本日の報道によると、相続手続きを簡素化するための新しい「法定相続情報証明制度」(仮称)が法務省から発表されました。
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この制度がスタートすると、まず被相続人および相続人に関する戸籍書類を一式そろえる必要がありますが、そろえた戸籍書類一式を法務局(登記所)に提出すると相続情報を記載した証明書が法務局から発行され、金融機関などではこの証明書だけで相続手続ができるようになります。
新制度は2017年5月のスタートを予定しています。
この新制度が始まれば、金融機関の相続手続きをする場合などでは、戸籍謄本ではなくこの証明書を提出するように変わっていくでしょう。
当事務所でも新しい制度に積極的に対応してまいります。
(時事通信社様の記事より転載)