あけましておめでとうございます。
当事務所は、本日より営業しております。
本年も昨年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
2016年が、皆様にとって良いお年でありますように。
あけましておめでとうございます。
当事務所は、本日より営業しております。
本年も昨年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
2016年が、皆様にとって良いお年でありますように。
当ホームページを運営する司法書士法人ひびきは、年内の営業を終了いたしました。
本年も多くのお客様に支えられ、無事に年の瀬を迎えることができました。
心より御礼申し上げます。
新年の営業開始は、2016年1月4日(月曜日)でございます。
休業中のお問い合わせにつきましては、営業開始後の対応となります。
皆様が良いお年をお迎えされますよう、祈念申し上げます。
大変感謝しております。母が亡くなり、預金通帳の残高引き落しが非常に大変な手続きと知り、仕事も忙しくどうしたものかと困っておりました。HPにて響事務所を見つけお電話をさせて頂き、相談した所、とても親切にわかりやすく説明していただき、料金も安心価格でしたので、お願い致しました。一度も足を運ぶ事もなく途中経過のお電話を頂き、とてもスムーズに手元に書類が届きました。自分でこの書類を集めるとなるとかなり大変だったと思います。本当にありがとうございました。
W様、どうもありがとうございました。
相続あんしん相談室(八潮・三郷)のHPをご覧いただき、厚く御礼申し上げます。
当事務所の年末年始営業日は、下記のとおりです。
メールによるお問い合わせにつきましても、休業明け以降の返信となりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
年内:2015年12月28日まで
新年:2016年1月4日から
上のバナーで「”子供がいないご夫婦”は、相続が大変」!となっています。
相続だけでなく、将来全般に気配りが必要なので、しっかりとした備えが欠かせません。
さて、今月も越谷で下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
(”子供がいないご夫婦”でなくても、もちろん大丈夫です。)
日時:12月19日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今月は第6会議室です)
弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。
参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。
この度はお世話になりました。
主人が急に亡くなり、色々な手続きに追われ、
精神的にも疲れ果てていました。
金銭的にもむずかしいと思い、自分なりに頑張ってみたのですが、
やはりこのような事には知識もなく大変でした。
なので、費用を払ってでも、依頼する事にしました。
さすがにプロはスムーズに対応して下さり、あっという間に終了しました。
最初から頼めば良かったと後悔しています。
私のような立場の人がいたら、ぜひおすすめしたいと思います。
ありがとうございました。
M様、どうもありがとうございました。
新聞などで報道されていますが、自筆証書遺言に遺言者自身が斜線を引いた行為は遺言の撤回にあたるという最高裁の判決がありましたので、全文を掲載します。
平成26年(受)第1458号 遺言無効確認請求事件
平成27年11月20日 第二小法廷判決
[主 文]
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 亡Aの作成に係る第1審判決別紙添付の昭和61年6月22日付け自筆証書による遺言が無効であることを確認する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
[理 由]
上告代理人今井光の上告受理申立て理由について
1 本件は,上告人と被上告人の父である亡Aが作成した昭和61年6月22日付け自筆証書(以下「本件遺言書」という。)による遺言(以下「本件遺言」という。)について,上告人が,Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して,被上告人に対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) Aは,昭和61年6月22日,罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半を被上告人に相続させる内容の本件遺言の全文,日付及び氏名を自書し,氏名の末尾に同人の印を押して,本件遺言書を作成した。
(2) Aは,平成14年5月に死亡した。その後,本件遺言書が発見されたが,その時点で,本件遺言書には,その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線(以下「本件斜線」という。)が引かれていた。本件斜線は,Aが故意に引いたものである。
3 原審は,上記事実関係の下において,本件斜線が引かれた後も本件遺言書の元の文字が判読できる状態である以上,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段により遺言を撤回したものとみなされる「故意に遺言書を破棄したとき」には該当しないとして,上告人の請求を棄却すべきものとした。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって,本件遺言は,効力を有しない。
5 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上告人の請求は理由があるというべきであるから,第1審判決を取り消した上,その請求を認容することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)
今月も越谷で下記のとおり、相続・遺言出張相談会を開催いたします。
日時:11月21日(土曜日)午前10時~12時
場所:越谷市中央市民会館5階
(今月は第3会議室です)
弁護士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・司法書士らの国家資格者が、合同で皆様のご相談に応じます。
そのため、『誰に相談したらいいのかわからない』ということがありません。
相談料は無料です。どうぞお気軽にお越しください。
参加希望の方におかれましては、なるべくご予約をお願いいたします。
ご予約先は、南越谷法律事務所 048(940)0662 です(平日のみ)。
今回はお世話になり本当にありがとうございました。
悩みと言えば書類を整える気力が起きなかった。そこで自分でやることを諦めネットで調べると料金が高いところばかりで踏ん切りが付かなかった。
いろいろなことがスマートでした。
確認の電話をいただき好感をもちました。
U様、どうもありがとうございました。
相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)のホームページにお越しいただき、まことにありがとうございます。
さて、八潮市役所市民相談室において、下記の予定で司法書士相談がございます。
日時:11月19日(木)13:00~16:00
場所:八潮市役所市民相談室
なお、予約は必要ありません。
お問い合わせは048(996)2111八潮市役所広報広聴課まで