1/17(土)の相談会は、新越谷/南越谷のコミュニティセンターです

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相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
場所がいつもと違います。ご注意ください。

第12回 相続・遺言無料相談会

日時:1月17日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷コミュニティセンター2階(南越谷/新越谷)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じますので、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません!
相談料は無料ですので、どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

Q051 相続税の計算方法パート2 相続税額の計算 2015年改定版

【Question】

Q050で、課税遺産総額の計算については、だいたい理解できました。

その後の相続税額の計算方法はどうなるのでしょうか?

 

【Answer】

Q050 相続税の計算パート1 課税遺産総額の計算』の続きです。

 

【Reference】

2.相続税の計算

(1)課税遺産総額を法定相続分どおりに按分(あんぶん:比例配分のこと)したものとして、それに税率を適用して、各法定相続人別に仮の相続税額を計算します。

(2)(1)の税額を合計したものが相続税の総額です。

(3)(2)の相続税の総額を、各相続人・受遺者・相続時精算課税制度を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。

(4)(3)から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、各人が実際に納める税額を計算します。

 

相続税速算表(改正前)相続税速算表2015年改正

 

相続税の計算例(改正前)

 

  3.税額から控除されるものの例

(1)配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者(故人の夫・妻)が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円までか、または配偶者の法定相続分相当額まで、どちらか多いほうまで配偶者について相続税はかかりません。

(2)未成年者控除
相続人が未成年者の場合には、20歳に達するまでの年数1年につき6万円(2015年1月1日以後の相続の場合は、1年につき10万円)が控除されます。

(3)障害者控除
相続人が障害者の場合には、次の控除があります。
(a)2014年12月31日までに発生した相続:
85歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます。
(b)2015年1月1日以降に発生した相続:
85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。

(4)暦年課税に係る贈与税額控除
”正味の遺産額”に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」については、その価額に対しすでに納付済みの贈与税額が控除されます。

(5)相続時精算課税制度に係る贈与税額控除
”遺産総額”に加算された「相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産」の価額に対する、納付済みの贈与税額が控除されます。 なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。

 

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2015年1月8日 | カテゴリー :

Q050 相続税の計算方法パート1 課税遺産総額の計算 2015年改定版

【Question】

相続税額の計算方法は、相続人がそれぞれ実際に取得した財産に直接税率をかけるというような、単純なものではないと聞きました。

具体的にどのように計算するのでしょうか?

 

【Answer】

遺産相続で、実際に相続税の申告が必要になる方は決して多くはありませんし、申告するほどの相続財産があるような場合には、税理士に依頼するケースも多いでしょう。

しかし、相続税申告を税理士に依頼する場合でも、相続税の基本的な仕組みは理解しておく必要があるでしょう。
そこで、こちらでは”相続税”についての基本的な計算の方法を説明します。

一度にまとめて説明すると長くなるので、説明を2回に分けます。
このQ050で『課税遺産総額の計算』について、次のQ051で『相続税の計算』について説明します。

 

【Reference】

1.相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算

(1)相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける 財産の価額を合計します。
(宅地や建物の評価方法は、後日あらためて説明します)

(2)(1)から債務・葬式費用・非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。

(3)遺産額に相続開始前3年以内に暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、”正味の遺産額”を算出します。

(4)(3)の”正味の遺産額”から基礎控除額を差し引いて、”課税遺産総額”を算出します。
※”正味の遺産額”が基礎控除額を下回るなら、相続税はかかりません!

 

課税遺産総額の計算2015

課税遺産総額が計算できたら、相続税の計算をします。
計算方法については、『Q051 相続税の計算方法パート2 相続税額の計算』にお進みください。

 

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2015年1月8日 | カテゴリー :

Q046 どれくらい遺産があると相続税がかかるのか(基礎控除額)2015年改定版

【Question】

亡父の遺産を、私(長女)と弟の二人が相続します。
父の遺産は、預金800万円のほかに自宅(土地と建物)があるだけです。
自宅(土地建物)の時価は、不動産屋さんに聞いてみたら3,000万円くらいだろうと言われました。

不動産屋さんから、たぶん相続税はかからないだろうとも言われましたが、本当に税金はかからないのでしょうか。
また、税金がかからないとしても何か手続きをする必要はあるのでしょうか。

 

【Answer】

亡くなったお父様の遺産があなたのおっしゃるとおりだとすれば、相続税の基礎控除額の範囲内に納まっていると考えられますので、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額に納まっている場合には、手続きは何も必要ありません。

ただし、相続税の手続きが必要かどうかを確実に判断するためには、きちんと土地建物を評価する必要があります。
また、他に遺産がないかどうか(受け取った生命保険金などや生前贈与を受けた財産なども相続税の対象になることがあります)を確認し、あるならばその内容をきちんと確認することが大切です。

 

【Reference】

 

相続財産が基礎控除額以下なら、相続税は0円で手続きも不要

『相続税』の手続き(申告)が必要になるのは、故人が残した相続財産が、一定の金額(基礎控除額)を超える場合だけです。
逆の言い方をすれば、故人が残した相続財産が基礎控除額以下だと、相続税は0円であり、相続税の手続きは何もする必要がありません

相続税申告が必要なのは

さて、相続税の基礎控除額は以下のとおりです。
相続税の基礎控除額(改正前)相続税の基礎控除額(改正後)

2015年1月1日以降に発生した相続については、基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

ご相談の事例でいえば、法定相続人が姉弟お2人ということですから、基礎控除額は、

3,000万円プラス(600万円×2人)= 4,200万円

となります(2015年1月1日以降に亡くなった場合)。

遺産が預金800万円と自宅土地建物3,000万円のみならば、相続税の基礎控除額には届きませんので、相続税はかからず、相続税の手続き(申告)も不要です。
(相続税申告では、土地を路線価等の相続税評価額で評価します。相続税評価は普通は時価より低くなりますから、自宅土地建物が時価で3,000万円ならば、相続税評価はもっと低いでしょう)。

 

相続税の基礎控除額は、法定相続人が多いほど大きくなります。
そのため、故Aさんと故Bさんとで相続財産の価格が同じだったとしても、法定相続人が多い故Aさんのほうでは相続税がかからないのに、法定相続人が少ない故Bさんのほうでは相続税がかかる、ということが起こります。

 

『法定相続人の数』を数える場合の注意(養子縁組)

法定相続人とは、民法上、相続する権利がある人のことを指します。

法定相続人の数が多ければ多いほど相続税の基礎控除額が大きくなりますから、養子を増やせば相続税が節税できそうにも思えてしまいます(民法上、養子は実子と同じなので)。

しかし、このような節税を防ぐため、被相続人に養子がある場合には、『法定相続人の数』に含めることができる養子の数については、次のような制限が定めれれています。

被相続人に実子がある場合・・・1人だけ
被相続人に実子が無い場合・・・2人まで

たとえば、法定相続人が実子1名・養子2名の場合には、法定相続人は3名ですが、相続税の基礎控除額を計算するために『法定相続人の数』を数える場合には、「2人」と計算することになります。

 

『法定相続人の数』を数える場合の注意(家庭裁判所の相続放棄)

家庭裁判所で手続きをすることによって、相続手続きから完全に離脱できる制度があります(相続発生後の一定の期間に限ります)。
『(家庭裁判所の)相続放棄』と呼ばれる制度で、故人に財産より借金が多い場合などに多く使われますが、単に関わりを持ちたくないというような場合にも利用することができます。

この『相続放棄』をすると、「はじめから相続人ではなかったものとみなされる」ため、相続税の基礎控除額を計算するときに不利になってしまうのではないか、という心配があります。

この点について、結論的には心配は無用です。

相続税の基礎控除額を出す場合の『法定相続人の数』とは、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数のことをいいます(タックス・アンサーNo.4152)。そのため、相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも、他の相続人が税法上不利になることはありませんので、ご安心ください。

 

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2015年1月8日 | カテゴリー :

新年明けましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

当事務所は、本日より営業しております。
本年も昨年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

2015年が、皆様にとって良いお年でありますように。

 

 

本年もどうもありがとうございました。

当ホームページを運営する司法書士法人ひびきは、年内の営業を終了いたしました。
本年も多くのお客様に支えられ、無事に年の瀬を迎えることができました。
心より御礼申し上げます。

新年の営業開始は、2015年1月5日(月曜日)でございます。
休業中のお問い合わせにつきましては、営業開始後の対応となります。

皆様が良いお年をお迎えされますよう、祈念申し上げます。

年末年始休業について

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。

当ホームページを運営している司法書士法人ひびきは、下記の通り年末年始にかけて休業いたします。
メールによるお問い合わせにつきましても、休業明け以降の返信となりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

休業日:2014年12月27日から2015年1月4日

 

 

12月20日(土)、越谷で相談会開催

12月相談会

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。

第11回 相続・遺言無料相談会

日時:12月20日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じますので、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません!
相談料は無料ですので、どうぞお気軽にお越しください。

過去にこの相談会に参加いただいた方から、ご感想をいただきました(こちらをクリック)。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

12月17日(水)、22日(月)の午前中は電話がつながりにくくなります

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。

 

さて、12月17日(水)および22日(月)の午前中ですが、諸般の事情により電話がつながりにくくなります。

 

大変申しわけございませんが、電話によるお問い合わせ等につきましては、午後以降にお願いいたします。

 

Q134 母が遺言を書いてくれないのですが (死因贈与契約)

【Question】

私と同居している母は今年で90歳になります。
自宅の敷地は母が所有しており、建物は私が所有しています。
私は長男で、妹が2人います。

相続でもめたくないので、母に遺言書を書いてほしいと頼んでいるのですが、
「縁起でもない。今は元気なので必要ない」
「公証人なんて会いたくない」
などと言い、どうしても聞き入れてくれません。

せめて自宅の敷地だけは、私に名義が書き換わるようにしておきたいのですが、なにか方法はありますか?

 

【Answer】

どうしても公正証書遺言を書いてもらえないのならば、次善の策として『死因贈与契約』を利用する方法があります。

死因贈与契約は、公証人が作成する公正証書にしておくのが望ましいです。
しかし、ご高齢の方の中には、知らない人と話したり、面倒な手続きをしたりすることを避けたがる方も少なくありません。

このような場合、一般の私製契約書(私署証書)で死因贈与契約を締結する方法が考えられます。

ただし、不動産の死因贈与契約を私製契約書によって行う場合、下記のような点に注意が必要です。
(1)死因贈与契約執行者を決めておく。
(2)死因贈与契約書にはお母様に実印を押印してもらい、お母様の印鑑証明書・登記済権利証(登記識別情報)とともに大切に保管しておく。

この(1)(2)両方をきちんとやっておけば、万一の際でも、他の相続人である妹さんの関与を最小限にすることができます。

ただし死因贈与契約は、不動産登記手続きの際の登録免許税が遺言を利用したケースより高く・不動産取得税がかかるなど、コスト的には不利になります。また、登記簿上の地目が農地(田・畑)である土地を死因贈与する場合、登記手続きに際して農業委員会の届出・許可を必要とします。

なお、遺言と同様、遺留分等に対する配慮は避けることができません。

 

 

【Reference】

 

遺言を書いてもらえなくても死因贈与なら…

最近は遺言の効用が少しずつ認知されてきましたが、まだまだ『遺言を書く』という行為に抵抗を持つ方が大半です。
一般的には、『遺言』は人生の最後に作るもの、というイメージが強いのだと思います。

そのような場合に、『死因贈与契約』という方法なら、意外と抵抗なく受け入れてもらえるケースがあります。
『死因贈与契約』は、贈与者の存命中に「私が死んだらこの財産をあげる」という約束だけをしておき、贈与者が死亡してはじめて効力が生じる贈与契約のことを言います。

遺贈と死因贈与の違い等については、Q119もごらんください。

 

死因贈与契約を利用する場合の注意点

不動産についての死因贈与契約においては、次の点にご注意ください。

(1)できるだけ公正証書で行う。公正証書によらない場合は下記を参照。
(2)死因贈与契約執行者を定めておく(他の相続人の協力が不要になるので)。
(3)遺言による場合と異なり、受贈者が贈与者の相続人であっても不動産取得税がかかる
(4)登記の際の登録免許税が高い(税率は固定資産税評価額の2%)。
(5)登記簿上の地目が農地の場合、農業委員会の許可・届出を要する。

 

私製契約書(私署証書)で不動産の死因贈与契約を締結する場合のポイント

私製契約書(私署証書)で不動産の死因贈与契約を締結し、その中で死因贈与契約執行者が指定されている場合、その不動産登記手続きは、もらった人(受贈者)と執行者の共同申請で行います(登記研究322・73、447・83)。

この場合、契約の当事者である贈与者はすでに死亡しています。そこで、契約が真正なものであることを証しだてるために、贈与者の相続人全員の印鑑証明書付き承諾書を添付する扱いになっています(!!)。
しかし、もう一つ方法があり、死因贈与契約書に贈与者が押印した印鑑につき贈与者の印鑑証明書を添付すれば、相続人側の印鑑証明書付き承諾書は不要になります。この印鑑証明書は、もちろん3ヶ月以内という制限はありません(登研566・131、566・132)。

死亡届が提出されると故人の印鑑証明書は取得できなくなりますから、契約時に印鑑証明書を用意してもらい、死因贈与契約書・登記済権利証(登記識別情報)の3点セットで大切に保管しておくことが、重要なポイントです。

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2014年12月11日 | カテゴリー :