Q130 相続登記の申請が2件以上になる場合とは

【Question】

(1)父の遺産として、A市とB市に単独所有の土地があり、どちらも私の名義にするために相続登記(名義変更)をします。A市の物件とB市の物件は、1回でまとめて登記申請できますか。

(2)C市にも父名義の土地建物があり、土地は父の単独所有で、建物は父母で共有になっていました。こちらは妹の名義にします。この土地建物は、1回でまとめて相続登記できますか。

 

【Answer】

(1)市区町村が違う場合でも、法務局(登記所)の管轄が同じであれば、一括して相続登記を申請できる可能性があります。管轄が違えばできません。

(2)法律の条文からすれば、一括して相続登記することはできませんが、一括して相続登記できるという有力な見解もあります。ただし、この見解は法務省による公式な登記先例ではなく、すべての法務局で通用するわけではありません。

 

【Reference】

2個以上の不動産について登記申請する場合、次のすべてが同一ならば、1回でまとめて申請することが認められています(不動産登記令4条)。これを一括申請といいます。

1)管轄登記所
2)登記の目的
3)登記原因およびその日付
4)当事者(申請人)・・・条文には明記されないが、当然とされる

これらがすべて同一ならば、物件が50個でも100個でも、一括申請できます。

登記申請の件数は、司法書士に支払う報酬に影響します。
当事務所では、できるだけ申請件数が少なくなるように配慮しています。

(なお、法律の世界では「土地」と「建物」は別の物と考え、原則として登記簿も別々になっています(敷地権付きマンションは例外)。そこで、単純に『家』の名義変更をするというケースでも、建物とその敷地の両方とも名義変更をするならば、一括申請できるかどうか検討する余地があるのです。)

 

事例1 市区町村が異なる場合

一括申請1

このように市区町村が異なる不動産については、他の条件をクリアしていたとしても、原則として一括して相続登記はできません。申請する先の法務局(登記所)が違うからです。
ただし、申請する登記所が同一ならば、一括してできます。法務局の統合が進んでいるので、ホームページで登記所の管轄を確認してみましょう。

 

事例2 申請人が異なる場合

一括申請2

この場合、建物については妻Yさん、敷地については子Zさんが申請人となって相続登記を行います。当事者(申請人)が異なる場合には一括申請できませんので、申請は2件になります。
建物を妻Yさんの単独所有、敷地を妻Yさんと子Zさんの共有にする場合も同じです。

 

事例3 共有持分の相続が混在する場合

一括申請3一括申請4

このように、申請人が同じでも、単独名義の物件と同時に『共有持分』を相続するというケースが少なくありません。
この場合は、不動産登記の申請のときに、『登記の目的』を「所有権移転」と「共有者X持分全部移転」とに分けます。すると、『登記の目的』が異なる場合は一括申請できませんから、申請が2件に分かれることになります。

ただし、専門家向けの雑誌の中で「一括申請できる」という見解が出されたことがあり、実際にこれが通用したケースもあります。しかし、この見解は公式な登記通達(先例)として出されたものではなく、すべての登記所で通用するものではありません。

このようなケースでは、法解釈の基本原則に戻って、条文の文理解釈により「一括申請できない」いうのが原則です(登記官と折衝する余地はありますが)。

 

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2014年10月22日 | カテゴリー :