Q001 相続手続きの流れを知りたい

Q 先日、母が亡くなりました。相続の手続きはどのように進めていけばいいのでしょうか。

A 相続の手続きはとても数が多く、期限内に手続きをしなければならないものもあり、大変煩雑です。まずは下の図であらかじめ全体の大きな流れをつかんでおくと戸惑うことが少ないです(スマートフォンの方は申し訳ございませんが拡大してご覧ください)。
相続手続きの流れ

おおまかな流れは以上のとおりですが、このほかにもクレジットカードの解約や公共料金の引き落とし口座の変更など、煩雑な手続きが数多くあります。
まわりに手伝ってくれる人がいるならば、遠慮なく協力してもらいましょう。
相続あんしん相談室にお越しいただく方の中には、がんばりすぎて体調を崩してしまったという方が結構いらっしゃいます。


ポイントをまとめると、次のようになります。
1)まず相続関係者と遺産を調査する。
2)次に相続関係者で遺産分けの話し合いをする。
3)話し合いがまとまったら遺産の名義変更をする。
4)相続税は、遺産が一定の水準を超えた場合にかかる。この場合は原則として故人が他界された日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要。遺産が一定の水準以下なら相続税の申告は必要がない(何もしなくて大丈夫)。

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2013年9月21日 | カテゴリー :

Q002 死亡届の提出先と期限は?

Q 父が亡くなりました。死亡届はいつまでにどこへ提出するのでしょうか?

A 死亡届は葬儀社が代行してくれることが多いです。死亡届を提出しないと火葬許可が下りないからです。
とはいえ死亡届については戸籍法86条以下に規定がありますし、墓地・埋葬に関する法律も関係しますので、簡単に説明いたします。

死亡届は、死亡の事実を知ったときから7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。
ただし、外国で亡くなったときは死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出すれば大丈夫です。

提出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります(法律上は市区町村長に届出)。
意外なことに「死亡者の住所地」は含まれていないので注意が必要です。
本籍地以外に提出する場合は、2通提出します。

死亡届を提出する人は、簡単にいえば、親族や家主・地主の方などです。(戸籍法で細かく規定されていますが、意外とわかりにくい条文です)。
これらの方が記入した死亡届は、代理人・使者が提出してもかまいません。

死亡届には、医師の死亡診断書(または死体検案書)を添付します。
実際には、A3用紙の左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっているので、これ1枚でたります。全国共通の様式です。
死亡届の用紙は、通常は病院で用意してあり、お医者さんが右半分の死亡診断書の部分を書いてくれますので、左半分の死亡届の部分だけを届出する人が記入して署名捺印し、市区町村役場に提出することになります。
死亡届を提出して受理されると、戸籍や住民票に反映され、印鑑登録が抹消されます。

また、通常は『火葬許可申請書』も死亡届と同時に提出します。
正しくは”死体火(埋)葬許可証交付申請書』といいます。
これを提出して交付される”火葬許可証”がないと火葬できない(墓地、埋葬等に関する法律)のですが、火葬許可証をもらうには死亡届が提出されていることが前提条件となるので、面倒を避けるために死亡届と火葬許可申請書は、通常同時に提出します。
火葬の関係があるので、これらの書類は役所で年中無休・24時間受け付けてくれます。

なお、死亡届(兼死亡診断書)は、コピーを4~5部取っておくことをお勧めします。遺族年金や生命保険金の請求など様々な手続きで必要になるためです。

死亡届を提出し、火葬許可証を交付されても、遺体を勝手に火葬したり埋葬したりすると刑法190条の遺骨遺棄罪に該当します(3年以下の懲役)。
”墓地、埋葬等に関する法律”によって、火葬は都道府県知事の許可等受けた火葬場に限られ、埋葬は墓地に限られています。
(”散骨”については、また別の機会に説明いたします)

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2013年9月23日 | カテゴリー :

Q036 葬儀費用は誰が負担するのか

【Question】

父の葬儀を、長男である私が喪主となって、執り行いました。行った葬儀はごく一般的で、華美なものではありません。
葬儀費用についてですが、
(1)香典から香典返しを引いた残りを、葬儀費用にあててもかまいませんか。
(2)香典の残りで葬儀費用を払いきれない場合、他のきょうだいに請求できますか。
(3)亡くなった父の預金を引き出して、葬儀費用を支払ってもいいですか。

【Answer】

(1)については、香典を葬儀費用にあててもかまいません

(2)についてですが、高裁レベルでの最近の判例では、通夜や告別式のような死者の追悼儀式に要する費用については原則として儀式を主宰した者(喪主)が負担するものであり、埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものという見解が出ています。
とはいえ、このような見解に異論が無いわけではなく、葬儀費用について誰が負担すべきかについては法律専門家の中でも様々な意見があります。上記の高裁判例でも、相続人の合意があれば別であるとしています。

そのため、葬儀費用の負担を他の相続人にも求める必要があるならば、事前に葬儀の規模や費用の見積もりなどをきちんと開示・説明し、その費用をどこから支出するかについて了解を得て、さらに領収書や費用明細をきちんと残しておくという段取りが最低限必要だと思われます。そこまでやっても、上記のような判例がある以上、結局喪主が負担することになる可能性もあります。

(3)についてはかなり微妙で、支出する金額が社会通念上妥当なもので、相続人全員の承諾を得れば、遺産から支払うことも止むをえない場合もあります。
しかし、葬儀費用は喪主が負担するべきという(2)の判例のような考え方に立てば、結局のところ喪主から遺産に戻さなければならなくなる可能性があります。遺産から葬儀費用を支出する場合には(2)にも増して慎重な対応が必要です。

 

【Reference】

葬儀費用を誰が負担するかについて、法律上の規定はありません
理由はよくわかりませんが、葬儀については、宗教や地方の慣習などによって左右されるからなのでしょう。
香典をひとつ考えてみても、そもそも金銭で香典を渡さないことだってあります。

法律上の規定がないために、葬儀費用の負担については裁判所の見解も分かれ、学者や法律専門家の間でもさまざまな考え方があり、実務的には結局のところ「ケース・バイ・ケース」になっています。

しかし、我が国では、葬儀費用は決して安いものではありません。そのため、葬儀費用をめぐってトラブルとなり、それが原因となって遺産分割までもが暗礁に乗り上げてしまうことが多々あります。

そこで、異論があるかもしれませんが、葬儀費用についてのオーソドックスな考え方を整理してみます。

 

香典は、もともと葬儀費用にあてるべきもの

香典については、『Q035 お香典は遺産に含まれるの?』をご参照ください。

 

葬儀費用は、基本的には儀式を主宰した者(喪主)が負担する

そもそも葬儀費用は、相続の発生(故人の死亡)よりも後に発生するものですから、法律上は相続債務として相続財産に含めることができません(税法上は控除できる)。

葬儀費用はなんらかの形で相続人が共同で支払うものという考え方も強くありますが、平成24年3月29日名古屋高裁判決は、下記のように明確に葬儀費用は儀式の主宰者(喪主)が負担すべきものであると判示しました。少々長いですが、引用します。

『ところで,葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。
なぜならば,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては,追悼儀式を行うか否か,同儀式を行うにしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,他方,遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。』

この判決の考え方によれば、葬儀費用がいくらになろうとも、原則として儀式の主宰者が負担すべきであるということになります。その結果、葬儀費用は遺産分割の対象とならず、遺産分割や遺留分の計算で控除されることもありません。
儀式の主宰者は香典を受け取っていることも多く、妥当な結論といえるでしょう。

いっぽう、重要な例外として、同判決は次の2点をあげています。
(1)亡くなった者が、あらかじめ自らの葬儀に関する契約の締結などをしている場合(いわゆる生前予約)
(2)相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がある場合
このような場合には、儀式の主宰者が、葬儀を行うかどうかやその規模・予算などについて決定する立場にありませんから、応分の負担を相続人一同に求めることができるということになります。

現時点では、本判決の見解がもっともオーソドックスな考え方であると言えるのではないでしょうか。

なお、(2)のケースでは、一般的には「香典を差し引いた残額をどうするか」という形で合意することになるでしょうけれども、あくまで『合意』が求められています。儀式の主宰者は、他の相続人に対していねいに情報を提供し、見積書・領収書などの証拠をきちんと開示して、合意を形成していくことが求められます。
(後日の紛争を防止するため合意を文書にしておくことが望ましいですが、時間のない中であまり現実的ではないかもしれません。)

 

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2013年12月10日 | カテゴリー :

Q069 相続手続きで戸籍謄本が必要になる理由

【Question】

銀行で母の預金口座を解約しようとしたときも、司法書士に家の相続登記を依頼したときも、母が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本(古いものは除籍謄本とか原戸籍謄本というそうですが)がすべて必要だと言われました。どうしてそのような、たくさんの戸籍が必要になるのですか。

 

【Answer】

日本では、亡くなった人の相続人が誰かということを第三者に証明するには、血縁関係や婚姻関係が記載されている戸籍謄本しかありません。

遺産を分割して名義を変えるには、相続人全員の合意が必要です。一人でも相続人が欠けた状態で合意したとしても、その合意は無効になってしまいます(Q030)。
もしも相続人全員が合意していないのに銀行が故人の預金を全額払い戻してしまったり、登記所が不動産の登記名義を変えてしまったりしたら、無視された相続人の相続権を侵害したことになり、大問題になりかねません。

そこで、銀行や登記所で故人の遺産について手続きをする際には、相続人は「私たちの他には相続人は存在しません」ということを証明するために『被相続人が出生してから死亡するまでの、連続したすべての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)』を用意してあげます(注1)。戸籍謄本はさまざまな理由で書き換えられるのですが、書き換えの時点で効力のない事項は新しい戸籍に引き継がれないので、古いものからすべて用意してあげる必要があるのです。

いっぽう、相続人のほうも「私が相続人です」ということを証明しなければなりません。相続人の中で亡くなっている人がいる場合には、代襲相続や二次相続が発生して相続関係が変わるからです。そこで、相続人全員がそれぞれ自分自身の戸籍謄本等を提出します。

(注1)不動産登記の場合は、12歳程度から死亡までで足りるとされています。これより前では子供を作れないからです。
銀行などでは、行内規定等によって、出生から死亡までそろえることを求められることが多いように思います。

 

【Reference】

戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)を取り寄せる意味

亡くなったお母様とあなたが親子であって、あなたがお母様の相続人であるということは、銀行や登記所の係官は誰も知りません。日本国民一人ひとりの血縁関係が、すべて国のスーパーコンピューターで情報管理されているわけではないのです。

人が生まれ、結婚し、亡くなるまでの血縁関係などは、『戸籍』という制度で管理されています。 この戸籍の『写し』(今は戸籍が電子化されているのでプリンターの印刷ですが)が、親族の血縁関係を公的に証明する唯一のものなのです。

そこで、たとえば故人の預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)・家庭裁判所での調停申し立て・遺言書の検認手続きなど、相続によるさまざまな手続きでは、故人と相続人の血縁関係を証明するために戸籍謄本(戸籍の写し)を提出します。

さらに、相続人が一人でも欠けていると相続人間の合意は無効ですから、被相続人の出生してから死亡するまですべての連続した戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)も提出して、他に相続人がいないことを証明するのです。

もしも故人に子や孫が無く、兄弟姉妹が相続人となる場合Q003)には、故人の出生~死亡を証明しただけでは足りず、父親と母親双方の出生~死亡まで記載されたすべての戸籍謄本類をそろえて、「故人には子や孫はおらず、兄弟姉妹は私たちだけです」ということまで証明していかなければ、手続きしてもらえません。

代襲相続の場合Q005等)にも、故人等の出生~死亡を証明しただけでは不足で、被代襲者の出生~死亡まで記載されたすべての戸籍謄本類をそろえ、「故人の相続人と代襲相続人は私たちだけです」ということまで証明していかなければならない仕組みになっています。

なお、有効な遺言があり、その記載内容に基づいて相続手続きをする場合には、被相続人の戸籍を出生までさかのぼる必要はありません。遺言者が死亡したことを証明する戸籍と、遺言によって遺産を引き継ぐ相続人の戸籍だけがあれば足ります。これは、「他に相続人がいないこと」を証明する必要が無いからです。

 

戸籍が書き換えられるとき

戸籍は、国の委託を受けて、各市区町村が個別に管理しています。

本籍地を他の市区町村に移せば、新しい戸籍に書き換えられます。また、結婚すれば、前の戸籍からは除かれて新しい戸籍に書き換えられます。このような書き換えによってそれまでの戸籍に誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されて、以後「除籍(除かれた戸籍)」と呼ばれます。

さらに、 ずっと本籍地が変わらず結婚もしなかった場合でも、法律や制度の変更によって戸籍が書き換えられることもあります。これを「改製」と言います(「改正」は間違い)。改正される前の戸籍は「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれます。

 

このようにして戸籍が書き換えられる際には、書き換えの時点で効力がない事項は、新しい戸籍に引き継がれません

たとえば、被相続人が横浜を本籍地として生まれ、結婚して札幌に本籍を移し、その後転勤で本籍を福岡に移して、そこで亡くなったとしましょう。

すると、被相続人が札幌で過ごしている間に子供ができ、その子供が結婚して独立した場合には、被相続人が亡くなったときの福岡の戸籍には、子供は記載されていません。
また、ひょっとすると、結婚する前の横浜時代に、子供を認知していたかもしれません。

そこで、役所や金融機関は、「福岡の戸籍謄本だけじゃなくて、生まれた横浜の戸籍(除籍)謄本と、次の札幌の戸籍(除籍)謄本も用意してくださいね」と指示するわけです。

ちなみに、「除籍」・「原戸籍」は、最低150年は各市区町村に保存されています。

 

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2014年3月1日 | カテゴリー :

Q112 税理士に相続税申告を依頼したら、費用はどのくらい?

【Question】

父が亡くなりました。
遺産総額が相続税の基礎控除を超える ので、相続税の申告を税理士さんにお願いしようと考えています。どのくらい費用がかかるものなのでしょうか。

 

【Answer】

税理士報酬については、今では司法書士や弁護士などと同じく報酬基準が廃止されており、事務所によって費用はまちまちです。

そのためあくまでも参考でしかありませんが、相続税について、廃止される前の税理士報酬基準を、下のReferenceにご紹介するにとどめます。

こちらをご覧いただくとお分かりになると思いますが、相続税申告を税理士に依頼した場合、支払う報酬は決して安くはありません。
すべての遺産を現金におきかえた場合の遺産総額が一億円程度であったとして、ちょっとした軽自動車が買えるくらいはかかります
遺産を適正に評価した上で法定期限内に申告しなければならないのですから、やはり専門家の費用はそれなりに高いのです。
今は報酬が自由化されていますから、とても安く引き受ける事務所もあるかもしれませんが、なぜ安いのかについては注意する必要があります。

なお、税理士の先生が全員、相続税に精通しているわけではありません。司法書士や弁護士と同様、税理士の先生も専門分化が進んでいます(注)。そのため、税理士の先生にいっさいをお任せするのであれば、実績のある事務所に依頼するのが安心です。

また、これはどんな商売についても言えることですが、派手な広告宣伝や、危機感をあおるような誘い文句には、くれぐれもご注意ください

 

(注)平成24年分の相続税申告書提出件数は全国で約5万2千件(国税庁発表)、同時期の税理士数は全国で約7万3千人(日本税理士会連合会発表)ですから、年間に一度も相続税申告をしていない税理士の先生もたくさんいます。

 

 

【Reference】

旧税理士報酬規定(東京地方税理士会)の一部です。
なお、この規定は平成14年に廃止されており、税理士報酬は現在では自由化されています。ここから先はあくまでも『参考』でしかありません。

なお、消費税は別です。

 

第2 税務代理報酬

5.相続税

基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

【遺産の総額】 【加算額】
 5,000万円未満    200,000円
 7,000万円 〃    350,000円
     1億円 〃    600,000円
     3億円 〃    850,000円
     5億円 〃  1,100,000円
     7億円 〃  1,350,000円
    10億円 〃  1,700,000円
 10億円以上  1,800,000円
 1億円増すごとに  100,000円を加算

【加算報酬】

(1)「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。

(注:共同相続人が妻・子・子の3人ならば、30%加算される)

 

(2)財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

 

 

第5 税務相談報酬

1.口頭によるもの 1時間以内 20,000円
【加算報酬】
1時間を越えたときは、1時間につき10,000円を加算する。

2.書面によるもの 125,000円

(注:相談してみた結果、相続税が発生しない場合には、こちらの相談報酬だけ)

 

 

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2014年7月23日 | カテゴリー :