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遺言書が必要となる理由・メリット
万一のことがあったとき、あなたの財産は法定相続人全員による話し合いで、だれがどのように引き継ぐかを決めます。これが『遺産分割協議』です。
この遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停・審判となってしまいます。しかも近年では、遺産分割協議がまとまらず家庭裁判所に持ち込まれる紛争が増加傾向にあります。
遺産をめぐる争いは、決して資産が多い場合に限りません。
むしろ遺産の大部分を自宅不動産が占めているような一般家庭こそ、公平に分割することが難しく、紛争に発展してしまいがちなのです。
相続対策で一番注意を払わなければならないことは、まず「相続争いを起こさないこと」です。
それには、遺言書を残しておくことがもっとも有効な方法です。
法的に適切な遺言書であれば、あなたの意思に基づいて遺産が分配され、相続人間での遺産分割協議を行う必要がありません。相続人の間でもめる可能性が大幅に少なくなります。
相続手続きを経験されたことがある方でしたら、遺産分割とは大変面倒で、相当な量の事務作業を必要とするものであると痛感されたのではないでしょうか。
遺産を分割するには、まず前提として故人の遺産を調査してまとめ、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えて相続人を確定するという作業を行う必要があります。遺産分割協議が成立するまでの間、故人の銀行口座は凍結され、自由に引き出すこともできません。
ところが、法的に間違いのない遺言書があれば、相続人が行うこのような作業を大幅に軽減することができます(公正証書遺言の場合)。
たとえば戸籍謄本については、故人の死亡記載のある最終の戸籍謄本と、実際に財産を引き継ぐ相続人の方の戸籍謄本があれば足り、預金口座についてもすぐに凍結を解除することが可能になります。
『遺言書』そのものは、遺産の配分をあなた自身で決めるための法律文書ですので、どちらかというと堅苦しい文書です。
しかし、内容や形式が法律上有効な遺言であれば、財産に関すること以外の内容を盛り込むことができます。これを『付言事項(ふげんじこう)』といいます。
たとえば、
・家族への気持ちや感謝の言葉
・遺言書を書いた理由
・財産以外のことについて、頼んでおきたいこと
このような内容を盛り込んでおくことで、あなた自身の想いを残された方々に伝えることができます。
あなたの想いが込められた付言事項があれば、残された方もきっとあなたの気持ちを真摯に受け止めることでしょう。
遺言書は自筆でも良い?
さて、この『遺言書の作成』ですが、このごろではその重要性が理解されてきたためか、書店に行くと「遺言書作成キット」などがいろいろと販売され、ちょっとしたブームになっているようです。
たしかにこのようなキットを利用して遺言書を作成してみるのも、何も準備しないよりは良いかもしれませんが、これで充分な遺産紛争対策になるかといえば、かなり疑問があります。
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)では、遺言書は公正証書にされるようお勧めしています。
遺言書にはいくつか種類がありますが、多く利用されるのは内容の全文を自筆で書き記す『自筆証書遺言』と、公証人が作成する『公正証書遺言』の2つです。
遺言書を法律的に間違いのないものとするためには、それなりの文章量が必要になります。しかし自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければなりませんので、十分な内容を盛り込むのは困難です。
また、自筆証書遺言は、第三者がそれを見ても本当に故人が書いたものかどうか判別できません。そのため相続人の方が自筆証書遺言を持って何か手続きをするときには、あらかじめ相続人全員で家庭裁判所の『検認』を受けておく必要があります。
公正証書遺言であれば、公証人が清書するので文章量を多くすることができ、しかも検認手続をする必要がありません。
そのため、相続あんしん相談室では遺言書を公正証書とすることをお勧めしておりますが、公証人の数は非常に少なく多忙であるため、皆様が公証人に相談しようとしてもなかなか十分な時間をかけてもらうことは難しいのが実情です。
相続あんしん相談室の『遺言作成サービス』では、お客様との綿密な打ち合わせのもとに充分な内容の遺言書案を作成し、公証役場との打ち合わせ・調整はすべて司法書士が行います。
お客様に公証役場に足を運んでいただくのは、公正証書作成当日だけです。
『遺言作成サービス』の手順と内容
『遺言作成サービス』は、次の手順で進めます。
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談は、完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。
司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予定確定日と時間を連絡いたします。
はじめから『遺言作成サービス』を指定してご相談いただく場合、原則として初回相談からお客様のご自宅に訪問します(八潮市・三郷市はじめ近隣地域は無料で出張します)。
これは、遺言書の作成に必要となる資料がお客様のご自宅にあることが多く、また、事務所にお越しいただくことが難しい方が多いためです。
出張相談の結果お申込みいただかなくても結構ですし、もちろん事務所での相談をご希望の場合にはそれも可能です。
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
お客様が遺言作成のご意思を固められている場合には、お客様のご家族関係や財産状況をうかがい、遺言に対するご希望や今後の生活設計を確認致します。
『遺言作成サービス』にお申込みいただきましたら、必要に応じて資料をお預かりします。
経験上、遺言作成には様々な資料を確認させていただく必要があり、ご高齢の方も多いため、遺言作成の場合にはできるだけお客様のご自宅を訪問しております(近隣地域は出張料不要)。
出張相談の結果お申込みいただかなくても結構ですし、もちろん事務所での相談をご希望の場合にはそれも可能です。
なお、お連れ合いがいらっしゃる場合、事情が許す限りご夫婦で無料相談をご利用いただくことをお勧めします。
ご用意いただきたいもの
・免許証や保険証などの身分証明書
・ご印鑑(三文判でOK)
・不動産の内容がわかる資料(例:固定資産税の納付書、権利証など)
・預貯金がある金融機関名・支店名がわかる資料(例:通帳など)
・証券口座がわかる資料(残高報告書など)
・加入済みの生命保険がわかる資料(保険証券など)
・すでに生前贈与済みの財産がある場合、その資料やメモ
・負債がある場合、その資料(返済予定表など)
※財産内容については概略が分かれば結構ですので、メモでも大丈夫です
初回訪問でうかがった内容をもとに、お客様のご要望と将来の様々な可能性を考慮した遺言書原案を、司法書士が作成します。
同時に、公証役場に提出するための資料を取り寄せます。
司法書士が作成した遺言書原案をお客様の前で読み上げ、内容をご確認いただき、修正・変更点の確認を致します。
初回訪問で拝借した基本資料は、原則としてこの時点でお客様にお返しします。
遺言書原案に、二回目訪問で判明した修正・変更を司法書士法人ひびきで加えます。
これを公証役場に持ち込み、下書きの作成を依頼します。
お客様に公証役場から届いた公正証書遺言の下書きを持参し、お客様の前で読み上げ、最終チェックを行います。
公証役場での手続きがどのように進むか、また公証役場に支払う手数料についてお客様にわかりやすく説明いたします。
公正証書遺言を作成するには、公証人に対面する必要があり、お客様に公証役場に足をお運びいただくか、または出張料を払って公証人に来てもらう必要があります。
お客さまと公証人のスケジュールを司法書士法が調整し、最終的な遺言書作成日を決めます。
お客様に公証役場にお越しいただき(または公証人に出張してもらい)、公正証書遺言を作成します。もちろん司法書士がご案内いたします。
公正証書遺言では2名の証人が必要ですが、当事務所にて手配いたします。
作成終了後、公証人手数料を支払い、公正証書の正本・謄本を受取ります。
司法書士に報酬をお支払い頂き、遺言作成サービスを終了します。
『遺言作成サービス』の費用
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の、『遺言作成サービス』に関する費用は、原則的に下記のとおりです。
基本報酬・付帯報酬・諸実費の合計を頂戴します。
公証役場での公正証書作成当日にご用意をお願い致します。
1.基本報酬(消費税込み)
※証人1名分含む
2.付帯報酬(消費税込み)
(代行した場合のみ申し受けます)
3.諸実費