Q027 代襲相続の場合、相続分はどうなる?

【Question】

代襲相続事例2

祖父が先日亡くなりました。
本来は相続人であるはずの私の父は、10年前に死亡しており、相続人は私のおばのほか、父の代襲相続人として兄と私がおり、合計3名です。

この場合の相続分は、次のどちらになるのでしょうか?
(1)おば・兄・私、各3分の1
(2)おば2分の1、兄と私が各4分の1

【Answer】

(2)が正解です。

ただし、遺言で相続分が指定されていれば、それが優先します(遺言による相続分の指定)。

 

【Reference】

代襲相続についてはこちらをご参照ください。

代襲相続人の相続分は、その人数に関係なく、代襲される相続人の相続分と同じです。
言い換えると、本来ならば相続人となるはずだった人が受けるはずであった相続分を代襲相続人がそのまま受け継ぎます。
代襲相続人が何人かいる場合には、代襲相続人どうしの割合は法定相続分によって決まります(民法901)

今となっては当たり前のような気がしますが、これは現在の民法では「被相続人の子は、代襲して相続人となる」とされているからなのです。
1962年(昭和37年)民法改正までは「被相続人の直系卑属は、相続人となる」となっていて、孫にも固有の相続権が認められていたため、ご相談のような事案では各3分の1で均等に相続分がありました。
海外の相続法では、こちらの考え方を採用している国も少なくありません。

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2013年11月23日 | カテゴリー :