受益にあたるのかで詳しく解説します。

なお、生命保険金は遺留分算定の基礎にも含まれません(平成14年11月5日最高裁判決)。

 

(3)故人が契約者=被保険者で、保険金受取人が単に『相続人』の場合
相続財産になりません
少し古い生命保険契約では、死亡保険金受取人に特定の人が指定されず単に『相続人』となっている場合があります。
このような死亡保険契約は、「私が死んだら、その時点の相続人に保険金を払ってください」というものですから、やはり相続財産に組み込むのは不自然です。したがって各相続人が固有の保険金請求権を持つことになります。
相続財産ではないので、家庭裁判所で相続放棄の申述を受理された場合でも受け取ることができます。

この場合、その受取割合については、次の順番で考えることになります。

1)保険会社の契約約款で定めている割合
『均等割合』とされていることが多いようです。この場合、相続分とは関係なく、単純に保険金額を相続人の人数で割った額になります)

2)契約約款に定めがなければ、原則として相続分(法定・指定)に応じて分割
(平成6年7月18日最高裁判決)
「保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の『相続人』と指定した場合は、特段の事情がない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれていると解するのが相当である」

生命保険金の受取りは”税”のことも気にしなくてはなりませんが、長くなりましたので別の機会に改めて記事にしたいと思います。

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