お客様の声04 T様

お客様の声04 T様

初めての相続手続きで、しかも相続人が離れて暮らしており、どうしていいのか戸惑うことばかりで、いくつか相続の相談をしてみたものの、費用もかさむし手間がかかって大変ということしか分かりませんでした。
そんなときにひびき法務事務所さんに出会って、何とか出来そうという気持になり、本当に助かりました。結果、いくつか書類を用意する以外はすべてお任せで手続きできました。さまざまな疑問にも、すぐに的確に回答がいただけたので、それも安心できました。費用も他社の見積りより安く済みましたし、本当にお願いして良かったと思います。逆に他の事務所では、なぜこのようなサービスが一般的でないのか不思議です。
一つだけ要望があるとすれば、手続き開始から終了までの過程で、現在どの程度進捗していて、あと何を残すかというステイタスがわかるとより良かったと思いました。相続でお悩みの多くの方々にお勧めしたいと思います。

T様、どうもありがとうございました。
ステイタス管理は今後の検討課題です・・・

お客様の声03 T様

お客様の声03 T様

母親の代理で相続の手続きを行うことになりましたが、全く初めての案件の為、困っていました。ネットでひびき法務事務所さんを知り除籍謄本の収集をお願いいたしました。おかげ様で私の作業も必要最低限で済み、大変助かりました。本当にありがとうございました。

T様、どうもありがとうございました。

お客様の声02 Y様

お客様の声02 Y様

ありがとうございました。
故人と遺された遺族にはそれぞれの思いがある事で相続はむづかしいのではとなかなか手をつけることができませんでしたが、いつまでも放置しておくこともできないのでネットで検索してメールしたところ大変親切にそして丁寧に相談にのっていただいたのでお願いすることにしました。
場所が離れている事に当初不安はありましたがメールと郵送でのやり取りで安心しました。
又始めの予想ではかなり時間もかかり、難航するのではと思っていましたが、先方様との交渉をしていただき順調に、そして私の希望どおりの結果となり本当に良かったです。
花嶋様には心から感謝しております。ありがとうございました。

Y様どうもありがとうございました。
(文中「交渉」とありますが、遺産分割の交渉をしたわけではございません。)

お客様の声01 S様

お客様の声01 S様

このたびは迅速な相続手続きありがとうございました。
父親が亡くなり、その1年半後に母親も亡くなり、慌ただしく月日が過ぎてしまいました。
故郷と住まいが離れていることや、一人の子で他に相続する者もなく、気にしながらも7年間放置したままでした。
相続に伴うコストはいくら?がきっかけでインターネットで検索したところ、「ひびき総合法務事務所」を知りました。メールで問い合せたところ、納得の回答を戴いたのでお願いすることになりました。
東日本震災直後、私の田舎富士宮も震度6の地震に見舞われ、行政の混乱している中を対応して戴きました。
恙がなく相続手続きが完了し、気がかりなことが解決しました。
コスト面でも低く抑える事ができましたし、何よりも当方の手間がほとんど掛からないことが最高です。
本当にありがとうございました。

S様、どうもありがとうございました。
当時、大変な中をご協力いただいた富士宮市役所の皆様にも、あわせて御礼申し上げます。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

当事務所は、本日より営業しております。
本年も昨年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

2016年が、皆様にとって良いお年でありますように。

 

 

【残りわずか】6月21日(土)、専門家チームによる無料相談会開催(越谷)【再告知】

2014年6月相談会

まだ若干、空きがあるようです。お急ぎください!

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、どうもありがとうございます。

さて、下記のとおり、弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者による、

 第5回 相続・遺言無料相談会

を、埼玉県越谷市にて開催いたしますので、ご案内いたします。

日時:6月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階

「『誰に相談したらいいのかわからない』を解消します」をモットーに、さまざまな国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じる相談会ですので、遺産相続や相続対策に関するどのようなご質問にも、柔軟に対応できます。

ご予約は、南越谷法律事務所 048(940)0662 にお電話をいただくか(平日のみ)、または本相談室のメールフォームをご利用いただき、お問い合わせ欄に「越谷相談会参加希望」とご記入ください。

 

【最高裁判決】自筆証書遺言に遺言者自身が斜線を引いた行為は遺言の撤回にあたる

新聞などで報道されていますが、自筆証書遺言に遺言者自身が斜線を引いた行為は遺言の撤回にあたるという最高裁の判決がありましたので、全文を掲載します。

 

平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件
平成27年11月20日 第二小法廷判決

[主 文]

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 亡Aの作成に係る第1審判決別紙添付の昭和61年6月22日付け自筆証書による遺言が無効であることを確認する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

[理 由]
上告代理人今井光の上告受理申立て理由について

1 本件は,上告人と被上告人の父である亡Aが作成した昭和61年6月22日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について,上告人が,Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して,被上告人に対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) Aは,昭和61年6月22日,罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半を被上告人に相続させる内容の本件遺言の全文,日付及び氏名を自書し,氏名の末尾に同人の印を押して,本件遺言書を作成した。
(2) Aは,平成14年5月に死亡した。その後,本件遺言書が発見されたが,その時点で,本件遺言書には,その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線(以下「本件斜線」という。)が引かれていた。本件斜線は,Aが故意に引いたものである。

3 原審は,上記事実関係の下において,本件斜線が引かれた後も本件遺言書の元の文字が判読できる状態である以上,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段により遺言を撤回したものとみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しないとして,上告人の請求を棄却すべきものとした。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって,本件遺言は,効力を有しない。

5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上告人の請求は理由があるというべきであるから,第1審判決を取り消した上,その請求を認容することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)

『相続登記ラクラクプラン』など、更新しました

相続あんしん相談室(八潮三郷相談室)のホームページにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。

今回、『相続登記ラクラクプラン』など、一部の内容を更新しました。
見た目の修正が主で、内容の大きな変更はございません。

5月にもかかわらず外出自粛の日々が続きますが、皆様ここは力を合わせて乗り切ってまいりましょう!

『相続登記』のページを大幅リニューアルしました

『相続登記(不動産名義変更)』のページを、大幅リニューアルいたしました。

かなり文字数を減らして画像を多くしました。

なお、いままでは同じページに記載していた「預金口座や証券口座の相続手続き」については、近日中に別のページを立ち上げる予定です。

また、ご要望の多い「戸籍取り寄せの代行」についても、新しいサービスとして準備中です。

今後とも、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

司法書士法人ひびき

 

 

『戸籍取り寄せラクラクプラン』をスタートしました

相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただき、どうもありがとうございます。

以前より「相続手続きで使用する戸籍謄本の取り寄せを依頼できないか」というお問い合わせが多く、ご相談いただいた方には行政書士業務として個々にお引き受けしておりました。

先日も同じようなご相談をいただいたことから、ようやく重い腰を上げ、このたび本ホームページの正式メニューとして、
『戸籍取り寄せラクラクプラン』
をスタートいたしました。

『戸籍取り寄せラクラクプラン』のページはこちら

亡くなられた方の遺産に預貯金や証券口座がある場合、その出生から死亡までの戸籍謄本などを提出するように求められます。これを取りそろえるのは結構骨が折れる仕事ですので、当事務所が代わりにお引き受けいたします。
法定相続人の皆様の「戸籍事項証明書(謄本)」「住民票」も、お取り寄せいたします。

なお、遺産の中に『不動産』がある場合には、『相続登記ラクラクプラン』のほうがお得です。