伝統的七夕ライトダウンキャンペーンを応援しています

伝統的七夕ライトダウン2014

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)を運営している司法書士法人ひびきは、伝統的七夕ライトダウンキャンペーンを、なかば勝手に応援しています。

これは、8月2日・3日の2夜にわたって、全国的にライトダウンを行なって夜空を見上げ、星空を楽しもうというキャンペーンです。

今年の8月2日(土)は、いわゆる旧暦の7月7日。本来の七夕にあたります。
天気がよければ、夜空には織姫星(こと座ベガ)と彦星(わし座アルタイル)が輝いているはずなのですが、都市部では街の灯りにさえぎられてなかなか見られないかもしれません。

そこで、旧暦の七夕には、不要な明かりを消したりカーテンを閉めたりして、一斉にライトダウンをし、夜空を見上げてみようというキャンペーンが、伝統的七夕ライトダウンキャンペーンなのです。

皆様も、たまには灯りを消して、夜空を楽しんでみませんか。

 

昨年は、期待していたアイソン彗星があえなく消滅してしまいましたが(消滅前の写真はこちら)、梅雨が明けたら久しぶりに夜空を見上げに行きたいこのごろです。

 

 

Q103 遺産分割調停とはどんなものか

【Question】

父の遺産について、父と同居していた私(仙台在住)、別居の弟(新潟在住)、別居の妹(福岡在住)と話し合っていますが、まとまりそうにありません。

遺産分割協議がまとまらないならば、家庭裁判所に『調停』を申し立てるそうですが、『調停』とはどんな手続きなのでしょうか。

 

【Answer】

遺産分割について、共同相続人間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の『遺産分割調停』を利用することができます。

調停では、『調停委員』という裁判所から任命された民間人が第三者としてアドバイスしたり提案したりしながら、相続人全員が合意するように話し合いを進めていきます。

メリットとしては、第三者が入るので、家族・当事者だけで話し合うよりも、冷静に話し合いが成立する可能性があります

反面、調停は全員参加が原則なので、一人でも欠けると不調に終わってしまいます。

また、呼び出された日時(もちろん平日)に出席しなければなりません。弁護士を代理人に立てた場合でも、遺産分割調停では原則として本人の出席が求められます。

さらに、回数は6~10回、期間としては半年から1年半というのが相場で、時間と手間がかかります。

もしも調停が不成立(不調)に終わると、そのまま審判という手続きに移行し、裁判官(家事審判官)の判断を仰ぐことになります。
その審判にも不服があれば、高等裁判所に不服を申し立てることができます。ここまで来ると、ゆうに数年はかかります。

 

 

【Reference】

 

遺産分割調停の申し立て

調停を利用するには、まず申し立てが必要です。
遺産分割調停では、相続人のうちの1名、または何名かの連名で、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。

申し立ては書面で行うのが一般的です(法律上は口頭でもできることになっていますが、現実的ではありません)。
家庭裁判所においてある用紙に記入し、戸籍謄本や遺産目録などの必要書類を添付して提出します。
相続人が1名でも欠けると調停が無効になってしまうので、戸籍謄本(除籍・原戸籍謄本)は漏れなく提出しなければなりません。

 

次に、どこの家庭裁判所に申し立てるかが問題です。

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則なので、ご相談者の場合は弟さんが住む新潟の家庭裁判所か、妹さんが住む福岡の家庭裁判所に申し立てることになります。被相続人の住所や、遺産の所在地ではありません。
ただし、相続人全員で合意すれば、別の家庭裁判所に申し立てても構いません。

なお、裁判所が遠く、調停期日に出席できない相続人がいる場合には、テレビ会議システムを利用した調停も可能になりました。この場合、調停が開かれる家庭裁判所ではなく、最寄りの家庭裁判所で事が足ります。

 

遺産分割の場合、調停とは別に審判という手続きがあります。これは、裁判官(家事審判官)に主導権をゆだね、最終的に裁判官に結論を出してもらう方法です。

遺産分割では、調停ではなくいきなり審判の申し立てをすることも可能になっています。
しかし、これはタテマエで、実際には申し立ての際に『調停』を申し立てるように指導されます。強行に審判を申し立てたとしても、家庭裁判所が職権で調停にまわします。遺産分割のようなデリケートな問題では、まず話し合いが優先されるのです。

 

相続人の範囲や遺産の帰属に争いがある場合

たとえば、
「生前に出されていた離婚届は無効なので、私には相続権がある」という人がいる場合、この人を無視して遺産分割調停を進めるわけにはいきません。この人の主張が認められれば、遺産分割調停は根本から引っ繰り返ってしまうからです。

また、
「兄名義の預金は、本当は亡くなった父の遺産だ」というような主張がある場合、それをあいまいにしたまま調停を重ねても、議論がかみ合わなくなってしまう可能性が高いでしょう。

このように、遺産分割を進める前に解決しておかなければならない問題のことを遺産分割の前提問題といい、次の4つが代表的なものです。

(1)相続人の範囲
(2)遺産の帰属
(3)遺言書の効力、解釈
(4)遺産分割協議(協議書)の効力

このような遺産分割の前提問題にあたる争いがある場合には、遺産分割調停・審判を続行するのは無理があります。この場合には、まず前提問題を、民事訴訟等によって解決することが当事者に求められます(すでに調停・審判が進行しているなら、いったん申し立てを取り下げるように勧告されるでしょう)。

 

遺産分割調停手続きの内容

遺産分割調停は、裁判官1名と複数の調停委員(裁判所が民間人の中から選任する)で構成される『調停委員会』が主導します。
調停は、この調停委員が相続人の間に入って進められます。

まず、調停期日と時刻を指定されて、当事者が呼び出されます。
遺産相続はデリケートな問題なので、弁護士を代理人に立てた場合でも、当事者本人が出席するよう強く求められます。

調停委員は、当事者双方から聞き取り調査をし、争点を整理していきます。また、それぞれがどのような遺産分割を望んでいるのか、希望を聞きだします。
この聞き取り調査は、通常、申し立て人と相手方とで別々に行われます。

争点が整理できたら、調停委員がさまざまなアドバイスをしながら、当事者間で合意が形成されるように話し合いが進められます。

 

遺産分割調停の終結

調停が成立した場合、調停調書にその合意内容が記載されます。この調停証書は確定判決と同じ効力をもつので、合意内容に従わない当事者に対しては、強制執行することが可能になります。

調停が不成立の場合、審判手続きに移行します。

なお、調停申し立てのうち、成立に至るのは6割強。かかった期間の平均は1年弱です。

 

被相続人の債務については効果がない

死亡により相続が開始すると、被相続人の債務(借金や滞納税など)は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて承継し、遺産分割の対象とはならないとするのが判例の考え方です(Q016ご参照)。

調停で特定の相続人が債務を引き受けたり、法定相続分とは異なる割合で債務を相続する内容の同意をしたりしても、債権者に対してはそれを主張することはできません。

 

相続人の一人が遺産を隠している場合

相続人の一人が遺産を隠しているような場合、遺産分割調停では、刑事事件のように強制的に調べることはできません。調停の段階では、相手方に隠している財産を開示するよう調停委員会に働きかけてもらうことが基本になります。ただし、どのような財産を隠しているのか(たとえば「A銀行に口座があったはずだ」等)について、原則として裏付けとなる資料の提出を求められます。

場合によっては、調停委員会に対して、金融機関等に対する調査嘱託権限を発動するようにお願いしたり、弁護士を立てている場合には弁護士法23条の2による照会制度を利用して調べてもらうことも考えられます。
しかし、結局どこに調査・照会をかけるのか、ある程度アタリをつけておかないと調べようがないので、アタリがあるのならば、調停委員会から相手方に問いただしてもらうのが、一番の早道でしょう。

 

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【残りわずか】6月21日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)【再告知】

2014年6月相談会

まだ若干、空きがあるようです。お急ぎください!

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第5回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:6月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

Q102 遺言に書いた財産を売却したくなったら

【Question】

8年前、自宅を長男に、賃貸アパートを次男にそれぞれ相続させるという内容で、公正証書遺言を作成しました。

しかし、近頃、私の足が不自由になってきたので、アパートを売却して有料ホームに入ることも検討しています。アパートを売却するには、公正証書遺言を撤回しなければならないのでしょうか。

 

 

【Answer】

遺言を撤回しなくても、売却できます。

遺言書に書いた財産を売却した場合、遺言書のその部分については、売却によって自動的に撤回されたものとみなされます
遺言の他の部分には、影響ありません。

したがって、アパートを売却する前提として遺言を撤回・変更する必要はありません。

ただし、売却によって、推定相続人の間に不公平が生じることが考えられます。
ご相談者の場合、次男さんに相続させる財産がなくなってしまうので、その遺留分を侵害してしまいます。
遺留分をめぐって、兄弟間でもめてしまう可能性があります。

この不公平を是正するには、遺言書の撤回・変更をするか、あるいは不利益を受けた推定相続人(次男さん)に生前贈与等で手当てをしておくことが考えられます。

 

【Reference】

 

遺言を書いても、遺言者は自由に財産を処分できる


「遺言を書いたら、財産が自分のものではなくなってしまう」というのは、大きな誤解です

財産の引き継ぎ方を遺言で定めたとしても、遺言者が健在である限り、すべての財産は遺言者のものです。煮ようが焼こうが、すべて遺言者の自由です(本当に焼いちゃいかんですが)。

遺言は、しょせん万一の事態に対する備えに過ぎません。「遺言を書いたからには、きっちり残しておかなければ…」などと考えるのではなく、人生のために有意義に、どんどん使っていただきたいと思います。

 

遺言と矛盾する生前行為があった場合、どうなるか

遺言を作成した後、遺言に記載した財産について、遺言者が売却・生前贈与・寄付・破毀などの生前処分を行うと、遺言の内容と遺言者の生前処分とが矛盾します。
このような矛盾がある場合、遺言より後になされた生前処分が遺言に優先し、その生前処分に関する部分についてだけ、遺言が撤回されたものとみなされます(民法1023条2項)。

したがって、遺言者が売却等の生前処分をするにあたって、遺言の撤回・変更の手続きをとる必要はありません

 

遺留分には注意が必要

このように、遺言を書いた後でも、財産は自由に処分できます。

しかし、気をつけなければならないのは、生前処分によって推定相続人の遺留分を侵害する可能性がある、という点です。

遺産をめぐる争いを防ぐために遺言を作成したのだとすれば、明らかに遺留分を侵害するという事態は避けたいところです。

売却等の生前処分によって推定相続人の遺留分を侵害することが明らかである場合には、遺言書そのものを見直して撤回・変更するか、あるいは生前贈与によって手当をするか、いずれかの対策が必要になるでしょう。

 

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2014年6月17日 | カテゴリー :

Q101 遺言を撤回・変更するには

【Question】

5年前に遺言書を作成したのですが、その後身辺に変化が生じたので、古い遺言を撤回して新しく作り直したいと考えています。どうすればいいでしょうか。

 

【Answer】

自筆証書遺言の場合には、遺言書がお手元にあれば、それを破棄して作りなおすだけでも十分です。

公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されています。
そのため、お手元にある公正証書の「正本」「謄本」を破棄しただけでは、遺言を撤回したことになりません

公正証書遺言を撤回するには、「以前の遺言を撤回する」という内容を含めた、新しい遺言を作ります。
この新しい遺言は、自筆証書遺言にしてもかまいませんが、どのような内容であっても自筆証書遺言である限り、家庭裁判所の検認手続きが必要になってしまいます。
やはり、公正証書で作り直すことをおすすめします。

 

【Reference】

遺言書は何度でも作りなおすことができます
丸々全部を撤回し、作り直すこともできますし、一部を変更することも可能です。
(※ただし、自筆証書遺言の場合には、変更するならば作り直したほうが確実です)

なお、 間違いや変更がわずかであれば、それが自筆証書遺言の場合には遺言書を訂正すれば済みます。

 

自筆証書遺言の撤回・変更

自筆証書遺言は、次の方法をもちいて、撤回したり変更したりすることができます。

(1) 破棄して作り直す。
(2) 「以前の遺言を撤回する」という内容の遺言を作成する。

どちらかの方法でかまいませんが、(1)と(2)の両方を併用すると、より確実になります。

なお、以前書いた遺言の一部だけを撤回・変更することもできますが、撤回・変更する場所をきちんと特定する必要があります。
たとえば、
「何年何月何日付けで作成済みの遺言書のうち、第何条を撤回して下記のように変更する。」
として、新しい内容を記載するようにします。

ただし、このような一部の撤回・変更は、一歩間違えると遺言者の意図とは異なる内容になってしまう危険性があります。
自筆証書遺言では、一部だけを撤回・変更するよりも、全部作り直したほうが確実です。

 

 

公正証書遺言の撤回・変更

公正証書遺言の場合には、原本は公証役場に保管されています。
そのため、公正証書の「正本」「謄本」を破棄しただけでは、遺言を撤回したことになりません
公正証書遺言を撤回するには、「以前の遺言を撤回する」という内容の新しい遺言を作らなければなりません。

この新しい遺言書は、公正証書でも自筆証書でもかまわないことになっています。
しかし、自筆証書遺言である以上、どのような遺言であっても、発見した人が家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。
また、撤回前の公正証書遺言を利用して、不動産の相続登記(名義変更)や銀行預金の解約を行うことができてしまうという危険性もあります。
トラブルを避けるために、新しい遺言もなるべく公正証書遺言にするべきです。

なお、公正証書で遺言の全部または一部を取り消すだけなら、公証人手数料は11,000円です(公証人手数料令19条2項)。
内容を変更するとさらに所定の手数料がかかりますが、変更の内容が「補充又は更正」の範囲であるならば、所定の手数料の2分の1(以前と同じ公証役場なら4分の1)で済みます(同24条2項)。

 

遺言が2つある場合の取り扱い

上記のように、「以前の遺言書を撤回する」という一文を新しい遺言に盛り込んでおけば、問題は生じません。

しかし、このような文章が入っておらず、内容の異なる2通以上の遺言書が存在する場合があります。
たとえば、「A土地を長男に相続させる」と書かれた遺言と、「A土地を次男に相続させる」と書かれた遺言の、両方が見つかるケースです。この場合、A土地に関する記載内容は、明らかに矛盾しています。

内容の矛盾する2通以上の遺言がある場合には、矛盾している部分についてだけ、作成日付の新しい遺言が古い遺言に優先し、その部分については古い遺言の内容が取り消されたものとみなされます
公正証書か自筆証書かは関係なく、単純に日付が新しいほうが有効になります。

なお、矛盾が生じていない部分については、それぞれの遺言はどちらも有効です。

 

 

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2014年6月12日 | カテゴリー :

お客様の声47 F様

お客様の声47 F様

このたびは、お世話になりありがとうございました。
母がなくなり、預貯金のこと、証券のこと、土地のことなど、どこにどうきいて対応すればいいのか、困っておりました。父が、母の預金通帳の名義を変更するために、銀行の方がこられて、必要な書類などをきいたものの、1つ1つ対応していくのは、銀行によっては、少しずつ違っていたりして、大変だと思いました。
そんな中、インターネットでひびき事務所のことを知り、メールさせていただきました。必要な書類や手順、費用の見積りなど、とてもわかりやすく助かりました。不動産登記など、すべて手続きをしていただき、助かりました。ありがとうございました。
費用も最初の見積り通りで、明瞭でした。

 

F様、どうもありがとうございました。

 

Q100 遺言を訂正するには

【Question】

自筆証書遺言を書き終えましたが、一か所だけ、土地の面積を書き間違えてしまいました。

遺言の内容そのものは変わらないので、書きなおすのではなく、なるべく簡単に訂正して済ませたいと思います。

どのように訂正すればいいのでしょうか。

 

 

【Answer】

遺言の内容を変えることなく、ごく一部を訂正するだけでしたら、民法に規定された方法で訂正することができます。

民法に規定された訂正方法を守らないと、訂正そのものが無効になり、訂正する前の内容が有効なものとして扱われます(遺言自体が無効になるわけではありません)。

ただし、訂正個所が多い場合には、書きなおしたほうが無難です。

 

【Reference】

偽造・変造されることを防ぐため、民法で、自筆証書遺言を作るルールは厳格に決められています。
同じ理由で、自筆証書遺言の訂正方法も厳格です。民法968条2項という条文がそれです。

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条2項)

このルールさえ守れば適切な訂正になりますが、一般的には、次のようにして訂正します。

(1) 削除する部分を、二重線で消します。
(2) 二重線の上(縦書きなら右わき)に、訂正した文言を記入します。
(3) 二重線にかかるように、印鑑を押します。遺言書を作成したときに押した印鑑と同じ印鑑であれば、理想的です。
(4) 余白で、訂正した場所を指定し、訂正した字数を付記します(下の例をご参照)。
(5) (4)のわきに署名します。

(クリックすると拡大します)
自筆証書遺言の訂正方法

このルールを守らないで行われた自筆証書遺言の訂正は、「その効力を生じない」と定められています。
つまり、訂正されなかったことになり、訂正する前の内容が有効なものとして扱われるということです。
遺言書それ自体が無効になるわけではありません。

このように、自筆証書遺言は訂正が難しく面倒なので、必ず下書きをしてから清書するようにします。
もし間違えた場合には、大変ですが、できるだけ書きなおすことをおすすめします。

 

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2014年6月10日 | カテゴリー :

6月21日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)

2014年6月相談会

6/6時点でご予約がすでに定員の半数を超えています。お急ぎください!

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第5回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:6月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

Q099 遺言書の封印と保管はどうするか

【Question】

自筆で遺言書を書きました。

書きあげた遺言書は、封筒に入れておくのが一般的なのでしょうか。

また、保管場所は、どこにすればいいでしょうか。

 

【Answer】

遺言書は、封筒に入れなくても有効です。無効ではありません。
しかし、自筆証書遺言の場合には、封筒に入れて封印することをおすすめします。
変造や改ざんを防止するためです。
方法は下記をごらんください。

遺言書は、(特に自筆証書遺言の場合には)保管場所をどうするか、頭を悩ませるところです。

誰にもわからない場所では、見つけてもらえないので意味がなくなってしまいますし、反対に誰にでもわかる場所では、何者かに破棄されたり変造されたりするおそれがあります。

遺言書の保管方法としては、

「自宅の金庫に保管しておき、信頼できる人に保管場所を伝えておく」

か、または

「信頼のおける第三者に遺言書自体を預け、保管を依頼する」

などの方法が考えられます。
信頼のおける弁護士・司法書士などに預けておくと、守秘義務もあるのでさらに安心です。

なお、遺言書は、銀行の貸金庫に保管してはいけません(重要)

あなたに万一のことがあると、銀行はあなたの預金口座を凍結し、貸金庫もひらけないようにしてしまいます。
いつでも貸金庫を開けられるよう、家族等に代理人カード・代理人鍵が発行されている場合でも、契約者が死亡した場合は開けなくなります。

このようにして 閉鎖された貸金庫を開いて遺言書を取りだすには、相続人全員の同意が必要になってしまい、大変面倒なことになります。

しかも、面倒な手続きをしてようやく貸金庫を開いて遺言書を見つけたとしても、それが自筆証書遺言ならば、さらに家庭裁判所の検認を受けなければなりません。これはもう悲劇です。

自筆証書でも公正証書でも、遺言は、銀行の貸金庫には入れないでください。

 

 

【Reference】

 

遺言書の封印

遺言書を封筒に入れるか入れないかは、遺言者の自由です。

しかし、遺言書が自筆証書遺言である場合には、他の人が手を加えて改ざんするおそれがあります。そのため、できるだけ封筒に入れて、下記のように封印しておくと良いです。
遺言書の封印表側遺言書の封印裏側

なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条第3項)。
もしも家庭裁判所ではないところで開封してしまったら、遺言が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料という罰則があります(民法1005条)。
そのため、相続人が遺言書を開封してしまわないように、上図のような注意書きを入れておくと良いでしょう。

 

遺言書の保管

公正証書遺言ならば、公証役場から受け取った遺言書の「正本」「謄本」を紛失しても、再発行してもらうことが可能です。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているからです。
改ざんされるおそれもないので、公正証書遺言を作ったことだけを相続人に伝えておけば、それほど保管場所に神経を使わなくても大丈夫です。
(遺言者が存命中は、公証役場が推定相続人に遺言の内容を開示することはありません。公正証書遺言を書いたことを相続人に伝えても、内容が漏れることはありませんのでご安心ください。)

いっぽう、自筆証書遺言の場合には、次のような点から、保管場所は大きな問題です。
(1)原本は1通しかないので、紛失・棄損すると取り返しがつかない。
(2)誰も見つけることができなければ、遺言の意味がない。
(3)誰にでもわかるようなところに保管しておくと、何者かが破棄・改ざんする危険性がある

そこで、金庫に保管するか、信頼のおける第三者に預けておいて、保管場所を相続人に教えておくことが多いようです。

 

遺言書を貸金庫に保管してはいけない

ところで、「遺言書を銀行の貸金庫に保管しておく」というのが安心のようにも思われますし、そのようにすすめている書籍も少なくないのですが、遺言書を遺言者ご自身の貸金庫に保管することは避けましょう!

貸金庫の借主が亡くなった場合、相続人全員が借主の地位を承継することになり、貸金庫の中身は相続財産になります。

相続が発生したことを察知すれば、銀行は、預金口座と同様に貸金庫も凍結します

こうなると、相続人の一人だけで貸金庫を開けることは困難です。
理由は、銀行が相続人個別の預金払い戻し請求に応じないのと同じ理由です(Q039)。
中身を見せてくれることがあっても、中身を取り出すことまで認めてくれる可能性は低いとお考えください。

凍結された貸金庫を開けるには、相続人全員で、あるいは相続人全員が特定の代理人を選任して、貸金庫の相続手続きをする必要があります(遺言執行者が指定されていれば、執行者が単独で貸金庫を開けれられます。しかし、遺言執行者を指定した肝心の遺言書が貸金庫の中ですから…)。

家族が貸金庫を開けられるように、代理人カード・代理人鍵が交付されている場合でも、故人が契約していた貸金庫は開けられないことが多いので注意が必要です。
これは、契約者本人が死亡した場合には代理人の権限も消滅するという規定が、民法にあるためです(民法111条)。

自筆証書でも公正証書でも、遺言は、銀行の貸金庫には入れないでください。

 

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2014年6月5日 | カテゴリー :

Q098 自筆証書遺言を書くときの注意点とは

【Question】

今月、私は喜寿を迎えました。この機に、遺言書を書きたいと思います。

まずは自筆で書こうと思いますが、どのような点に気を付ければいいでしょうか。

 

【Answer】

遺言者が内容の「全文」と「日付」・「氏名」を自筆で書き、印を押して作成するタイプの遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。

遺言の形式は民法で定められており、形式違反があると無効になってしまいます。
また、内容が不明瞭・あいまいだと、書かれている内容をどのように解釈するかで争いが生じたり、登記所や銀行で手続きができず役に立たなかったりすることが大変に多いです。

自筆証書遺言は、保管方法が難しい・家庭裁判所の検認が必要など、多くの欠点があります(詳しくは、Q092 遺言を書くにはどうすればいいの? )。
なるべくなら、公正証書遺言をお作りいただきたいと思います。

どうしても自筆で、ということでしたら、以下の点にご注意ください。

 

【Reference】

(1)ご夫婦で作る場合、それぞれ別に作る必要があります。夫婦共同の遺言は無効です。

 

(2)「全文」・「日付」・「氏名」を、必ず自筆で書いてください。
そしてなるべく、氏名に「住所」も併記してください。

次のようなものは無効で、法律上は何の効力もありません。
・代筆による遺言
・パソコンで作って印刷した遺言
・ビデオや録音による遺言

 

(3)日付は、和暦でも西暦でもかまいませんが、作成日をカレンダーで特定できる必要があります。
「吉日」というふうに書いてしまうと、作成日を特定できないので無効になります。

 

(4)氏名の後に必ず印鑑を押してください。印鑑は三文判で大丈夫ですが、シャチハタは消えるので不可です。

 

(5)訂正する場合にも決まりがあります。間違えた場合には、書きなおしたほうが無難です。
訂正方法は、別の記事で説明します。

 

(6)必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、改ざん・変造を防ぐため、封筒に入れて封印したほうが望ましいです。
封印の仕方は、別の記事で説明します(Q099 遺言書の封印と保管はどうするか)。

 

(7)「財産を残したい相手」が親族であるならば、「妻○○」「長女××」のように記載すれば、自筆証書遺言では十分です。
親族でないならば、少なくとも相手の方の氏名・住所・生年月日を記載しておかないと、相手が特定できないおそれがあります。

 

(8)財産を残したい相手が先に亡くなってしまったときに、誰に残すかを書いておくほうが望ましいです(予備的遺言)。

 

(9)財産を残すときは、なるべく財産を特定すべきです。
「3分の2は妻に、3分の1は長男に相続させる」という内容でも無効ではありません。しかしこれでは、個々の財産を実際にどう分けるか、残された側が話し合わなければならないので、遺言のメリットが活かされません。

なお、特定の仕方ですが、不動産については登記簿の記載どおり、金融機関については少なくとも銀行名・支店名で記載するとのがセオリーです。

 

(10)遺言に含まれていない財産についてはどうするか、記載しておくべきです。

 

(11)遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

 

(12)財産を配分した理由や経緯なども書いておくと紛争防止になります。

 

以上が、自筆証書遺言を作成する場合に注意すべき点です。自筆ではこれくらいが限界だと思います。

なお、財産が増えたり変わったりした場合には、すみやかに書きなおしをするようにしてください。

 

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2014年6月3日 | カテゴリー :