Q002 死亡届の提出先と期限は?

Q 父が亡くなりました。死亡届はいつまでにどこへ提出するのでしょうか?

A 死亡届は葬儀社が代行してくれることが多いです。死亡届を提出しないと火葬許可が下りないからです。
とはいえ死亡届については戸籍法86条以下に規定がありますし、墓地・埋葬に関する法律も関係しますので、簡単に説明いたします。

死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。
ただし、外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出すれば大丈夫です。

提出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります(法律上は市区町村長に届出)。
意外なことに「死亡者の住所地」は含まれていないので注意が必要です。
本籍地以外に提出する場合は、2通提出します。

死亡届を提出する人は、簡単にいえば、親族や家主・地主の方などです。(戸籍法で細かく規定されていますが、意外とわかりにくい条文です)。
これらの方が記入した死亡届は、代理人・使者が提出してもかまいません。

死亡届には、医師の死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
実際には、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているので、これ1枚でたります。全国共通の様式です。
死亡届の用紙は、通常は病院で用意してあり、お医者さんが右半分の死亡診断書の部分を書いてくれますので、左半分の死亡届の部分だけを届出する人が記入して署名捺印し、市区町村役場に提出することになります。
死亡届を提出して受理されると、戸籍や住民票に反映され、印鑑登録が抹消されます。

また、通常は『火葬許可申請書』も死亡届と同時に提出します。
正しくは”死体火(埋)葬許可証交付申請書』といいます。
これを提出して交付される”火葬許可証”がないと火葬できない(墓地、埋葬等に関する法律)のですが、火葬許可証をもらうには死亡届が提出されていることが前提条件となるので、面倒を避けるために死亡届と火葬許可申請書は、通常同時に提出します。
火葬の関係があるので、これらの書類は役所で年中無休・24時間受け付けてくれます。

なお、死亡届(兼死亡診断書)は、コピーを4~5部取っておくことをお勧めします。遺族年金や生命保険金の請求など様々な手続きで必要になるためです。

死亡届を提出し、火葬許可証を交付されても、遺体を勝手に火葬したり埋葬したりすると刑法190条の遺骨遺棄罪に該当します(3年以下の懲役)。
”墓地、埋葬等に関する法律”によって、火葬は都道府県知事の許可等受けた火葬場に限られ、埋葬は墓地に限られています。
(”散骨”については、また別の機会に説明いたします)

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2013年9月23日 | カテゴリー :

お客様の声01 S様

お客様の声01 S様

このたびは迅速な相続手続きありがとうございました。
父親が亡くなり、その1年半後に母親も亡くなり、慌ただしく月日が過ぎてしまいました。
故郷と住まいが離れていることや、一人の子で他に相続する者もなく、気にしながらも7年間放置したままでした。
相続に伴うコストはいくら?がきっかけでインターネットで検索したところ、「ひびき総合法務事務所」を知りました。メールで問い合せたところ、納得の回答を戴いたのでお願いすることになりました。
東日本震災直後、私の田舎富士宮も震度6の地震に見舞われ、行政の混乱している中を対応して戴きました。
恙がなく相続手続きが完了し、気がかりなことが解決しました。
コスト面でも低く抑える事ができましたし、何よりも当方の手間がほとんど掛からないことが最高です。
本当にありがとうございました。

S様、どうもありがとうございました。
当時、大変な中をご協力いただいた富士宮市役所の皆様にも、あわせて御礼申し上げます。

Q001 相続手続きの流れを知りたい

Q 先日、母が亡くなりました。相続の手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。

A 相続の手続きはとても数が多く、期限内に手続きをしなければならないものもあり、大変煩雑です。まずは下の図であらかじめ全体の大きな流れをつかんでおくと戸惑うことが少ないです(スマートフォンの方は申し訳ございませんが拡大してご覧ください)。
相続手続きの流れ

おおまかな流れは以上のとおりですが、このほかにもクレジットカードの解約や公共料金の引き落とし口座の変更など、煩雑な手続きが数多くあります。
まわりに手伝ってくれる人がいるならば、遠慮なく協力してもらいましょう。
相続あんしん相談室にお越しいただく方の中には、がんばりすぎて体調を崩してしまったという方が結構いらっしゃいます。


ポイントをまとめると、次のようになります。
1)まず相続関係者と遺産を調査する。
2)次に相続関係者で遺産分けの話し合いをする。
3)話し合いがまとまったら遺産の名義変更をする。
4)相続税は、遺産が一定の水準を超えた場合にかかる。この場合は原則として故人が他界された日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要。遺産が一定の水準以下なら相続税の申告は必要がない(何もしなくて大丈夫)。

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2013年9月21日 | カテゴリー :

リニューアルオープンしました

長らく更新しておりませんでした司法書士法人ひびきの相続専門ホームページですが、このたび『相続あんしん相談室 八潮・三郷相談室』としてリニューアルオープンいたしました。

内容的にはまだまだ不十分ですが、今後充実を図ってまいります。
何とぞよろしくお願い申し上げます。