10月18日(土)の相談会は南越谷です

26年10月相談会

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第9回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。
今回はいつもと場所が違います!南越谷(新越谷)のサンシティです。

日時:10月18日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷コミュニティセンター2階(サンシティ越谷)

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

過去にこの相談会に参加いただいた方から、ご感想をいただきました(こちらをクリック)。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

Q128 相続時精算課税制度と暦年課税制度による贈与は併用できるの?

【Question】

父から生前贈与を受けたので、相続時精算課税制度を利用しました。

相続時精算課税制度を利用したら、その後は暦年課税制度による110万円の贈与税控除を利用できなくなる、と聞いていたのですが、父ではなく母から、暦年課税制度による生前贈与を受けることはかまわないのでしょうか。

 

【Answer】

結論から言えば、問題ありません。

お父様からの生前贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた後は、再びお父様から生前贈与を受けても、暦年課税制度による110万円の基礎控除を利用することはできません。しかし、贈与者が違えば大丈夫です。

 

【Reference】

生前贈与について、一度でも相続時精算課税制度の適用を受けた後は、同じ贈与者から再び生前贈与を受けた場合に、暦年課税制度による110万円の基礎控除を利用することはできません。

同一贈与者では、相続時精算課税制度と暦年課税制度の併用はできない

この場合どうなるかというと、次のようになります。

(1)相続時精算課税制度を最初に適用した生前贈与から、累計して2,500万円に達するまでの生前贈与については、毎年、贈与税が非課税となる(要申告)。

(2)累計して2,500万円を超えたら、そこから一律で20%の贈与税が課される。110万円を控除することはできない
(ここで納めた贈与税は、贈与者が亡くなった時に、相続税額から控除する。剰余があれば還付される)

 

相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの生前贈与については、暦年課税制度に戻ることはできないのです。
この点は非常に重要です。

 

ただし、相続時精算課税制度と暦年課税制度が併用できないのは、『贈与者が同じ』場合です。贈与者が違えば、問題なく併用できます。
贈与者が違えば、相続時精算課税制度と暦年課税制度は併用できる

 

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2014年10月6日 | カテゴリー :

Q127 息子に家を贈与するには(相続時精算課税制度の概要と要件)

【Question】

3年前、ファミリー向けの分譲マンションを、一部屋購入しました。
このマンションを息子の名義にするには、どうすればいいでしょうか。

 

【Answer】

手続きとしては、息子さんとの間で贈与契約を締結した上で、生前贈与による所有権移転登記手続きをします。
司法書士に依頼すれば、贈与契約書の作成から登記手続きまで代行してもらえます。

問題は、生前贈与をした場合にかかる『贈与税』です。税率が高いからです。

息子さんへの贈与の場合、一定の条件を満たせば、一定限度まで贈与税がかからずに生前贈与できる制度があります。
これが 『相続時精算課税制度』 というものです。

ただし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合には、あなたが亡くなって息子さんたちが財産を相続する時に、本制度の適用を受けた財産の価額を、相続財産の価額に加えて、『相続税額』を計算します(贈与税よりも相続税のほうが、非課税枠が大きく税率も低い)。

相続時精算課税制度によって生前贈与を行うということは、言い方を変えれば、納税を相続の時まで先送りするということなのです。

 

 

【Reference】

相続時精算課税制度とは?

我が国では高齢化が進んでおり、相続による現役世代への資産移転がなかなか進んでいません。
そこで、ご年配の方から現役世代への生前贈与を行いやすくするために、贈与税の負担を軽くする制度が設けられました。
これが『相続時精算課税制度』です(相続税法21条の9~)。

 

相続時精算課税制度には、以下のようなメリットがあります。
(1)一定の要件を満たせば、2,500万円まで贈与税は非課税
(2)2,500万円を超えても、税率は20%で一律

このように贈与税は大幅に軽減されますが、残念ながら、無条件に非課税となるわけではありません。
どういうことかと言うと、贈与者が亡くなったときに、『相続税』のほうで精算させられるのです。

つまり、税金の支払いを相続の時まで先送りしているだけ、なのです。
ですから、『相続税対策』を目的として、本制度による生前贈与をしても、効果はあまり期待できません。

しかし、生前に、特定の財産を、子のうちの一人に確実に承継させることができるという点では、非常に有効な制度です。

 

なお、次の(1)と(2)を合計して、相続税額を計算します(すでに支払っている贈与税があればそれを差し引く)。
(1)相続が発生(贈与者の死亡)した時点での相続財産の価額
(2)『
相続時精算課税制度』を利用して贈与された財産の価額

 

 

相続時精算課税制度を利用できるのは?

相続時精算課税制度の利用要件

通常、相続時精算課税制度を利用するには、贈与者のほうの親は、贈与した年の1月1日現在で65歳以上(2015年からは60歳以上)であることが必要です(上の表の「原則」の列)。
満年齢でこの年齢に達したからと言って、すぐに本制度を利用することはできません。利用できるのは翌年からです

ただし、子が住宅を建てる場合の資金援助として本制度を利用する場合には、年齢制限がありません。こちらは、記事をあらためて説明します(Q131)。

 

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2014年9月29日 | カテゴリー :

お客様の声54 K様

お客様の声54 K様

昨年母が亡くなり相続に直面し、先のばしにしていた父の相続もまだそのままの状態でした。
特別代理人を選任する必要があり、身近でといわれても当てが無く悩んでいました。
調べていく内に悩んでいることが解決できると思い早速書類を取り寄せました。
見積もり金額も明確にされており、安心して即、お願いする事に決めました。
この度、登記終了の書類が届いた時には迷いなく依頼して本当に良かった。終わってみれば、何とこんなに手軽に済ませる方法があった事に感謝です。
出会えて良かった。有りがとうございました。肩の荷が下りました。

 

K様、どうもありがとうございました。

Q126 代償分割の注意点は

【Question】

昨年、母が亡くなりました。
母の遺産は主に自宅の土地・建物だけで、現金預金はほとんどありません。
父は5年前に死去しており、相続人は私と妹の2人だけです。

自宅を売却して妹と売却代金を分けてもいいのですが、現在、この家には私が住んでおりますので、妹には金銭を渡し、自宅不動産を私が相続するという解決がもっとも理想的です。

このような場合、私にお金があれば『代償分割』という方法があることを知りましたが、私には妹が納得するような十分な金銭はありません。
ただ、私には父が死亡した時に相続した別の土地があり、妹もこの土地を欲しがっているので、現金の代わりにこの土地を差し出しても良いと考えています。このような遺産分割は可能ですか?また、税金等はどうなりますか?

 

【Answer】

遺産分割にはいくつかの方法がありますが(Q037)、ある遺産を相続する代わりに自己が所有する財産を他の相続人に交付する方法のことを代償分割といいます。

代償として代わりに渡す財産(代償財産)は現金であることが多いですが、相続人間で合意すれば現金以外の物や権利でもかまいません。もちろん土地でもOKです。

ただし、以下の点に注意してください。

(1)遺産分割協議書には、代償分割の内容を必ず明記する。

(2)代償財産が土地や株式のような譲渡所得を生じうる財産である場合、これらを時価で売却したものとみなされ、計算上利益が出る場合には、あなたはこの利益に対し譲渡所得税住民税を納める必要があります。

(3)代償財産が不動産(土地や建物)である場合には、取得した妹様に不動産取得税がかかります。また、登記手続きで登録免許税がかかりますが、通常の相続登記と異なり税率が高いです(固定資産税評価額の2%)。

(4)相続税がかかる場合、代償財産を受けとった相続人はそのぶんだけ相続税の課税価格が上がり、代償財産を差し出した相続人はそのぶんだけ相続税の課税価格が下がります。

 

 

【Reference】

代償分割とは

相続財産がたとえば自宅だけしかなく、相続人が二人以上いると、これを均等に配分することは事実上不可能です。

たとえば、相続人がAとBの二人だとして、Aが自宅を相続すればBには何も残りません。
だからといって、AとBとで共有にしたところで、Aがこの自宅に居住しBが居住しないならば、Bには何にもメリットがありません。さらにこの状態でAまたはBが死亡してしまうと、その相続によってそれぞれの子や配偶者が共有者となり、権利関係が複雑になります。一度共有にしてしまうと、これを単独所有にするには相当の時間多額の費用が必要になるのです。共有にして良いのは、すぐに売却するケースくらいなものです。

このような共有相続を回避する方法の一つが代償分割です。
代償分割とは、遺産分割によって価値の高い相続財産を取得した相続人が、その他の相続人に対して現金などの自己の資産を交付する遺産分割の方法です。
そして、代わりに提供する自己の資産のことを、代償財産とか代償交付財産といいます。

代償分割は、相続財産に農地や事業用不動産、同族会社の株式等が含まれる場合に細分化・共有化を避ける手段として、しばしば利用されます。

 

遺産分割協議書の書き方に注意!

代償分割を内容とした遺産分割をすることで相続人間に合意が成立したならば、遺産分割協議書には必ず代償交付の内容をはっきりと記載しておくことが大切です。

例えば、代償財産が現金であれば、「相続人Aは、取得した上記相続財産の代償として、相続人Bに金X万円を支払う」というように記載しておけば、誰が見ても「ああ、これは代償分割なんだな」と分かります。

このように明確に記載しておかないと、代償分割であることがわからないので、相続人間で単純な贈与が行われたものとして贈与税がかかるおそれがあります。

 

土地や株式を代償交付しても良い。しかし…

代償財産は現金であることが多いですが、土地・建物のような不動産や各種債権(株式、債券など)でも良く、譲渡が禁止されているものでなければ代償財産とすることができます。

しかし、現金以外の資産を代償財産にすると、このような資産はたいてい譲渡所得税の対象資産ですから、税務上はみなし譲渡所得の適用があります。つまり、代償交付を履行した時点において時価で売却したのと同様に取り扱われ、取得価額等を差し引いて利益が出ている場合には、その利益分に対して譲渡所得税住民税がかかります。
ちなみに、代償財産が譲渡所得税の特例を受けられるような『居住用不動産』であれば、譲渡所得の金額が3,000万円以下ならば事実上免税となると思われます。このような特例がなければ、長期または短期の区分に応じて譲渡所得税が課税されます。

なお、代償財産を取得した相続人については、その履行時点の時価によりその資産を取得したことになります。

 

代償財産が土地・建物である場合には

代償財産が土地建物のような『不動産』である場合、受け取った側に不動産取得税が課せられます。
また、代償不動産について「遺産分割による贈与」という登記原因で所有権移転登記を行うことになり、この場合、登記の際に納付する登録免許税は、固定資産税評価額の2%となります。故人の名義から相続人に「相続」を登記原因として所有権移転登記を行う場合には0.4%ですから、それと比べると5倍です。

 

代償分割の場合の相続税

相続税がかかる場合(相続税の基礎控除額を超えている場合)には、代償分割によってどのような影響が出るのでしょうか。

代償分割によって相続財産の全部または一部の分割が行われた場合、次のように相続税の課税価格を加減します(相続税基本通達11の2-9)。当然と言えば当然ではありますが。

  • 代償財産の交付を受けた相続人の課税価格:
    相続または遺贈により取得した現物の財産の価額+交付を受けた代償財産の価額
  • 代償財産を交付した相続人の課税価格:
    相続または遺贈により取得した現物の財産の価額-交付した代償財産の価額

 

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Q125 生前贈与は相続対策になるか(贈与税の配偶者控除を例として)

【Question】

今のうちに妻に家を生前贈与しておけば、私が死亡した際の『相続対策』になりますか?

 

 

【Answer】

まず、ご質問の主旨が「『争続』対策になるか」という意味であるならば、次のような回答になります。

「妻に家を生前贈与して登記まで済ませておけば、将来相続が発生して揉めたとしても、妻は家を確保できるのではないか」
・・・このようにお考えだとすれば、確かに何もしないよりは、生前贈与しておいたほうが、はるかに安全です。

なにより、奥様にとって「家が自分の名義になった」という安心感は、何物にも代えがたいものがあります。

ただし、奥様に贈与した自宅不動産は特別受益財産にあたり、遺留分減殺請求の対象となるため、できるだけ他の相続人の遺留分を侵害しないようにしなければいけません。つまり、遺留分を有する他の相続人に対しても、別途、生前贈与や遺贈等によって遺留分に相当する財産を残しておくように、配慮しておく必要があるのです。
そうしておかないと、他の相続人が遺留分減殺請求をしてきた場合に、奥様が自己資金で遺留分相当額を支払うとか(価額賠償)、不動産自体を共有で登記し直すとか、厄介な問題を引き起こしかねないのです。

『生前贈与』も、遺留分に対する配慮が必要であると言う点では、相続対策の定番である『遺言』とあまり変わりないのです

また、このケースでは、奥様の特別受益について持ち戻し計算を免除するならば、「持ち戻し免除の意思表示」もしておくべきです。

 

次に、ご質問の主旨が「(妻に対する家の生前贈与が)相続『税』対策になるか」という意味であるならば、ケースバイケースではあるものの、どちらかといえば対策にならない可能性が高いと言えるでしょう。

『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除』を利用して、税務上有利に生前贈与すること自体は可能です。

しかし、生前贈与することなくそのまま相続した場合でも、相続税のほうの配偶者控除が非常に大きく、自宅については小規模宅地特例の適用を受けられるケースも多いので、配偶者には相続税がかからないケースが多いと思います。相続税がそもそも0円であるなら、コストをかけて対策をする意味がありません。
また、配偶者が亡くなって二次相続になると、今度は配偶者控除が無いので、自宅不動産が相続財産になることでかえって相続税が大きくなるかもしれません。

もっとも、奥様のほうが先にお亡くなりになって奥様から子へ家が相続されれば、先に家を贈与しておいた分だけあなたの財産が減るので、トータルで相続税を軽減できる可能性があります(結果論ですが)。また、将来は相続税のほうの配偶者控除が縮小されるという可能性もあるので、相続税対策にならないとも言い切れません。

 

 

【Reference】

 妻や子への生前贈与は特別受益。遺留分にも注意!

配偶者や子に家(不動産)を生前贈与する行為は、あらかじめ遺産を前渡ししたものと考えることができ、特別受益にあたると考えられます。したがって、贈与者が死亡した後の遺産分割協議では、受贈者(家の生前贈与を受けた人)はすでに遺産を前渡しされたものとして、他の遺産に対する取り分が少なくなります。このような扱いを避けたい場合には、遺言等で「持ち戻し免除の意思表示」をしておく必要があります。

さらに、遺留分の問題があります。家の生前贈与によって他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分減殺請求の対象になります。特別受益にあたる贈与財産は遺留分算定の基礎財産に含まれ、減殺の対象となるからです(Q074、平成10年3月24日最高裁判決)。

以上を総合すると、遺産を巡って争いになる可能性が高い場合には、他の相続人の遺留分を侵害することが確実な生前贈与や遺贈をすることは、かえって紛争の火種となるので極力避けるべきです。もちろん、贈与した家以外にも十分な財産があり、これを分け与えることによって他の相続人の遺留分を侵害しないならば良いのですが。

 

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

たとえ相手が配偶者であっても、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超える生前贈与をすると、通常は贈与税がかかります。

しかし、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を、配偶者に生前贈与した場合には、一定の条件下で最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格が上限)までを控除することができます。これが贈与税の配偶者控除です。基礎控除額110万円とあわせて2,110万円相当までは、贈与税がかかることなく配偶者に贈与できます。

夫から妻でも、妻から夫でも、どちらでも適用を受けることができます。
この特例を利用できるのは、同一配偶者からは1回限りです。

「相続税の配偶者控除」とは関係がありません。混同しないようにしてください。

 

【適用要件】 
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(戸籍上の婚姻期間を指します。内縁の期間は含みません)

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(4) 同じ配偶者からの贈与について、過去にこの特例の適用を受けていないこと(注)

(5) 一定の書類を添付の上、贈与税の申告をすること

(注) 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

【注意点】 

(1)3年以内に亡くなっても、相続税の対象にならない

生前贈与の後、3年以内に贈与者が亡くなった場合には、通常は贈与財産の価額が相続財産に加算され、贈与税ではなく相続税の対象になります(Q052)。
しかし、この特例を利用した贈与については、その後3年以内に贈与者が亡くなっても、相続財産に加算されません

つまり、相続税評価で2,000万円以下ならば、贈与税も相続税も課税されずに移転できます

 

(2)コストがかかる

たしかに相続税評価額で2,000万円まで贈与税はかからないのですが、次の税金はかかります。

不動産取得税(地方税。納付書で納める)
・登録免許税(登記の際にかかる)

既に所有している居住用不動産を贈与するような場合には、不動産取得税も登録免許税も特例がないため、結構な額の税金を納めること(数十万円)になります。

なお、既存不動産を贈与するのではなく、資金を贈与して新築住宅を購入すれば(夫婦共有でも良い)、これらの税金についても特例があるほか、マイホーム購入に認められている各種の税制特例も活用することができます。
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2014年9月17日 | カテゴリー :

9月20日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)

9月相続遺言無料相談会

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第8回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:9月20日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

過去にこの相談会に参加いただいた方から、ご感想をいただきました(こちらをクリック)。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

 

Q124 相続税が2割加算される場合とは

【Question】

祖父が亡くなりましたが、本来ならば相続人となるはずであった父のほうが先に亡くなっているため、孫である私が父を代襲して相続人になりました。

孫は相続税が2割増しだと聞いたことがあるのですが、私のようなケースでも2割増しになってしまうのでしょうか。

 

【Answer】

孫や曾孫のことを直系卑属(ちょっけいひぞく)と言います。
被相続人の孫や曾孫、つまり直系卑属が代襲相続によって相続人となる場合には、2割加算の対象ではありません。

 

【Reference】

代襲相続人でない孫は、相続税が2割増し

相続や遺贈死因贈与を含む)によって被相続人の遺産を取得した人が、次のような人に該当しない場合には、その人の相続税額(各種税額控除前の税額)に2割増しした額が相続税額となります(相続税法18条)。

1)一親等の血族・・・子、父母

2)代襲して相続人となった被相続人の直系卑属・・・代襲相続人となった孫・曾孫

3)配偶者

 

通常、孫は相続人に当たりません。
しかし、本来は相続人であったはずの子のほうが被相続人よりも先に亡くなっている場合には、孫が相続人として登場します。つまり代襲相続人です。

孫が代襲相続人になるのは、親が先に亡くなってしまったという特殊事情によるわけですから、相続税額の割増しをしたら気の毒です。そこで、孫が親を代襲して相続人となる場合には、2割加算する必要はありません。

 

孫が相続税を2割加算されるケースとは

代襲相続以外にも、孫に相続税がかかりうるケースがあります。それは次のようなケースです。

a)孫が、被相続人から遺贈や死因贈与を受けた場合(Q047

b)孫が祖父母から生前贈与を受けていたが、その後3年以内に贈与者である祖父母が死亡した場合(Q058

c)孫が祖父母から相続時精算課税制度による生前贈与を受けていた場合(2015年1月1日以降は孫への贈与に適用拡大)

d)孫が被相続人の養子になっている場合(孫養子

 

このようなケースは、先に述べた代襲相続のケースと違って「やむを得ず相続税を納める立場になった」わけではありません。そのため、残念ながらお目こぼしは無く、相続税額を2割加算して納付しなければなりません。

なお、d)の孫養子は、縁組によって法律上は「一親等の血族」に当たるので2割加算にならないと誤解しがちです。
しかし、相続税法18条2項という条文で、「一親等の血族」には、被相続人の直系卑属である者であって、その被相続人の養子となっている者は含まない、とされています。相続税の基礎控除を増やすために孫を養子にするケースがある(Q046)ので、このような場合には2割加算を免除しない、とされているのです。

 

きょうだい、おい・めいは、2割加算される

被相続人に子がおらず、直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人として、被相続人の配偶者とともに相続人になります(Q003)。兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、その子(被相続人から見て、おい・めい)が相続人の地位を代襲します。

この場合には、兄弟姉妹・おい・めいの相続税は、必ず2割加算になります。

 

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2014年9月12日 | カテゴリー :

Q123 孫の学費を負担するときの注意点は

【Question】

孫が大学へ入学することになりました。将来の相続税対策として、入学金や授業料などの学費は私が負担したいと思いますが、法律や税金の面でどのようなところに注意が必要ですか?

なお、入学初年度だけで、大学への納入額は150万円程度かかる見込みです。

 

【Answer】

まず、祖父母と孫のような直系血族は、相互に扶養の義務があり、お互いに扶養義務者とされています(民法877条1項)。
扶養義務に優先順位はないので、お孫さんの両親がご健在であっても、祖父母は孫に対する扶養義務があります。

扶養義務者である祖父母がお孫さんの学費を負担する行為は、通常、「扶養義務の履行」と考えられています(ただし、お孫さん自身に相当の財力があるような場合は、扶養の必要がないので除外されます)。

あくまでも義務を履行するだけですから、「特別受益」(Q066)とか「遺留分」(Q072,Q073など)というような、生前贈与にありがちな、あなたに万一のことが生じた場合に起こりうる法律上の問題については、頭を痛める必要はありません。

ただし、法律的な問題と言うのとは少し違いますが、ある特定のお孫さん(たとえば、あなたの長男の子)だけを特別扱いしてしまうと、他のお孫さん(たとえば、あなたの二男の子)との間に不公平感が生じるおそれがあります。孫同士、あるいは長男一家と二男一家との関係を壊さないためにも、あまり不公平にならないようご配慮ください。

 

次に税金のほうですが、こちらもベースとなる考え方は同じで、扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税は非課税とされています(相続税法21条の3第1項第2号)。
初年度納付金が150万円ということは、贈与税の基礎控除110万円を超えますが、扶養の範囲ならばそもそも非課税なので関係ありません。

ただし、非課税となるのは、必要な都度、直接、贈与した財産に限られます数年分を一括してまとめて渡すと、贈与税の課税対象となるおそれがあります。

このような課税を回避する確実な方法としては、

(1)入学金・授業料などの大学納入金は、毎年毎期、あなたから大学へ直接振り込み送金する

か、または

(2)「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用する(1000万円非課税、期限あり)

と良いでしょう。

 

【Reference】

「扶養義務の履行」と「単なる贈与」

経済的に困窮している人に対して、一定の親族関係にある人は、これを助ける義務があります。これが扶養義務です。

たとえば、親が成人している子供にお金を与えた場合、そのお金がなければ子が生活に困ってしまうのであれば、それは親が果たすべき扶養義務を履行した、ということになります。子が何歳であっても、親は子を扶養する義務があるからです(反対に、子も親を扶養する義務がある)。

反対に、成人している子が生活に困らない程度の資産を持っているならば、それは単純な『贈与』であり、扶養義務とは関係ありません。

どちらも「お金を与える」という行為そのものは同じわけですが、子の生活が苦しいのでそれを助けるために与えたお金ならばそれは扶養義務を履行したものとして、そうでなければ単なる贈与として、法律の面でも税金の面でも違いがあるのです。

 

法律面で例をあげると、親が死亡した場合の遺産相続において、これが『特別受益』にあたるかどうかという点で、結論が180度違ってきます。

親から子へ生計の資本として財産を与えたとき、それが遺産の前渡しという意思が推測されるようなものであれば、親が死亡したときの遺産相続では、他の相続人とのバランスをとる必要があります。これが特別受益という仕組みです。

しかし、親が子に財産を与えた行為が、親が当然果たすべき扶養義務を履行したものにすぎないなら、遺産相続のときに特別受益として考慮することはありません。そこに「遺産の前渡し」という親の意思を見出すことができないからです。

 

また、税金面でも、扶養義務者から生活費・教育費としてもらい受けた財産のうち通常必要と認められるものについては、贈与税は課税されないものとされています(ただし、注意点があるので後で説明します)。

 

扶養義務を負う人とは

扶養義務を負うのは、第1に、夫婦です。
民法752条で『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない』と定められています。
『扶養』に関する規定とは別のところに定められていますが、広い意味では扶養に含まれます。

第2に、直系血族及び兄弟姉妹です。
『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある』という規定が民法877条1項にあります。
親子はもちろん、祖父母と孫とは血のつながりのある直系血族ですから、「お互いに」扶養義務があるわけです。
離婚した夫婦の間に扶養義務はありませんが、夫婦間の子供は直系血族ですから、離婚してもこの条文によって子を扶養する義務があります。
なお、子が未成年であれば、親権者にはより強い監護義務(民法820条)があり、これも広い意味では扶養義務を含んでいます(だから離婚すると、子の「養育費」が問題になるわけです)。

第3に、家庭裁判所が扶養義務を負わせた三親等内の親族です。
民法877条2項では『家庭裁判所は、特別の事情があるときは・・・三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる』と定めています。
この場合には血族か親族かは問いませんので、おじおばとおいめい、配偶者のきょうだいなどについても、家庭裁判所の審判があれば扶養義務が発生します。

 

夫婦間や未成熟の子供に対しては、扶養義務者は扶養能力がある限り、扶養義務を負います。
いっぽう、その他の血族・親族に対しては、これを扶養することは例外的だと言えます。そのため、扶養義務の程度はずっと軽く、自己の生活を損なわない程度に、余力の範囲で初めて義務が生じます。もちろん、扶養を受ける人が自分自身の財力・労力では生活することが困難な、要扶養者であることが前提です。

 

なお、同一の要扶養者に対して扶養義務者が何人かいる場合、扶養の順序に決まりはありません。原則として当事者の協議にゆだねられています(民法878条)。今回のご質問者の場合、子に父母がいたとしても、学資に関して祖父母が扶養義務を履行してもかまわないわけです。

 

大学の学資は扶養の範囲なのか?

それでは、義務教育はともかくとして、大学のような高等教育の学費まで、「扶養」の範囲と言えるのでしょうか?

親の遺産相続に関して、「きょうだいは親に大学の学費を出してもらっているが、自分は早く就職したので出してもらっていない。これは遺産分割で考慮されないのか」という類の相談を受けることが少なくありません。いわゆる特別受益の問題です。

これは、「考慮されない」という結論が一般的です(異論はあります)。
大学の学費などの教育費は、被相続人の資産や社会的地位を考慮して扶養の範囲内といえるならば、特別受益には当たらないと考えられています。現在では大学進学は珍しい事ではないので、大学に通わせたことに「遺産の前渡し」という意味合いを含むとは考えにくいのです。

なお、ご質問者の場合は「祖父が孫の学費を負担する」という話なので、通常は特別受益の問題にはなりません。
孫の両親が健在である限り、孫は祖父母の直接の相続人ではないので、「遺産の前渡し」ということがあり得ないからです(ただし例外もあり、公平の見地から、相続人の子に対する利益の供与をその親である相続人の特別受益として考慮した家事審判例もあります。神戸家尼崎支審昭和47年12月28日家月25巻8号65頁、等)

 

税金の面でも、扶養義務者が被扶養者(子や孫)の学資等を負担する場合、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資・教材費・文房具費等の「教育費」については、義務教育費に限らず非課税とする扱いです。

 

贈与税の課税対象となる場合

先に述べたように、扶養義務者から生活費・教育費としてもらい受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税は課税されないものとされています。

先に述べたように扶養の順序に決まりはないので、祖父母が孫の学費を負担する場合であっても、それが「通常必要と認められるもの」であれば、非課税です。

この「通常必要と認められる」ものには、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産であれば全て含まれるとされているので、たとえ医学部の超高額な授業料であっても、それが扶養義務の履行である限り、贈与税は課税されないのです。

ただし、税のほうでは、扶養義務者の間の生活費・教育費について贈与税が非課税となるのは、必要な都度直接、生活費や教育費として贈与を受けた財産に限るとされています。

そして、扶養義務者間で生活費・教育費の数年間分を一括して贈与した場合には、その財産が生活費・教育費に充てられずに預貯金となっていたり、株式や自動車の購入費用などに充てられていたりすると、生活費や教育費に充てられなかった部分については課税対象になってしまいます。

最近、このように数年分の教育資金を一括して贈与する場合にも、一定額を非課税とする制度が作られました。それが、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」です。資産のある祖父母にとって相続税対策になることから、人気を博しているようです。教育資金以外への適用拡大も検討されていると聞きます。

ただしこの制度は、教育費として使い切れなかった部分については課税対象になります。また、制度利用にあたっては、銀行等での手続きも必要です。

この制度を利用しなくても、入学金や授業料を、大学に直接その都度振り込んだり、毎月の生活費を仕送りとして送金してあげれば、基本的には扶養の範囲として全額非課税になるわけです。そうしたほうがお孫さんに感謝されるような気がするのですが、いかがでしょうか。

 

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2014年9月9日 | カテゴリー :

Q122 小さい孫に贈与するには?

【Question】

孫が一人だけおり、今年8歳になります。
この孫の将来のために、ある程度まとまった額の財産を今のうちに渡しておきたいと、以前から考えていました。

教育資金に関しては期限付きで非課税制度ができたようですが、相続時精算課税制度の対象が平成27年から孫にも拡大されると聞いて、この制度の利用も考えています。

そこで質問ですが、
(1)小さい孫に財産を贈与する場合、誰と契約をすればいいのでしょうか。
(2)孫の親である私の息子は浪費家なので、孫に贈与した財産を管理させたくありません。どうすれば良いですか。

 

【Answer】

お孫さんが現在、『未成年者』であることを前提に、お答えします。

(1)について

贈与は『契約』である以上、受贈者(もらう人)の承諾を要します。しかし。受贈者が8歳では内容を理解できませんから、契約を締結することができず、財産管理義務(民法824、827条)を負う親権者との間で、契約を締結する必要があります。

なお、親権者が父母である場合、親権は父母が共同で行使するのが原則であり、父母の双方が未成年者を代理して契約します。

 

(2)について

第三者が無償で未成年の子に財産を与える場合その財産について、親権者である父または母の財産管理を禁止できます。この場合、財産管理者を指定することが可能です。

 

 

【Reference】

未成年者を当事者とする契約は、親権者が代理する

贈与に限ったことではありませんが、未成年者が契約の当事者になる場合、財産管理者であり法定代理権を有する親権者が代わりに行います(民法824条)。

なお、親権者については、民法818条に規定されています。

【参考 民法818条 赤字は筆者】

  1. 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
  2. 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
  3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

 

第三者が未成年者に与えた財産は、両親による管理を禁止できる

第三者が無償で未成年者の子に財産を与える場合、親権を行う父または母にその贈与財産の管理をさせないという意思を表示すれば、贈与財産について、親権者による財産管理自体を禁止することができます(民法830条)。

この場合、信頼できる人を代わりの財産管理者に指定することができます。弁護士や司法書士でもかまいません。また、父母のうち父だけ財産の管理を禁止し、母だけを単独の管理者に指定することも可能です(それで実効性があればですが)。

管理者の指定は贈与契約の際にしても、後からしてもかまいません。管理者を指定しなければ、家庭裁判所に選任してもらいます。

なお財産管理者に贈与者自身を指定することもできます。なんだか「代打、俺」を思い出しますが(なつかしい)、これはやめておいたほうが無難です。
なぜかと言うと、生前贈与の場合、財産の管理権を贈与者から切り離し、これを受贈者に完全にゆだねてしまわないと、税務上では贈与の成立を否認されてしまい、相続税対策としては失敗するおそれがあるからです(Q121)。相続時精算課税制度を利用せずに通常の暦年課税制度で行く場合には、これは絶対に避けるべきです。

 

【補足】

もしも「孫へ贈与した事実は息子に知られたくない」「息子が契約に同意しない」というのであれば、次善の策として、遺言を書いてお孫さんに遺贈(特定遺贈)することになるでしょう。遺贈ならば『契約』ではなく『単独行為』なので、親権者の承諾は不要だからです。

この場合の遺言書は、遺言執行者を指定した公正証書とし、信頼できる人に遺言公正証書謄本を預けておくとよいでしょう。

さらに、上記の民法830条の規定は遺贈の場合にも適用があるので、親権者の財産管理を禁止した上で財産管理者を明示しておけば、遺言の効力発生時(相続開始時)に受贈者が成年に達していなくても安全確実です。

 

【参考 民法830条】

  1. 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
  2. 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
  3. 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
  4. 第27条から第29条までの規定は、前二項の場合について準用する。

 

 

(注)本ページで取り上げた民法の規定は、受贈者・受遺者が『未成年者』である場合のみ適用があります。

 

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2014年9月6日 | カテゴリー :