8/20越谷相談会  ~”実家の相続”についてのご相談が最近はとても増えています!~  

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただき、まことにありがとうございます。

来る8月20日土曜日に、下記のとおり越谷で相談会を開催いたします。

今回は、
~“実家の相続”についてのご相談が最近はとても増えています!~
…というサブタイトルがついていますが、相談会にはどのような方でも参加できます。どうぞお気軽にお越し下さい。

 

8月越谷相談会

 

第30回 相続・遺言無料相談会

日時:8月20日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

8月16日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)

2014年6月相談会

 

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第7回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:8月16日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

8月の営業について

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。

さて、司法書士法人ひびきは、8月も通常通り営業しております。

なお、所員は交代で休暇を取るため、お客様への対応が遅れる可能性がございます。
また、急ぎのご用件につきましても、対応致しかねることがあるかもしれません。
ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

まだまだ暑い日が続きます。皆さまどうぞご自愛ください。

9/19相談会あります(越谷)

9月10月越谷相談会

 

前に晴れたのはいつだったか、思い出せないほどです…

 

さて、今月は下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
5連休の初日になります。

 

第20回 相続・遺言無料相談会

日時:9月19日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今月は第6会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

9月20日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)

9月相続遺言無料相談会

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第8回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:9月20日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

過去にこの相談会に参加いただいた方から、ご感想をいただきました(こちらをクリック)。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

 

Q001 相続手続きの流れを知りたい

Q 先日、母が亡くなりました。相続の手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。

A 相続の手続きはとても数が多く、期限内に手続きをしなければならないものもあり、大変煩雑です。まずは下の図であらかじめ全体の大きな流れをつかんでおくと戸惑うことが少ないです(スマートフォンの方は申し訳ございませんが拡大してご覧ください)。
相続手続きの流れ

おおまかな流れは以上のとおりですが、このほかにもクレジットカードの解約や公共料金の引き落とし口座の変更など、煩雑な手続きが数多くあります。
まわりに手伝ってくれる人がいるならば、遠慮なく協力してもらいましょう。
相続あんしん相談室にお越しいただく方の中には、がんばりすぎて体調を崩してしまったという方が結構いらっしゃいます。


ポイントをまとめると、次のようになります。
1)まず相続関係者と遺産を調査する。
2)次に相続関係者で遺産分けの話し合いをする。
3)話し合いがまとまったら遺産の名義変更をする。
4)相続税は、遺産が一定の水準を超えた場合にかかる。この場合は原則として故人が他界された日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要。遺産が一定の水準以下なら相続税の申告は必要がない(何もしなくて大丈夫)。

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2013年9月21日 | カテゴリー :

Q002 死亡届の提出先と期限は?

Q 父が亡くなりました。死亡届はいつまでにどこへ提出するのでしょうか?

A 死亡届は葬儀社が代行してくれることが多いです。死亡届を提出しないと火葬許可が下りないからです。
とはいえ死亡届については戸籍法86条以下に規定がありますし、墓地・埋葬に関する法律も関係しますので、簡単に説明いたします。

死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。
ただし、外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出すれば大丈夫です。

提出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります(法律上は市区町村長に届出)。
意外なことに「死亡者の住所地」は含まれていないので注意が必要です。
本籍地以外に提出する場合は、2通提出します。

死亡届を提出する人は、簡単にいえば、親族や家主・地主の方などです。(戸籍法で細かく規定されていますが、意外とわかりにくい条文です)。
これらの方が記入した死亡届は、代理人・使者が提出してもかまいません。

死亡届には、医師の死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
実際には、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているので、これ1枚でたります。全国共通の様式です。
死亡届の用紙は、通常は病院で用意してあり、お医者さんが右半分の死亡診断書の部分を書いてくれますので、左半分の死亡届の部分だけを届出する人が記入して署名捺印し、市区町村役場に提出することになります。
死亡届を提出して受理されると、戸籍や住民票に反映され、印鑑登録が抹消されます。

また、通常は『火葬許可申請書』も死亡届と同時に提出します。
正しくは”死体火(埋)葬許可証交付申請書』といいます。
これを提出して交付される”火葬許可証”がないと火葬できない(墓地、埋葬等に関する法律)のですが、火葬許可証をもらうには死亡届が提出されていることが前提条件となるので、面倒を避けるために死亡届と火葬許可申請書は、通常同時に提出します。
火葬の関係があるので、これらの書類は役所で年中無休・24時間受け付けてくれます。

なお、死亡届(兼死亡診断書)は、コピーを4~5部取っておくことをお勧めします。遺族年金や生命保険金の請求など様々な手続きで必要になるためです。

死亡届を提出し、火葬許可証を交付されても、遺体を勝手に火葬したり埋葬したりすると刑法190条の遺骨遺棄罪に該当します(3年以下の懲役)。
”墓地、埋葬等に関する法律”によって、火葬は都道府県知事の許可等受けた火葬場に限られ、埋葬は墓地に限られています。
(”散骨”については、また別の機会に説明いたします)

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2013年9月23日 | カテゴリー :

Q003 相続人の範囲を知りたい(法定相続人とは)

Q 相続人になるのはどのような人ですか?

A 『相続』とは、持ち主が他界した財産について、新しい持ち主を決めていく手続きです。 まず、他界した人のことを『被相続人(ひそうぞくにん)』といいます。

被相続人の遺産を引き継ぐことができるのは、民法という法律によって被相続人の一定の親族と決められています。 この被相続人の遺産を引き継ぐ方を『相続人(そうぞくにん)』といいます。 民法で決められているので『法定相続人』と呼ばれることもあります。

遺産は、遺言書があるなどの特別な事情がない限り、相続人の全員が合意してはじめて相続人の間でわけることができます。 この財産分けのための話し合いのことを、『遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)』といいます。
そのため、遺産分割協議をするにあたっては、まず、誰が相続人なのかを確定することがポイントです。

配偶者は必ず相続人になる

被相続人のお連れ合いのことを『配偶者』といいますが、相続の場合には、配偶者は必ず相続人になります。

ただし、入籍していることが条件になりますので、次のような方は相続人ではありません。
事実婚・内縁関係
離婚した元配偶者
遺族年金は事実婚の場合でも受給できる場合がありますが、遺産相続の場合には入籍していない限り、法律上の相続人ではなく、相続権はありません。 内縁の妻が遺産を受け取るには、遺言書による遺贈(いぞう)または死因贈与契約が必要です。

 

被相続人に子がいる場合

次に、被相続人に子がいる場合には、その子全員が相続人になります。
胎児も、無事誕生することを条件として、相続人にあたります。
配偶者と子がいる場合は、配偶者も子もそれぞれ相続人になります。
相続人 配偶者と子

 

血のつながりのある子供であれば、必ず相続人になります。
そのため、被相続人が再婚している場合、先妻の子も後妻の子も、どちらも相続人にあたります。
他家に養子に出た子も、血のつながりがある以上、相続人のままです(特別養子を除く)。
配偶者の連れ子は血のつながりがないので、養子縁組をしない限り相続人にはなりません。
相続人 先妻の子がいる

 

民法上、「養子」は実子と同じですので、やはり相続人です。
配偶者の連れ子も、養子縁組をすれば相続人となります。
法定相続人 養子と実子

 

また、婚外子(こんがいし)、つまり認知した子供であっても、相続人であることに変わりはありません。
相続人 婚外子 認知した子がいる

 

なお、子の中に、先に亡くなっている子がいる場合には、さらにその子(つまり孫)が第1順位の相続人に繰り上がります。 これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。 その孫もなくなっていれば、ひ孫がやはり代襲相続します(再代襲)。
代襲相続については、別の記事で詳しく説明します。

 

被相続人に子がいない場合

被相続人に子がいない場合、被相続人の父母が相続人になります。
被相続人に配偶者がいる場合は、被相続人の父母と被相続人の配偶者が共同で相続人となります。
法定相続 父母 直系尊属

被相続人に子がいたとしても、その子全員が家庭裁判所で相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)をすれば、子がいないのと同じことになりますので、第2順位の相続人として、被相続人の父母が相続人となることもあります。

まれなケースとして、すでに父母が亡くなっていても、祖父母がご健在ならば、祖父母が相続人になります。 被相続人が養子となって養子縁組をしている場合には、その養父・養母も、実父・実母と並んで、相続人にあたります。

 

被相続人に子も父母もいない場合

被相続人に子も父母もない、あるいは子も父母も全員が家庭裁判所で相続放棄申述をしたような場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

ここでいう兄弟姉妹には、父母を双方を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(つまり、腹違いの兄弟姉妹)も含まれます。

相続人 兄弟姉妹

 

もしも兄弟姉妹の中で、被相続人より先に死亡しているならば、その子(つまり、被相続人からみると、おい・めい)が代襲相続人になります。
ただし、ひ孫のケースと違って、再代襲の制度はありませんので、おい・めいの子に代襲相続権はありません。
代襲相続については、別の記事で詳しく説明します。

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2013年9月25日 | カテゴリー :

Q004 夫が舅より先に亡くなっても、妻は舅の相続人になれるか(代襲相続)

Q 夫が先立って10年になります。その間、私は”長男の嫁”として舅の面倒を見てきました。このような場合、舅に万一の事があった場合には、私は舅の相続人になれるのでしょうか?

A 結論から申し上げれば、あなたはお舅さんの相続人にはなれません。

民法の世界では、配偶者は常に相続人とされていますが、配偶者以外で相続権をもつのは『子』『直系尊属』『兄弟姉妹』に限られています。

子・直系尊属・兄弟姉妹に共通するのは、”被相続人と血のつながりがある”ということで、これを『血族相続人(けつぞくそうぞくにん)』といいます。
『血族(けつぞく)』には、実際に血のつながりがある『自然血族』のほか、養子縁組によって血のつながりがあるのと同視される『法定血族』があります。

『血族』と反対の用語が『姻族(いんぞく)』です。これは、婚姻によってつながりのできた人たちのことをいいます。

あなたの場合、お舅さんから見て『姻族』にあたります。配偶者以外の姻族は相続人の範囲に含まれないため、法律上は残念ながらあなたに相続権はありません。

ただし、亡くなったご主人とあなたとの間にお子様がいらっしゃれば、お子様はお舅さんから見て孫(つまり血族)ですので、亡くなったご主人の代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

(我が国では急速に高齢化が進行しているため、実感として、このようなご相談は結構多いのです。いずれ『寄与分』のところでも触れますが、介護などを通して高齢者の面倒を見てきた親族が、相続に関する法律の中では正当に評価してもらえないという点は、大きな問題ではないでしょうか。)

では、対策は?

できることなら、お舅さんに遺言を書いてもらいたいところです。他の相続人(亡くなったご主人のきょうだいなど)の遺留分を侵害しない範囲で、財産を遺贈してもらうのが一番確実です。
とはいえ、遺言を書くことをお舅さんに強制することはできません。お舅さんとあなたとの関係が良好ならば、養子縁組によって相続人に加わるということも考えられるかもしれません。

もし順番が逆だったら?

もしもお舅さんが先に亡くなって、そのあとでご主人が亡くなったならば、あなたはご主人の配偶者ですから、ご主人が相続した範囲でお舅さんの遺産を相続する可能性があります(二次相続)。

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2013年9月29日 | カテゴリー :

Q005 孫は相続人になれるか(代襲相続2)

Q 先日、父方の祖父が亡くなりました。父は10年前に他界しております。父には姉が1人おり、今でも健在です。この場合、孫である私は祖父の相続人になるのでしょうか。

 

A   あなたも相続人になります。

被相続人の子の中で、被相続人より先に亡くなっているような人がいる場合に、さらにその子(被相続人から見ると孫)が代わって相続人になることができます。このような相続人を代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といいます。
被相続人に子がなく兄弟姉妹が相続人になる場合でも、被相続人より先に亡くなっているような人がいれば、さらにその子(被相続人から見ると甥・姪)が代襲相続人になります。
代襲相続の事例

相続人の範囲は、被相続人が亡くなった時点を基準に決めていくのが民法の原則です(同時存在の原則)。 あなたの事例で考えると、おじい様が亡くなった時点でお父様がすでに他界されていますから、この原則で考えるとあなたのお父様は相続人ではありません。

しかし、相続の順番が逆で、おじい様が先に亡くなっていればお父様が相続人となり、そのお父様が亡くなった時点であなたが相続人になれるはずなのに、あなたのようにお父様が先に亡くなっているためにおじい様の遺産を相続する権利がまったくないというのは、いかにも不公平です。 相続というものは、遺族の生活を保障するというはたらきを持っていますから、これでは本来のはたらきを果たしているとはいえなくなってしまいます。

そこで民法は、同時存在の原則の例外として、本来の相続人となるはずの人が先に亡くなっている等の事情がある場合には、その子が代わりに相続人となることを決めました。 これが代襲相続です。

代襲相続は、次の場合にかぎって起こります。
1)本来の相続人となるはずの人が、被相続人の死亡以前に、すでに死亡している場合。
2)本来の相続人となるはずの人が、相続欠格者の場合。
(相続欠格とは、特別な事情がある人が相続人の資格を失う決まりです。)
3)本来の相続人となるはずの人が、相続の廃除を受けた場合。
(廃除とは、被相続人が、特定の相続資格者から相続資格をはく奪するための手続きです。)

これらの場合には、その子が代わりに相続人になります。
本来の相続人となるべき人が家庭裁判所で相続放棄の申述をした場合や、直系尊属には、代襲相続は認められていません
また、配偶者にも代襲相続権はありません

代襲相続では、本来の相続人となるはずの人が生きていたら受けられた相続分を、代襲相続人が引き継ぎます。
あなたにきょうだいがいなければ、あなたの相続分はご健在のおば様と均等になります。

なお、代襲相続人である孫が、さらに上記1)から3)に該当して相続権を失ったときは、さらにその子(ひ孫)にも代襲相続権が認められます(”再代襲相続”といいます)。
しかし、甥・姪が上記1)から3)に該当している場合には、その子には再代襲相続権は生じません。これを認めると相続人の範囲が広くなりすぎるためです。

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2013年10月1日 | カテゴリー :