お客様の声60 O様

お客様の声60 O様

先日は大変お世話になりました。
覚悟はしていたものの、夫の死に直面し何から手をつけていいか途方にくれるばかりでした。そんな時市役所の窓口にあった封筒にひびきさんの名前をみつけ、恐る々電話をし、親切な応対にお願いしてみようと思いました。近くに住んでいる兄に相談する事は少しも頭に浮かんで来ませんでした。
抵当権なるものが存在する事すら知りませんでしたので、20年以上もそのままにしてしまいました。先生にも大変お手数をかけてしまい申し訳ありませんでした。思ったより安い金額でしたのでほんとうに安心しました。自信をもって他の人にも紹介することが出来ます。

ほんとうにありがとうございました。

 

O様、どうもありがとうございました。

 

 

 

 

クロネコメール便廃止にともなうお知らせ

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページをごらんいただき、ありがとうございます。

さて、ご好評いただいている相続登記ラクラクプラン戸籍取り寄せラクラクプランの『お申し込みキット』は、信書でないため、今までは”速達メール便”でお届けしておりました。

しかし、残念ながら、ヤマト運輸株式会社が提供するクロネコメール便が、2015年3月31日の受付分をもってサービス廃止となることが決まりました。

◇ヤマト運輸株式会社
クロネコメール便の廃止について 2015年1月22日(外部リンク)

『お申し込みキット』の新しいお届け方法を現在検討しておりますが、コストやスピードを総合的に考え、今のところ一般の”普通郵便”に切り替えざるを得ない方向です。

これにともない、キットをご請求された皆様におかれましては、以下の点にご留意いただきたく存じます。どうかご理解を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

(1)キットのお届け方法が普通郵便に切り替わることによって、お手元に届くまでの日数が従来よりもかかる可能性がございます。

(2)”普通郵便”では郵便物の追跡ができないため、お送りしたキットが行方不明になった場合には、改めて送りなおしとなる可能性がございます。

 

 

 

3/21、越谷相談会のお知らせ

3月相談会

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。

 

第14回 相続・遺言無料相談会

日時:3月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第6会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

お客様の声59 T様

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母が急死した為、生前から遺言書を作って有りましたが、相続について人に相談も出来なかった為、こしがや広報で予約し、ひびきの高橋代表に相談をし、スムーズに名義変更が出来ると聞き、ひびき事務所にお願い致しました。
必要書類、費用、手続きの説明など、わかりやすく、司法書士に会い安心致しました。
事後手続の完了まで、スピーディーで、期間も約束どうりでした。
今までの権利証と違っていたのには、ビックリしました。
色々悪用をふせぐため、色々改善して来たんですね。

このたびは、本当にお世話になり有難とうございました。

 

T様、どうもありがとうございました。

 

お客様の声58 T様

お客様の声58 T様

前略
この度は大変お世話になりました。
調整区域時に購入の為、解りづらいものが有り、相続登記、抹消手続き費用等。同区画購入の方より高額費用のことなど伺い(ひびき注:近所の人が相続登記手続きをどこかの専門家に依頼したところ、費用がとても高額だった、と聞いていたので)、とまどうことばかり。
初めてお会いした時点で私共に合った具体的な説明を頂き全て納得がわき、安心することができました。登記以外の件についても助言頂き助かりました。手続きも順調に進み期日内に無事終えることができ有りがとうございました。同様にお悩みの方にはご紹介いたしたく思います。
尚、返送が遅くなり申し訳ございませんでした。
益々のご繁栄をお祈り申し上げます。草々

 

T様、どうもありがとうございました。

 

 

 

定例の越谷相談会は、2/21(土)です。

相続おまかせ1段3分の1(2月号

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、今月も下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
新メンバーも加わり、ますます活況です!

第13回 相続・遺言無料相談会

日時:2月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第1会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

Q135 直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税特例とは(2015.1~2019.6)

【Question】

住宅資金を親からもらった場合の、贈与税の特例について教えてください。
2015年(平成27年)の税制改正で、住宅資金贈与の非課税枠が3,000万円に拡大されたと聞いたのですが、これは本当ですか。

 

【Answer】

『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』については、2019年(平成31年)6月30日まで適用期限が延長され、非課税枠も拡大されました(2015年1月14日閣議決定)。

「最大で」3,000万円が非課税となりますが、それには次の条件を満たす必要があります。
(1)消費税が10%に増税されること
(2)一定の条件を満たす、良質な住宅用家屋の新築・増改築であること

消費税が8%のままであれば、非課税枠は最大で1,500万円(良質な住宅用家屋の場合)です。

 

【Reference】

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例とは

居住用家屋を新築・取得したり、居住用家屋の増改築をした場合に、その資金を父母や祖父母などの直系尊属からもらった(贈与された)場合には、一定金額について贈与税が非課税となる特例があります。

この制度は、若手世代へ早期に資産を移転する目的のほか、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅を供給するという目的があります。そのため、いわゆる高性能住宅については非課税限度額が大きくなっています。

非課税という大きな効果があるいっぽう、この特例を受けるには結構細かい要件がありますので注意が必要です。

また、本特例を受けてもらいうけた住宅取得等資金は、贈与者に相続が発生した場合には特別受益の持戻しの対象になるほか、遺留分減殺請求の算定基礎に含まれるケースが多いと考えられますので、将来の相続争いの原因とならないよう、他の相続人とのバランスに配慮しておくべきでしょう。

 

非課税限度額

直系尊属からの住宅資金贈与非課税特例1直系尊属からの住宅資金贈与非課税特例2

※受贈者(もらった人)1人あたりに適用される額です。複数の人(たとえば父と母の両方)からもらった場合には合計し、合計額が上記の表の額まで非課税です。

 

直系尊属からの住宅資金贈与の非課税特例3

 

適用要件

直系尊属からの住宅取得非課税適用要件

受贈者(もらう人)の要件

(1) まず、次のイ・ロ・ハのどれかに該当する必要があります。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの、日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
ハ 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有していること。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。養子縁組していれば含まれます。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

 

住宅取得等資金の要件

住宅取得等資金とは、受贈者(もらった人)が自己の居住の用に供する家屋新築取得したり、自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
これらの「居住用家屋の新築・取得又はその増改築」には、次のものも含まれます。

・その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得(建売やマンションの敷地のことです)

・住宅用の家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得(敷地を先行取得した場合です。)

注意!
受贈者は建物を取得すること、つまり『家屋』に受贈者の持分があることが条件となります。たとえば、妻の父から資金贈与を受けて妻名義で土地を取得し、夫がローンを組んで注文住宅を建てた場合には、建物に妻の持分がないので本特例を受けることができません。この場合には夫の住宅ローンを減らして妻の自己資金の一部を建物の請負代金に充当すれば、妻の持分を建物に入れることができます。

ただし、もらった人の一定の親族など、受贈者と特別の関係がある人との請負契約等によって新築や増改築等をする場合や、このような人から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある人とは、次のような人をいいます。

(1) 受贈者の配偶者及び直系血族
(2) 受贈者の親族((1)以外の人)で受贈者と生計を一にしている人
(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている人
(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者人で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持している人、およびその人の親族でその人と生計を一にしている人

 

居住用家屋の新築・取得、および増改築の要件

(1)  居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次のイ・ロ・ハのすべての要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
(なお、居住用の家屋が2つ以上ある場合には、受贈者が主として居住用としている1つの家屋だけです。)

イ 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。

ロ 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。(a) 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
(b) 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が居住専用であること。

(2)  増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、受贈者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次のイ・ロ・ハのすべての要件を満たすものをいいます。

イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が居住専用に供されること。

ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。

 

 

居住要件

新築、取得又は増改築等のどの場合であっても、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに、資金受贈者(もらった人)が住宅用家屋等を居住していることか、または、住宅用家屋等に居住することが確実であると見込まれることが要件となります。
ただし、転勤のようなやむをえない事情がある場合には、家族などの同一生計者がその住宅に居住していれば大丈夫です。

 

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厂厂厂  ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
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2015年2月5日 | カテゴリー :

当事務所の住所の表示が変わりました

相続あんしん相談室(八潮三郷相談室)のホームページにお越しいただき、どうもありがとうございます。

さて、区画整理の関係で、当事務所(司法書士法人ひびき)の住所の表示が変わりました。
郵便番号も変更されてます。

【新住所】
〒340-0826
埼玉県八潮市茜町一丁目11番地2

(新しい町名は「あかねちょう」と読みます。)

なお、当事務所への郵便物は今までの住所でも届きます。
返信用の封筒も、そのままお使いいただいてかまいません。

また、本ホームページの「事務所案内」ページも上記の住所表示に修正しました。

今後とも司法書士法人ひびきの相続あんしん相談室を、よろしくお願い申し上げます。

 

住所の表示が変わったことでさまざまな雑用に振り回され、ホームページの更新が思うようにできません…(泣)

 

 

 

 

Q131 相続時精算課税の住宅取得等資金特例とは(改正版 2015.1~2019.6)

【Question】

2014年の11月に、一人息子が住宅を購入します。
住宅取得資金ならば、2014年は500万円まで無税で贈与できる(一般住宅の場合)と聞いています。

もう少し贈与金額を多くしたいのですが、増やすと贈与税は避けれられませんか?

 

【Answer】

「2014年に500万円まで贈与税が無税」というのは、『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例』のことだと思います。

非課税限度額を超えた場合には、暦年課税制度との併用が可能なので、500万円+110万円=610万円まで非課税です。

また、相続時精算課税制度と併用することもできるので、この場合には最大で500万円+2500万円=3000万円までは、贈与税がかからずに贈与できます(2500万円については相続税で精算)。贈与者の年齢制限もありません。

 

【Reference】

(「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」は、2014年まで段階的に縮小され、終了する予定でした。しかし、経済界の後押しを受けた国土交通省からの強い要望もあって、2019年6月30日までの期間延長のほか、非課税限度額の大幅拡大、適用対象の見直しなどがすでに固まっています(平成27年税制改正大綱、2015年1月14日閣議決定)。
この「非課税特例」については、後日、詳細をお知らせいたします。)

 

ここでは「非課税特例」と併用が可能なもうひとつの特例、『相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例』に触れます。

贈与者に年齢制限がない

相続時精算課税制度には、贈与者(あげる人)に年齢制限がある通常のものと、年齢制限がない『住宅取得資金等の特例』との2つがあります。

通常、相続時精算課税制度を利用するには、贈与者たる親は贈与した年の1月1日現在で65歳以上(2015年からは60歳以上)であることが必要です。

しかし、子が住宅を建てるような場合に親から資金贈与を受けるならば、あげる親の側は何歳でもかまわないという特例が設けられています。2019年6月30日までの期限延長が、ほぼ固まっています(平成27年税制改正大綱、2015年1月14日閣議決定)。
相続時精算課税制度の適用要件

なお、建物のほうにも床面積などの要件があります。詳しくは税務署にご確認ください。
(上記の税制改正大綱で、適用対象となる増改築等の範囲に「一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事」「給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事」が加わりました。)

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2015年1月23日 | カテゴリー :

お客様の声57 S様

お客様の声57 S様

 

ていねいなわかりやすい説明をしていただいて良かったです。
もし又何かあればお願いしたいと思いました。

 

S様、どうもありがとうございました。