Q080 生命保険金を受け取ったら相続放棄できないのか(法定単純承認1)

【Question】

先月夫が亡くなりました。
夫は、自分に万一があったときの事を考えて、妻である私を受取人とする郵便局の簡易保険(死亡保険)に加入していました。

夫が亡きあとの日々の生活費に不安があったので、葬儀後さっそく郵便局で保険金を請求し、受け取った保険金200万円の一部を生活費に充ててしまいました。

ところが、夫はこれと言った遺産も残さなかったのに、総額で600万円もの債務を負っていたことがわかりました。急いで相続放棄の手続きをしたいと考えていますが、遺産を使ってしまうと相続放棄できないと聞き、とても不安です。

 

【Answer】

保険契約の内容からすれば、この保険金はご主人の遺産(相続財産)ではなく、あなた自身の財産です。
そのため、保険金を受け取って一部を使ってしまったとしても、相続放棄の手続きをすることが可能です。

 

【Reference】

法定単純承認 ~相続を承認したものとみなされてしまうケース~

自分から「相続を承認します」という意思を明らかにしなくても、他人から見たら相続を承認したような事実があれば、相続人は単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といい、次のような場合がこれにあてはまります(民法921条)。

(1)相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

・「処分」には、相続財産の事実上の処分(例:取り壊し)と、法律上の処分(例:譲渡)の両方を含みます。
・単に建物の修理のような遺産の値打ちを維持するだけの行為や、短期の賃貸借契約(たとえば土地なら5年、建物なら2年以内の期間の賃貸借契約)は除きます。

(2)相続人が相続放棄や限定承認の手続きを取らず、3ヶ月の熟慮期間Q079を過ぎたとき

(3)たとえ相続放棄や限定承認をした後でも、相続財産の全部または一部を、(a)隠したり、(b)債権者に隠れてこっそり消費したり、(c)隠すつもりで限定承認をしたときに作成する財産目録に載せなかったりしたとき

このようなケースにあてはまって法定単純承認が成立すれば、もはやその後に相続放棄することはできません。
たとえ熟慮期間中であったとしても、法定単純承認を生じさせた行為を撤回することは原則としてできず(民法919条1項)、相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります(民法920条)。

 

生命保険金を受け取って使ってしまった場合

生命保険金を受け取って使ってしまったケースでは、まず保険契約の内容を確認し、受取人が誰かを確認します。
そして、受け取った保険金が相続財産になるかどうかで、法定単純承認が成立するかどうかを判断します。
(『Q012 死亡保険金は相続財産として遺産分割の対象となるのか』もあわせてご覧ください)

(1)故人が受取人になっている場合

この場合には保険金は相続財産の一部になります。このタイプの保険金を相続人が受け取ると相続を承認したものとみなされて相続放棄することはできません。逆にいえば、相続放棄した場合には、このタイプの保険金を受け取ることはできません。

医療保険の入院・通院給付金、後遺障害保険金などが、このタイプの保険金に該当します。

 

(2)保険金受取人が『特定の人』になっている場合

この場合には保険金は相続財産にならず、受取人固有の財産となります。このタイプの保険金を相続人が受け取った場合でも、相続放棄をすることができます。逆にいえば、相続放棄した場合でも、このタイプの保険金を受け取ることができます。

いわゆる『死亡保険金』は、最近ではこのような契約になっています。

 

(3)保険金受取人が単に『相続人』となっている場合

この場合にも保険金は相続財産にならず、各相続人が固有の保険金請求権を持つことになりますので、(2)と同じになります。

 

結局、遺産になるかならないかで判断する

生命保険金以外にも、受け取った金銭等が相続財産を構成せず、受取人固有の財産になるものがあります。
たとえば『死亡退職金』『弔慰金』『公的遺族年金』がこれに該当します。

これらを受け取ったとしても相続を承認したとみなされることはなく、相続放棄することが可能です。逆にいえば、相続放棄したとしてもこれらを受け取ることができます

 

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