Q002 死亡届の提出先と期限は?

Q 父が亡くなりました。死亡届はいつまでにどこへ提出するのでしょうか?

A 死亡届は葬儀社が代行してくれることが多いです。死亡届を提出しないと火葬許可が下りないからです。
とはいえ死亡届については戸籍法86条以下に規定がありますし、墓地・埋葬に関する法律も関係しますので、簡単に説明いたします。

死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。
ただし、外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出すれば大丈夫です。

提出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります(法律上は市区町村長に届出)。
意外なことに「死亡者の住所地」は含まれていないので注意が必要です。
本籍地以外に提出する場合は、2通提出します。

死亡届を提出する人は、簡単にいえば、親族や家主・地主の方などです。(戸籍法で細かく規定されていますが、意外とわかりにくい条文です)。
これらの方が記入した死亡届は、代理人・使者が提出してもかまいません。

死亡届には、医師の死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
実際には、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているので、これ1枚でたります。全国共通の様式です。
死亡届の用紙は、通常は病院で用意してあり、お医者さんが右半分の死亡診断書の部分を書いてくれますので、左半分の死亡届の部分だけを届出する人が記入して署名捺印し、市区町村役場に提出することになります。
死亡届を提出して受理されると、戸籍や住民票に反映され、印鑑登録が抹消されます。

また、通常は『火葬許可申請書』も死亡届と同時に提出します。
正しくは”死体火(埋)葬許可証交付申請書』といいます。
これを提出して交付される”火葬許可証”がないと火葬できない(墓地、埋葬等に関する法律)のですが、火葬許可証をもらうには死亡届が提出されていることが前提条件となるので、面倒を避けるために死亡届と火葬許可申請書は、通常同時に提出します。
火葬の関係があるので、これらの書類は役所で年中無休・24時間受け付けてくれます。

なお、死亡届(兼死亡診断書)は、コピーを4~5部取っておくことをお勧めします。遺族年金や生命保険金の請求など様々な手続きで必要になるためです。

死亡届を提出し、火葬許可証を交付されても、遺体を勝手に火葬したり埋葬したりすると刑法190条の遺骨遺棄罪に該当します(3年以下の懲役)。
”墓地、埋葬等に関する法律”によって、火葬は都道府県知事の許可等受けた火葬場に限られ、埋葬は墓地に限られています。
(”散骨”については、また別の機会に説明いたします)

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2013年9月23日 | カテゴリー :