【Question】
母の戸籍を死亡から出生までさかのぼって取得しているのですが、どこをどう見れば戸籍が連続してつながっているのか、見方がよくわかりません。
【Answer】
『新しいほうの戸籍謄本等が作成された日付』と、『1つ前の戸籍謄本等が最終的に有効であった日付』とが一致すれば、戸籍は連続しています。
【Reference】
相続手続きでは、数多くの戸籍謄本類(戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本)が必要になります。
その理由については「Q069 相続手続きで戸籍謄本が必要になる理由」をごらんください。
被相続人の戸籍については、出生した時から死亡した時まですべてつながっていないと各種手続きを進めてもらえません。
なぜなら、その間に子を作ったり認知したりしている可能性も否定できないからです。
そこで、「戸籍がつながっているかどうか」がポイントになってくるわけですが、慣れていないとこれが難しいのです。
基本的には、2つの戸籍謄本等がつながっているかどうかは、『新しいほうの戸籍謄本等が作成された日付』と、『1つ前の戸籍謄本等が最終的に有効であった日付』とが、一致しているかどうかに着目して判断します。
ここから、比較的最近の戸籍謄本(戸籍事項証明書)を事例として、どこに着目するか説明します。
ただし、これですべてではありません。さらに古い戸籍のケースなど、この説明では不十分な場合もございます。あらかじめご承知おきください。
(もっと古い戸籍では、戸籍事項欄と身分事項欄が区別されていません。戸主の身分事項欄にまとまって記載されています)
戸籍がいつ作られたかは戸籍事項欄で判断する
その戸籍がいつ作られたかは、戸籍事項欄を見ると分かります。
戸籍事項欄には、次の(A)~(C)のいずれかが、日付とともに記載されています。それが、その戸籍が新しく作られた日付です。
(A)改製・・・法改正によって戸籍の様式が変更された場合です。
一つ前の戸籍を取得してみると、『改製原戸籍』と書かれた戸籍になっています。この改製原戸籍の冒頭部分(本籍の横あたり)に、改製された結果いつその戸籍が消除されたか(いつまで有効だったか)という日付が入っています。
この『消除日』と、すぐ次の戸籍の『改製日』は通常は一致していますので、これでつながっていることがわかります。
(B)編製・・・婚姻・離婚・養子縁組等によって身分の変動があった場合です
戸籍事項欄に「編製」と書かれていれば、そこに書かれた日付がその戸籍が作られた日(編製日)になります。
一つ前の戸籍を取得して、故人の身分事項欄に着目します。するとそこに、日付とともに「新戸籍編製により除籍」という記載があると思います。この除籍日と新戸籍の編製日とが一致すれば,戸籍はつながっています。
(C)転籍・・・他の市区町村から本籍を移した場合
戸籍事項欄に「(別の市区町村から)転籍」と書かれていれば、そこに書かれた日付がその戸籍が作られた日(転籍日)になります。
前の市区町村で一つ前の戸籍を取得すると『除籍謄本』になっているはずですから、戸籍事項欄に除籍日が記載されています。この除籍日と新戸籍の転籍日とが一致すれば,戸籍はつながっています。
こうして戸籍がつながっていることを確かめながら、順番に古い戸籍をたどっていきます。
そして、被相続人が出生した日より前に作成された戸籍にたどりつけば、被相続人の出生した日から死亡した日までの連続したすべての戸籍を取得したことになり、相続人調査は終了します。
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