お客様の声64 M様

お客様の声64 M様

響さんには不動産登記に関しては
大変お世話様になりありがとうございました
心から御礼申し上げます
忙がしい中敏速に対応していただき
感謝しております
又 不動産関係の手続きがありましたら
その時は又宜しく御願い致します
まずは御礼まで

M様、どうもありがとうございました。

 

 

 

越谷相談会、今月は6月20日です。今月は空いてます。

相続おまかせ1段3分の1(5月号2回分)

梅雨らしい空模様が続いております。

さて、定例になっている、越谷相談会のお知らせです。
今月は広報こしがやに告知が出なかったので、ご予約が少ないそうです。
お越しいただくと、内容の濃い相談ができるかもしれません!

 

第17回 相続・遺言無料相談会

日時:6月20日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第6会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

お客様の声63 I様

お客様の声63 I様

本籍地から遠く離れて暮しており、普段から役所関係の手続きには不便を感じていました。今般の相続手続きにあたって役所とのやりとりを考え憂鬱になっていましたが、響さんのお助けをいただき無事手続きを済ませることができました。ありがとうございました。

 

I様、どうもありがとうございました。

 

 

 

5月23日(土)午後、事務所相談可能です

当ホームページにお越しいただき、まことにありがとうございます。

さて、来る5月23日(土)は、午後に限り、対応可能です。
お越しの際は、必ず前日までにご予約をお願い申し上げます。

 

 

 

 

Etude Lavie 1st Album オクタヴィリア

Etude Lavie 1st Album『オクタヴィリア』

 

お客様の声62 F様

お客様の声62 F様

前略 この度登記の抹消手続きにおきましては大変にお世話になりありがとうございました。
紹介(銀行)され ひびき事務所にお伺いしお話しをお聞きしているうちに 少々の不安がありましたが安心感に変りました。わかりやすく事細かに教えていただき適切なアドバイスでスムースにいき 短期間に手続がおえる事ができました。
こちらの質問にも丁寧に答えていただき一つ一つ不安がなくなりました。
手続費用も事前に説明もあり 費用にも大変満足しております。

今後もお世話になる事があるかと思いますのと知人等にもひびき事務所を紹介したいと思っております。
大変にお世話になり ありがとうございました。
貴事務所の益々ご繁栄をお祈り申し上げます。  草々

 

F様、どうもありがとうございました。
F様は、住宅ローンの完済にともなう抵当権抹消登記手続きの前提として、相続による所有権移転登記からご依頼をいただきました。
所有権が故人の名義のままになっていると抵当権を抹消することが出来ませんので、相続による所有権移転登記を避けることはできません。団信適用の場合も同様です。

 

16日(土)、定例相談会(越谷)あります

相続おまかせ1段3分の1(5月号2回分)

すっかり初夏の陽気ですね。
さて、定例になっている、相談会のお知らせです。

第16回 相続・遺言無料相談会

日時:5月16日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第7会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

 

 

Q136 相続税の申告が必要かどうかを確認する方法は?

【Question】

父の遺産について、相続手続きを進めています。
遺産の内容は、父が住んでいた自宅と預貯金が主で、ほかに生命保険金を受け取っています。

相続税は相続発生から10ヶ月以内に申告しなければならない、ということは承知しています。
でも、「遺産の額が相続税の基礎控除額に達していなければ、そもそも相続税の申告は必要ない」ことも知っています。

そこで、相続税の申告が必要かどうかを自分で確認したいのですが、何か良い方法はないでしょうか。

 

【Answer】

まずは税務署や税理士事務所に相談してみると良いと思いますが、国税庁のホームページに『相続税の申告要否判定コーナー』というページが開設されましたので、これを利用してみる方法もあります。

 

 

【Reference】

2015年から、相続税の基礎控除額が引き下げられました(詳しくはQ046)。
そのため、今までであれば相続税がかからなかったけれども今後は相続税の課税対象となるという方が、特に大都市部を中心に増加すると見込まれています。

相続税の申告が必要になるくらい遺産が多いと、相続発生から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。もしも期限内に申告・納付をしないと延滞税がかかるだけではなく、配偶者控除や小規模宅地の特例のように納税者に有利な控除・特例が利用できなくなるおそれがあります。

そこで、相続税の申告漏れがないように、国税庁・税務署は積極的に注意をうながしています。その一環として、国税庁ホームページの中に「相続税の申告要否判定コーナー」が開設されました(2015年5月11日現在、なぜか直接リンクを貼れないので、入り口のページはこちらです。入り口が変わったらごめんなさい)。

相続税申告で遺産総額をはじき出す際、土地の路線価を計算するところがなかなか厄介ですが、このコーナーでは単純なものであれば土地の路線価も計算してくれます。また、死亡保険金・死亡退職金の控除も自動計算です。

 

利用上の注意

このコーナーですが、相続税の税額は計算してくれません
相続税の税額は、遺産総額がわかれば自動的に税額が決まる、というものではないからです。遺産の分け方や各種控除・特例の組み合わせによって税額が大きく変わるので、遺産総額だけでは税額まで計算することができないのです。

「税額がわからないのでは意味がない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、申告期限を過ぎてしまうと納税者側がかなり不利な取り扱いを受けるのは間違いありませんから、まず「相続税の申告が必要かどうか」をチェックするということが重要です。

また、当然のことながら、入力したものしか計算の対象になりませんから、入力を漏らしてしまえばそれまでです。「名義預金」「定期金に関する権利」なども故人の遺産には違いがありませんから、このコーナーの利用はあくまでも自己責任です。
不安があるならば、やはり専門家の助けを受けたほうが良いでしょう。

 

ちなみに当事務所でも『相続税課税判定ブック』という冊子を、前に作ってお客様に配布していたことがあります。
これは冊子なので計算機を使わなければなりませんが、コンセプトそのものは国税庁の『相続税の申告要否判定コーナー』と同じです。
当事務所の『相続税課税判定ブック』をプログラム化して、自動計算できるようにしようと考えていたのですが、どうやら国税庁に先を越されてしまいました。

 

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厂厂厂  ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
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2015年5月11日 | カテゴリー :

ゴールデンウィーク期間のお問い合わせについて

平素より格別のご高配を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、ゴールデンウィーク期間中、司法書士法人ひびきは暦通りに営業いたします。

具体的には下記のとおりとなります。

5月1日(金) : 通常営業
5月2日(土)~5月6日(水) : 休業
5月7日(木)~: 通常営業

休業中のお問い合わせにつきましては、7日以降の対応となります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

お客様の声61 H様

お客様の声61 H様

誠実な対応をしていただき、ありがとうございました。
電話応対が親切で、また進捗状況をその都度連絡して下さり、安心感が持てました。
最初にお送りいただいたキットには、簡易書留で受取人払いの返信用封筒が添えられており、私共顧客への配慮も感じられました。
このような業務には、まさに「信頼と安心」が売りものだと思います。
機会あれば、知人等にも貴事務所を紹介させていただきたいと思います。ありがとうございました。
(相続関係図の中で、・・・・の生年月日が、S33年が正しいのですがS32年になっていたことと、書類をチェックしていただいた鉛筆の痕跡が消されていなかったこと2点は、少し残念でした。でも大丈夫です。)

 

H様、どうもありがとうございました。相続関係図につきましては、至急修正してお届けいたしました。ご指摘の点につきましては今後改善を図りたく存じます。大変申し訳ございませんでした。

 

 

明日の越谷相談会、キャンセル出ました。

4,5月相談会越谷

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、恒例となっている越谷での相続・遺言出張相談会ですが、
明日の相談会にキャンセルが出ているようなので、取り急ぎご案内します!

第15回 相続・遺言無料相談会

日時:4月18日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今回は、第6会議室です)

弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。

参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。

もう明日なので、飛び込みも歓迎いたします!