【Question】
亡くなった父の机を整理していたところ、父の字で『遺言書』と書かれた封筒が出てきました。これは、どこへ持っていけばいいのでしょうか。
【Answer】
その『遺言書』は、公正証書ですか?
それが公正証書なら、特別な手続きは必要ありません。
中を読んで遺言執行者が指定されていたら、その人に連絡してください。
遺言執行者が指定されていなければ、他の相続人に知らせるとともに、心配ならお近くの司法書士に相談してみると良いでしょう。
これに対し、公正証書ではない場合には、家庭裁判所で『検認』の手続きを受ける必要があるのですが、その前に注意点があります。
- まず、封印されていたら、勝手に開封してはいけません。
開封したことで遺言が無効になるわけではありませんが、封印されているのに家庭裁判所ではない所で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。 - 次に、公正証書ではない遺言書は、なくしたら取り返しがつきませんので、安全なところに保管して下さい。
検認の申し立てには、遺言者の出生~死亡を証するすべての戸籍・除籍謄本をはじめ、さまざまな書類を準備する必要があり、時間がかかります。その間に紛失したら大変なので、保管場所に十分ご注意ください。
準備が出来たら、すみやかに家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。手続きについては家庭裁判所に直接問い合わせるか、お近くの司法書士にご相談ください。
なお、封印されていない遺言書は中を読むことが出来るわけですが、仮にその内容があなたに不利な内容であっても、捨ててはいけません。遺言書を破棄したり隠したりすると、相続権が剥奪されて一切の権利を失います(相続欠格)。
なお、検認の申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
【Reference】
どうして検認が必要になるのか
公正証書ではない遺言書については、遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した人は、「相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」とされています。民法1004条です。
どうして検認という手続きが必要なのかというと、わかりやすく言えば、偽造・変造を防止するためです。
検認を申し立てると、検認期日が指定され、相続人全員が家庭裁判所に呼び出されます。この検認期日に、封印された遺言は開封され、また、筆跡が遺言者のものかどうか相続人に対して確認し、偽造や変造がないことを確認します。
さらに、家庭裁判所は、検認の結果を検認調書として記録します。この調書には、遺言書や封筒の紙質・形状・枚数・大きさや使用された筆記用具などが記録され、遺言書の写しが添付されています。そのため、もしも検認の後に遺言書が変造されても、検認調書謄本と照合すれば見破ることができるようになっているのです。
自筆証書遺言など、公正証書ではない遺言書は、偽造変造のリスクにさらされているので、このような検認手続きが必要になるのです。
いっぽう、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されているので、偽造・変造のリスクがほとんどありません。そのため検認の手続きを必要としないのです。
検認によって遺言が有効になるわけではない
上記のように、遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するために、現に存在する遺言書をあるがままの状態に保全するための手続きです。
そのため、検認手続きの中では、「遺言が有効であるかどうか」とか、「遺言が遺言者の真意に基づくものかどうか」などということは、いっさい審理されません。
検認を受けたからと言って、その遺言が有効であると定まったわけではないのです。
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