相続が起きた場合、必要となる手続きはとても多く、効率よく進めないとなかなか進みません。
また、相続手続きの中には期限が決められているものもあります。期限を過ぎてしまったら大変です。
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談で、相続に必要な手続きや問題点などを整理してからはじめれば安心です。
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資産が多くあり相続税の申告義務がある方の場合、相続税の申告期限である10ヶ月以内に遺産分割協議がととのわないと、”配偶者控除”や”小規模宅地等の特例”を受けられなくなってしまいます。
その場合でも、期限後3年以内に相続人全員の間で遺産分割協議が成立し、更正請求をすれば適用を受けられます。
まずは相続あんしん相談室の無料相談でチェック!
相続手続きは、行政関係への届出などだけでも10以上の手続きが必要になる場合があり、それ以外のスポーツクラブの退会のような簡単な手続きなども含めると、100前後の相続手続きが必要になる方もいらっしゃいます。
これに加え、故人が生前に行っていた契約を確認・整理し、戸籍謄本(除籍謄本)などを取り寄せて相続人を確定し、遺産の調査も行った上で、相続発生から3ヶ月以内に相続に関する意思決定(相続の単純承認・相続放棄・限定承認)をするというのは、ご遺族には非常に負担が重い作業です。
このように膨大で面倒な相続手続きを限られた時間の中でで効率よく進めるには、どのような手続きが必要なのかを早い段階で絞り込み、計画を立ててから取りかかることが大切です。
特に遺産が多く相続税の申告が必要となる場合には、慎重かつスピーディに進めなければいけません。
相続手続きを効率よく進めるために、相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談をご活用ください。
無料相談をご利用いただいても、当相談室に業務をご依頼いただくかどうかはまったく別です。どうぞお気軽にご予約ください。
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談は、完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。
司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予定確定日と時間を連絡いたします。
ご希望に応じて出張も可能です(八潮市・三郷市は無料で出張します)。
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
当相談室を運営する司法書士法人ひびきは、つくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩2分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
最初のご相談は、相続人代表の方お一人でも結構です。
何をどのように手続きを進めればいいのか、道案内をいたします(無料)。
もちろん法律的な内容のご相談もできます。
不動産などの名義変更手続きだけのご相談も可能です。
ご相談後、相続あんしん相談室のサービスをご利用されるかどうかは、お客様の任意です。
必ずお持ちいただきたいもの
・免許証や保険証などの身分証明書
お手許にあればお持ちいただきたいもの(お手許になければ結構です。全部そろえる必要はありません!)
・死亡診断書(写しでもOK)
・遺言がある場合、遺言書
・取得済の戸籍謄本や除籍謄本など
・遺産の内容がわかる資料(例:固定資産税の納付書、通帳、保険証券など)
・受領済みの保険金や退職金がある場合、その明細がわかるもの
・年金関係の資料(年金手帳、通知書など)
・負債がある場合、その資料(契約書、請求書など)
相続あんしん相談室でお手伝いできること
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)では、無料相談のほか、次のような場合には手続きをご依頼いただくことも可能です。
戸籍謄本のお取り寄せから、不動産登記・預貯金の分配まで代行いたします
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)は、司法書士法人および行政書士が運営しています。
そのため、ご要望に応じてご遺族の皆様が特にご苦労される戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)などの取り寄せから、財産目録や遺産分割協議書などの作成、自宅やマンションなどの不動産登記の名義変更・預貯金の名義変更を中心にお手伝いをすることが可能です。
お手伝いする範囲を限定した比較的低額のサービスから、相続手続きを一括でお引き受けするサービスまで各種取り揃えております。まずはお気軽にご相談ください。
(無料相談をお受けいただいた場合でも、これらの業務をご依頼いただくかどうかは別です)
遺産に関する手続きを丸ごとお任せいただく『相続丸ごと代行サービス』です。
戸籍謄本・残高証明などの取り寄せから遺産目録の作成・遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配まで幅広くお任せいただくことができますので、相続人の方全員に公平でご安心いただけるメニューです。
なお、不動産の名義変更(登記)はオプションとなります。
不動産の名義変更(登記)を中心とするメニューです。
戸籍謄本などの取り寄せや簡易型の遺産分割協議書の作成もお任せいただけます。
ただし、遺産の一部についてだけ業務をお引き受けするものですので、財産目録の作成は含みません。
遺産に関する話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして話し合いを進めることになります。
そのための調停申立書を作成するためのメニューが『遺産分割調停申立書作成サービス』です。。
ご事情によっては、弁護士と連携して対応致します。
遺産はプラスの財産だけとは限りません。故人が負債を抱えていると、このようなマイナスの遺産も相続することになります。
しかし、家庭裁判所で『相続放棄』の手続きをとれば、不動産や預貯金などのプラスの遺産を放棄する代わりに、借金や滞納税などのマイナスの遺産がいくらあっても、支払義務がなくなります。
この手続きを確実にサポートするのが『相続放棄支援サービス』です。
また、遺産がプラスになるのかマイナスになるのか判断が難しい場合には、『限定承認』の手続きをすることもできます。
無資格者による相続手続きの代行にご注意ください!!
最近、NPOや一般社団法人などで相続手続きを代行し、依頼者に高額の報酬を請求する詐欺まがいの事件が多発しています。
たとえば、不動産の名義変更(登記)手続きや登記申請書の作成は司法書士にのみ認められた業務であり、これを行政書士や一般の会社が行うことは違法な行為です。たとえ無報酬であったとしても違法なのですから、遺産分割協議書の作成を有料で受任していながら、登記は無料で行うような行為は当然許されません。
お客様におかれましては、大切な相続手続きを他人に依頼する場合には、くれぐれもご注意ください。
おことわり
遺産分割協議について、弁護士以外の者が特定の相続人から委任を受けて他の相続人と代理交渉することは、たとえ紛争が発生していなくても弁護士法により認められていません。
また、相続税・所得税の申告や相続税申告書の作成などを税理士以外の者が行うことは税理士法により禁じられています。
お客様からこれらのご要望をいただいても、当事務所ではお引き受け致しかねますのでご注意ください。
(信頼できる弁護士・税理士をご紹介いたします)