※「相続名義変更宅配便」は、『相続登記ラクラクプラン』にサービスを統合しました。
          
          
          相続・遺贈による不動産名義変更(相続登記)は、郵送でもお申込みいただくことができます。
          それが『相続名義変更宅配便』サービスです。
          
          日本全国どちらの方もご利用いただくことができます。
          
          不動産の所在地が日本国内であれば、北海道から沖縄まで日本全国対応可能です。
          
          故人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)も、代行して取得できます。
          
          もちろん専門の司法書士・行政書士が対応致します。
          
          
除籍謄本・原戸籍謄本の取り寄せから、遺産分割協議書の作成、そして相続登記(名義変更)まで、 スムーズに手続きを済ませることができます!
          
メールや電話・郵便によって手続きを進めていきます。
          
事務所にお越し頂かなくてOK! お忙しい方やお近くに専門家がいない方に最適
          
相続登記に必要な除籍謄本・戸籍謄本等は、お取り寄せの代行も承ります。
          
使用した戸籍謄本などの書類はすべてお返しします。そのまま他の手続きで使えます
          
不動産(家、土地、マンションなど)の相続登記だけのご依頼も可能です
          
資料請求、電話等による事前相談・お見積りは無料です
          
ご来所いただく場合とほとんど費用は変わりません。 
・遺産分割における代理交渉は致しかねますのでご了承ください
 《こんな方におススメします!》
          
忙しくて、専門事務所や役所に行く時間がない
          
専門事務所や役所が、遠くにあって不便
          
遺産相続についての名義変更をラクに進めたい
          
どれくらい費用・料金がかかるのか、事前にきちんと知りたい
          
遺産相続について実績と信頼がある専門家に相談・依頼したい
          
遺産相続の手続きには難しい専門知識が必要だと感じている
          
手続きのためにとれる時間は、土日しかない
          
専門家の相談料は、高すぎると思う
          
本やネットで調べていたら、遺産相続のことが余計わからなくなった 
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相続登記とは 》
故人から不動産を相続した方に登記名義を変更する手続き、それが『相続登記』です。
          
          日本国内にある家や土地、マンションなどの不動産は、全国各地にある法務局(登記所)が、『不動産登記簿』という台帳によってコンピューター管理しています。
          
          売買や相続などによって不動産の所有者が変わった場合、登記簿上の名義を変更する必要がありますが、その手続きは”所有者からの申請”を受けてはじめて行われます。
          ”所有者からの申請”がなければ、ずっとそのまま放置されます。
          
          不動産登記の申請に期限はありません。また、行わなくても違法ではありません。
          しかし、きちんと名義変更しておかないと、もしも第三者がその不動産の所有権を主張してきた場合に、「これは私のものだ」と言い返すことが難しくなります。
          不動産登記は基本的に”早い者勝ち”の仕組みになっており、もしも他人が先に登記してしまえば、極端な場合はその不動産の所有権を失ってしまうこともあるのです。
          
          『相続登記』では、このような極端なことはまずありませんが、相続登記をしないで放置してしまうと、他にも次のような問題が発生します。 
相続関係が複雑になり、余計な費用と手間がかかる
           時間が経つにつれて相続人の中からお亡くなりになる方があらわれてくると、相続関係が枝分かれしてだんだんと複雑になっていきます。相続関係者の人数が多くなりすぎると話し合いがまとまらず、これをまとめるには多額の費用と膨大な時間・労力が必要になります。
          また、相続人の中から認知症などで判断能力を失う方があらわれると、成年後見人を選任しなければ話し合いすら行うことができなくなってしまいます。 
売却したり担保に入れたりすることができない
           故人の名義のままでは売却することはできません。
          また、担保に入れることもできませんので、建物の建て替えも困難です。 
知らないうちに法定相続分で登記されてしまうことも
          相続人の中で多額の負債を負っている方がいると、他の相続人が知らないうちに債権者が法定割合で相続登記をし、差押えの登記をして競売にかけることがあります。
 このように、相続登記を放置しても何一つメリットはなく、デメリットしかありません。
          今すぐ、相続登記の手続きをされることをお勧めいたします。
ご利用いただける方 》
『相続名義変更宅配便』をご利用いただけるのは次のような方です。
          
          (1)相続・遺贈による不動産登記の名義変更を必要としている方で、かつ、
          (2)次のいずれかに該当する方
          ・遺産の分け方について話し合いがまとまっているか、まとまる可能性が高い場合
          ・法律上の遺言書がある場合
          ・遺産分割調停や審判が確定している場合
          
          そのため、たとえば
          「遺言を作って将来に備えたい」
          「遺産相続についてもめているのだが、どうすればよいか」
          などのご相談をされたい方は、『相続名義変更宅配便』サービスをご利用いただくことはできません。このような場合は事務所にお越しいただくかまたは訪問によってご相談を承ります。
          
          なお、預金・貯金や証券口座の名義変更(または解約・分配)は、『相続名義変更宅配便』のサービスには含まれません。
          こちらのサービスをご希望される場合には、当事務所がある埼玉県八潮市から比較的近い、主に埼玉県・東京23区・千葉県北東部・茨城県南部にお住まいの方でしたら、別の「預貯金・証券口座名義変更サービス」「相続丸ごと代行サービス」をご利用いただくことが可能です(事務所にお越しいただくかまたは訪問によってご相談を承ります)。
          
          
          なお、相続登記手続きに付帯して、代行できる手続きと代行できない手続きがございますので、下の図をご確認ください。
          
          

          
          なお、「戸籍謄本の取り寄せだけをお願いしたい」とのご要望には対応致しかねますのでご了承くださいませ。
相続名義変更宅配便が選ばれる理由 》
『相続名義変更宅配便』がどうしてお客様に選ばれるのか、お客さまにとってどのようなメリットがあるのかをご説明します。
          
          
          1)全国対応なので
          
          『相続名義変更宅配便』は全国どこにお住まいの方でもご利用でき、国内にある不動産ならばどこにあっても、相続登記(不動産の名義変更)を郵便でお引き受けします。
          
          これは、別の言い方をすれば、皆様が、
          「役所・登記所に行かなくても良い」
          「専門事務所にすら行く必要がない」
          ということです。
          
          今の時代、たとえば土地やマンションなどの不動産登記手続きは、オンライン申請で全国どこへでも申請できます。
          必要書類も、ほとんどが郵便で取り寄せることができます。
          
          このような時代に「専門事務所に何度も行って、頭を下げて手続きのお願いをする」、というのは、一言で言って時代錯誤ではないでしょうか?
          
          そう考えた私たちは、どうしたらお客様になるべくご負担をかけない形で、不動産の名義変更の事前準備から手続き完了までを進めることができるか、検討してまいりました。
          そしてできあがったのが、私たちの『相続名義変更宅配便』です。
          
          もちろん、役所・登記所へ行くために、お客様が大切な有給休暇を取る必要はありません。
          初対面の専門家を前にして、緊張しながら話をする必要もありません。
          お申込み・事前の戸籍謄本集めから、登記簿や評価額調査、不動産の名義変更手続き(相続登記)まで、すべて郵送とオンライン申請をフル活用します。
          
          ご心配事があればメールや携帯電話などでお気軽にご相談いただけますし、ご不明な点があればそのたびにお問い合わせいただくこともできます。
          遠方の方でも、ご心配はいりません。
          
          また、直接お会いしなくても、犯罪防止のため、厳格な本人確認手続きを取らせていただいております。遺産と関係のない第三者からの依頼はお引き受けしませんし、第三者に個人情報が漏れないような仕組みを作り上げています。
          
          
          2)費用も明確でリーズナブルなので
          
          このように、皆様が事務所へ行かなくても良い、というメリットは、私たちにとっても皆様とお会いする時間を削減できるというメリットがあります。
          そのため、一般の事務所と比べて、報酬がリーズナブルです!
          なぜかといえば、専門事務所は、ある意味でサービス業でもあり、お客様との相談に応じる時間も、請求する報酬に含まれている、といえるからです。
          
          よく知られているように、弁護士に法律相談をすると、30分で5000円程度かかります。
          「高い」と思われるかもしれませんが、専門事務所というのは、1人の資格者が1時間あたり1万円くらい稼がないと(平均労働時間が年間1800時間として、年間1800万円ですね)、事務所の運営費用をまかなえないのです。
          
          ですので、当サービスでは、お客様との面談時間を確保しなくて良い分、価格設定を抑えています。郵送に関する費用もすべて報酬に含まれています。
          
          もちろん、報酬がリーズナブルであっても、遺産相続についての名義変更手続きそのものは、正確かつ丁寧に行います。サービスの質は落としていないという自信を持っています。
          
          また、このページでも報酬について概要を明示しております。
          資料をご請求いただいた方にはさらに詳しく報酬について説明したものを用意しておりますし、正式に名義変更をご依頼いただくにあたっては、報酬と実費を明示した見積書をお届けしております。
          
          このようにして、『相続名義変更宅配便』は、お客さまにとっても私たちにとっても合理的な仕組みを作り上げることによって、お互いにメリットがあり、結果的にわかりやすく遺産相続手続きを代行するシステムになっております。
          
          
          3)経験豊富な司法書士が対応するので
          
          いくら合理的なシステムでも、信頼できる専門家でなければ安心して手続きを任せることはできません。
          この点で、私たちは法律によって不動産登記に関するご相談や代行を認められている司法書士です。法律上も守秘義務が課されているので、秘密厳守なのはもちろんです。
          (一般の事業者・法人は不動産登記に関する相談や手続き代行をすることは認められていませんし、もちろん守秘義務もありません)
          
          また、当事務所はこの分野で15年以上の経験がある司法書士が複数在籍する法人事務所で、行政書士事務所も併設しています。相続の分野では、登記ばかりでなく様々なご相談に対応しており、トータルの経験事案数としては2,300件を超えています。年齢的には比較的若いメンバーの事務所ですが、実務経験では決して引けを取りません。
          
          この『相続名義変更宅配便』はお客様と対面しないで手続きを進めるサービスではありますが、お客様とお会いして進める通常のサービスと内容的には変わりません。お客様の皆様に十分適切なサービスを提供することができると自負しておりますし、多くのお客様にご支持もいただいております。
          
4)そのほか
          
          ・戸籍謄本などの書類はすべてお返しします
          
          集めた戸籍謄本などの書類はすべて原本還付し、整理のうえ相続関係説明図を添付してお返ししますので、預貯金などの手続きでも使うことができます。
          
          
          ・登記識別情報通知(権利証)には表紙を付けてお渡しします
          
          相続登記が終わると、登記所で登記識別情報通知という紙を受け取ります。
          これは大変に重要な書類なのですが、ちょっと見ただけではとても重要書類に見えません。
          
          ご自身で相続登記にチャレンジした方の中には、登記が終わったことに安心して登記識別情報通知をどこかにしまいこみ、紛失してしまう方が大勢いらっしゃいます。
          この書類は、どのような理由であっても再発行してもらえません!
          
          そこで、司法書士法人ひびきではきちんと表紙をつけて、一目で重要書類とわかるようにしてお客様にお渡ししております。
ご利用方法 》

          
          ・相続人以外の第三者が利用することはできません
          ・遺産分割における代理交渉は致しかねますのでご了承ください
よくあるご質問 》
Q: 相談や手続きのために、事務所へ行かなくても良いのですか?
 A:はい。
          わざわざお越しいただかなくても、書類のやりとりは郵便で、内容の確認や質問はメールや電話で、進めていきます。
          
          不安に思われるかもしれませんが、
          1)他の司法書士事務所等でも、お客様にお会いするのは最初の面談だけで、後のやり取りはすべて郵便や電話、というケースは大変多いです。
          
          2)書類を私たちにお送りいただく場合、書留の返信用封筒を用意しておりますので、お客様には送料等のご負担はありません。
          
          3)ただし、本人確認手続きのため、私たちからお客様へ書類を郵送するときは、相続人ご本人様(またはその法定代理人様)の公的身分証明書記載のご住所以外には、送付いたしません。
          
          4)個人情報保護につきましては、「プライバシーポリシー」をごらんください。
Q:除籍謄本の取得は代行できますか?
 A:司法書士の職務上権限により、除籍謄本・戸籍謄本・除住民票などの書類は代行して取得することができます。もちろんお客様がすでに取得されたこれらの書類はそのまま活用できます(相続登記では、書類の有効期限はありません)。
          
          除籍謄本・原戸籍謄本は、取り方や見方が面倒です。
          名義変更とあわせてご依頼いただくと、相続手続きは非常に楽になるはずです。
Q:遺産分割協議書は作ってもらえるのですか?
 A:はい。不動産登記に必要な”簡易型”の遺産分割協議書を用意致します。
          お客様のご要望があれば、預金口座等もこの協議書に記載することはできますが、すべての遺産を網羅するような総合的な遺産分割協議書は、本サービスでは提供できません。
Q:どのくらい時間がかかりますか?
 A:相続人調査をゼロから始める場合には、それを完了するまでに1ヶ月以上かかることも少なくありません。
          その上で遺産分割協議をしていただき、名義変更はそれからということになりますので、すべてを完了するまでには、ある程度時間が必要です。通常、2~3ヶ月程度です。
          
          お急ぎの場合にはご相談ください。
Q:法律上の「法定相続分」の割合は気にしないで、遺産を分割しても良いのですか?
 A:はい、自由に決めていただいてかまいません。
          遺産分割とは、法定相続分とは異なる遺産の配分を認めるための手続きです。
          民法906条は遺産分割の基準として「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」としています。誰がどのような財産を相続するかは、相続人の話し合いで自由に決めてかまいません。
Q:費用はどのくらいかかりますか?
 A:費用につきましては、お客様によってお引き受けする業務内容が違いますので、一言で「●●円」とお答えすることはできません。
          
          電話などでお問い合わせいただいても、責任を取りかねますので、何も着手していない段階でのお見積りには応じておりません。あらかじめご了承ください。  
          
          手続きについての費用(報酬および実費)につきましては、本ページに表示しており、また資料請求いただいた方にはその中でも、一覧表を用意しております。
          
          けれども、実費も含めた総額がどのくらいになるか、ご心配な方もいらっしゃるかと存じます。
          必要書類の収集や物件調査が、ある程度終わりましたら、正式なお見積書を発行いたします。
          
          この時点で、最終的にお申し込みを撤回することも可能です。
Q:費用の分割払いはできますか?
 A:分割払いにつきましては、お受けいたしかねます。
          しかし、名義変更の準備には多少時間がかかりますので、その間にご用意いただければ大丈夫です。
Q:費用の支払いはどのようにすればいいですか?
A:正式な見積もりの際に銀行口座を指定しますので、そちらにお振り込みいただきます。
Q:私は相続人ではないのですが、代わりに申し込みはできますか?
 A:相続人・受遺者・遺言執行者、またはこれらの法定代理人(親権者、成年後見人等)以外の方はお申し込みいただけません。手続きを進める中で必ず正規のご本人様確認をさせていただきます。
          なお、相続人が2名以上いらっしゃる場合は、その中のお一人(代表相続人)からお申し込みいただくことは可能です。 
Q:相続が起きた場合、いつまでに何をしなければなりませんか?
 A:まず『ご葬儀後のスケジュール』をこちらでご確認ください。
          
          ポイントをいくつかあげておきます。
          1)死亡届(死亡診断書とあわせて1枚になっています)のコピーを5部くらいは取っておきましょう。
          社会保険や生命保険の手続きで必要です。もし原本を役所に提出してしまった場合、役所で「死亡届記載事項証明書」を取りましょう。
          
          2)遺言書の有無を、必ず確認しましょう。
          
          3)死亡記載のある戸籍謄本や住民票は、多めに取得しておきましょう。
          
          4)故人が確定申告をされていた方の場合は、死亡後4ヶ月以内に、相続人全員で所得税の準確定申告をします。準確定申告に備えて、公的年金等の所得証明書を早めに請求しておきましょう。
          
          5)消費者金融やクレジットカードなど、借金が多い場合には、単純承認するか相続放棄するか、死亡後3ヶ月以内をメドに決定します。
          
          6)遺産が多い場合は、10ヶ月以内に相続税の申告をしなければ、原則として配偶者控除や小規模宅地の特例、物納申請等が使えなくなります。
Q:相続人の中に未成年者がいますが、手続きできますか?
 A:たとえば、父が亡くなって、相続人が母と未成年の子だけ、だったとします。
          通常、親権は、親権者である父と母が共同で行使するのですが、このケースでは父が亡くなっているので、親権者は母だけ、ということになります。
          すると、父の遺産について遺産分割をする母は、子の親権者としても協議に参加することになって、母の立場と子の親権者としての立場が衝突します。これを『利益相反(りえきそうはん)』といいます。
          
          このような利益相反関係にある場合、遺産分割をする前提として、家庭裁判所に『特別代理人』の選任を申し立てなければなりません。そして、この特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります。
          
          利益相反関係にない場合には、通常どおり親権者が未成年者を代理します。
          
          特別代理人の選任が必要な場合でも、相続名義変更宅配便をご利用いただくことは可能ですが、家庭裁判所の手続きが加わりますので、通常の場合よりも費用がかかります。
          
          ご注意いただきたい点は、未成年者自身は遺産分割協議に参加できないため、特別代理人の選任を申し立てる時に家庭裁判所に提出する遺産分割協議書の案には、何らかの形で未成年者の法定相続分を確保しなければならないという点です。詳しくはお問い合わせください。
Q:相続人の中に、判断能力が弱い者がいますが、手続きできますか?
 A:相続人の中に認知症などで判断能力が弱い方がいらっしゃる場合、成年後見人等が選任されているかどうかで手続きが変わります。この相続名義変更宅配便を利用できるかどうかはケース・バイ・ケースですので、まずはご相談ください。
          
          なお、現状で成年後見人等が選任されていない場合、その方の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所に、『成年後見』『保佐』『補助』開始の申し立てをすることになります。
          
          ここで注意しなければならないことは、このような成年後見などの制度を利用して就任した『成年後見人』などは、遺産分割協議が終了したその後も、本人の財産管理や身上監護に関与する、ということです。
          
          このようなケースで非常に多いご相談として、「遺産相続の手続きをしたいので、後見人を選任したい」というものがあります。
          しかし、成年後見人などに就任すると、本人の財産をきちんと管理しなければならず、毎年定期的に家庭裁判所に報告書をあげるなど、負担も少なくありません。成年後見などの制度を利用するにあたっては、慎重に検討する必要があります。
          
          場合によっては、毎年費用はかかりますが、司法書士などに成年後見人になってもらう(専門家後見といいます)ことも、選択肢のひとつになります。
          
          なお、未成年者の場合と同様、遺産分割協議をするときに成年後見人などと本人の立場が衝突するような場合には、特別代理人の選任(後見監督人などがいる場合を除く)も家庭裁判所に申し立てることになります。
          こうなると、成年後見等開始の申し立て→特別代理人選任の申し立てをして、ようやく遺産分割協議・名義変更となります。軽く半年はかかりますのでご注意ください。
          
          ちなみに、「目が不自由」とか「署名ができない」だけで、判断能力に問題がなければ、通常通り遺産分割協議に参加することができます。
税金はどうなるの? 》
相続(遺贈・死因贈与を含む)の場合、かかる可能性があるのは『不動産取得税』『登録免許税』『相続税』の3つの税金です
          
          (1)不動産取得税
          
          一般的な”相続”の場合には、不動産取得税はかかりません。
          
          不動産取得税がかかるのは次の場合だけです。納付書が送られてきたら納付します。
          ・死因贈与の場合
          ・法定相続人以外の第三者への遺贈の場合
          
          
          (2)登録免許税
          
          不動産の名義変更(登記)手続きの際に、必ずかかります。
          相続名義変更宅配便では、適切な時期に報酬・実費と登録免許税の内訳を記載した見積書を発行します。納付手続きは当事務所で行います。
          
          税率は固定資産税評価額の0.4%です。
          ただし次の場合は2%になります。
          ・死因贈与の場合
          ・法定相続人以外の第三者への遺贈の場合
          
          
          (3)相続税
          
          相続税は、かからない方が大半です。
          
          ”遺産相続”というと、反射的に”相続税”を連想されるのではありませんか?
          
          結論からいいますと、庶民に相続税は関係なく、相続税申告も不要です。
          相続税については、何もしなくて大丈夫です。
          
          国税庁の発表によれば、平成23年度のデータですが、全国の死亡者数は125万人、そのうち相続税の申告書提出件数は5万1,000件にすぎず、割合としてはわずか4.1%にすぎません。
          
          なぜこうなるかといえば、相続税については別のページで簡単な計算方法などを説明していますが、    
          1)相続税には5,000万円の基礎控除があり、さらに法定相続人1人あたり1,000万円が控除されるため
          
          つまり、遺産のうち不動産が郊外の一軒家とかマンションで、そのほか預貯金が2,000万円くらいならば、相続税の控除額でおさまってしまいますので、相続税はかかりません。
          
          国税庁が発行している『暮らしの税情報』にも、
          問:「相続税ってどのような場合にかかるの?」
          答:「亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。」とハッキリ書かれています。
          
          2)さらに、一般の死亡保険金や死亡退職金については、法律上は遺産(相続財産)にはあたらないのですが、相続財産に準じるものとして、相続税の課税対象価額に含めて計算する必要があります(これを「みなし相続財産」といいます)。
          しかし、こちらも、上記の基礎控除とは別枠で”500万円×法定相続人数”の非課税限度額がありますので、故人が特別に高額な生命保険を掛けていたり、特別高額な死亡退職金を受け取らない限り、相続税がかかる可能性は低いでしょう。
          
          3)そして、相続税は、あくまで遺族が申告することによって納付するもので、固定資産税や自動車税のように、「○○円を払ってください」というような、税金の納付書が送られてくるわけではないのです。
          ですから、遺産の価額が相続税の基礎控除額に収まる限り、何もする必要がありません。
          
          
          ただし、たとえば次のような場合は注意が必要です。場合によっては税理士に相談することも検討しなければいけません。相続税の申告期限は、死亡から10ヶ月以内です。
          ・故人が生前に、相続時精算課税制度を利用した贈与をしている場合
          ・故人が個人事業を営まれていて、事業用資産が多い場合
          ・故人が投資用不動産や、多くの株式を保有していた場合
          ・高額な死亡保険金や多額の死亡退職金を受け取った場合      など
          
          相続名義変更宅配便は不動産の相続登記を代行するシステムですので、相続税についての手続き代行はできませんが、次のような形でお客様をサポートいたします。
          ・パンフレットで、相続税がかかるかどうかを判断するための計算シートを用意しています。
          ・ご心配であれば、お問い合わせいただければアドバイスを差し上げます。
          ・埼玉・東京・千葉・茨城の方につきましては、必要であれば税理士を紹介し、当事務所と共同で手続きを進めます。
費用のご案内 (報酬と実費) 》
『相続名義変更宅配便』に関する費用・料金は、下記のとおりです。
          基本報酬・付帯報酬・登録免許税・諸実費の合計を頂戴します。 費用事例はこちら
          適切な時期に、これらを合計した見積書を発行します。
          
          1.基本報酬(消費税別)
          
          
          ※次の場合には登記申請件数が2件以上となりますので、件数に応じて報酬が加算されます。
          ・共有不動産がある場合
          ・私道持分がある場合(規定報酬の半額)
          ・不動産によって取得する方が異なる場合
          ・管轄法務局が異なる不動産がある場合
          ・所有権保存登記を要する場合
          ※登記申請1件あたりの物件数が10を超える場合、報酬が加算されます。
          
          
          2.付帯報酬(消費税別)
          (代行した場合のみ申し受けます)
          
          
          お客様ご自身である程度戸籍謄本等を取得していただいている場合は、減額致します。
          戸籍謄本等の取得通数が一定数を超える場合、超過料金を申し受けます。
          
          


          ※遺産分割協議書には、ご要望に応じ不動産以外の遺産を記載することもできます(別途有料)
          
          
          3.登録免許税
          
          
          例:固定資産税評価額が1000万円ならば、4万円になります。
          (注:法定相続人ではない第三者に対する遺贈は、税率が2%になります)
          (注:死因贈与は、税率が2%になります)
          
          
          4.諸実費
          
          


          
          
          こちらにのせている報酬表は、手続きの内容が通常の場合のものです。
          特殊な手続きを必要とする場合など、詳しくはパンフレットに記載しております。
          
          これらの費用・料金は、遺産分割協議の後、名義変更手続きを開始する前に、前金としてお預かりさせていただきます。
          適切な時期にこれらを合計した見積書を発行します。
          
          
          
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          相続名義変更宅配便の報酬や実費を、具体例でご案内いたします(あくまで一例です)。
          

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