【Question】
父が亡くなりました。
遺産総額が相続税の基礎控除を超える ので、相続税の申告を税理士さんにお願いしようと考えています。どのくらい費用がかかるものなのでしょうか。
【Answer】
税理士報酬については、今では司法書士や弁護士などと同じく報酬基準が廃止されており、事務所によって費用はまちまちです。
そのためあくまでも参考でしかありませんが、相続税について、廃止される前の税理士報酬基準を、下のReferenceにご紹介するにとどめます。
こちらをご覧いただくとお分かりになると思いますが、相続税申告を税理士に依頼した場合、支払う報酬は決して安くはありません。
すべての遺産を現金におきかえた場合の遺産総額が一億円程度であったとして、ちょっとした軽自動車が買えるくらいはかかります。
遺産を適正に評価した上で法定期限内に申告しなければならないのですから、やはり専門家の費用はそれなりに高いのです。
今は報酬が自由化されていますから、とても安く引き受ける事務所もあるかもしれませんが、なぜ安いのかについては注意する必要があります。
なお、税理士の先生が全員、相続税に精通しているわけではありません。司法書士や弁護士と同様、税理士の先生も専門分化が進んでいます(注)。そのため、税理士の先生にいっさいをお任せするのであれば、実績のある事務所に依頼するのが安心です。
また、これはどんな商売についても言えることですが、派手な広告宣伝や、危機感をあおるような誘い文句には、くれぐれもご注意ください。
(注)平成24年分の相続税申告書提出件数は全国で約5万2千件(国税庁発表)、同時期の税理士数は全国で約7万3千人(日本税理士会連合会発表)ですから、年間に一度も相続税申告をしていない税理士の先生もたくさんいます。
【Reference】
旧税理士報酬規定(東京地方税理士会)の一部です。
なお、この規定は平成14年に廃止されており、税理士報酬は現在では自由化されています。ここから先はあくまでも『参考』でしかありません。
なお、消費税は別です。
第2 税務代理報酬
5.相続税
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。
【遺産の総額】 | 【加算額】 |
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円 〃 | 350,000円 |
1億円 〃 | 600,000円 |
3億円 〃 | 850,000円 |
5億円 〃 | 1,100,000円 |
7億円 〃 | 1,350,000円 |
10億円 〃 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 100,000円を加算 |
【加算報酬】
(1)「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
(注:共同相続人が妻・子・子の3人ならば、30%加算される)
(2)財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
第5 税務相談報酬
1.口頭によるもの 1時間以内 20,000円
【加算報酬】
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。
2.書面によるもの 125,000円
(注:相談してみた結果、相続税が発生しない場合には、こちらの相談報酬だけ)
厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂
厂厂厂厂
厂厂厂 ©司法書士法人ひびき@埼玉八潮三郷
厂厂
厂 無断転載禁止