遺産分割のアドバイスも欲しい


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遺産分割あんしんサービスとは


「遺産を分割したいのだけれど、どうやってわければいいですか?」
というご質問をいただくことが、しばしばあります。
ごもっともな質問なのですが、遺産の内容によってはこれが非常に難しいことがあります。

たとえば、相続人の皆様が「法定相続分に応じて平等に遺産分割したい」というご希望をお持ちだとします。

しかし、特に次のような場合には、どうすれば「平等」と言えるのでしょうか。
・遺産の中に、今後も収益を生み出す賃貸アパートなどがある
・故人が経営されていた会社の株式等が含まれている
・借り入れや保証債務がある


このような事案に対応するため、遺産の内容や利害関係人との法律関係も考慮しながら、適正かつ妥当な遺産分割を行うためのアドバイスを中心とするサービスとして『遺産分割あんしんサービス』を用意致しました。。
相続人の皆様の間の公平性や法的安定性を重視した『相続丸ごと代行サービス』の内容に加え、相続債権者などの利害関係人との関係や相続税との関係に目配りした、遺産分割についての総合的な法的アドバイスを提供します。


なお、遺産分割を行うときには、遺産の評価は原則として遺産分割時点の時価(取引価額・売却可能額)で行います。
相続税評価額ではありません。

実務的には、不動産をはじめとして時価の算定が難しい取引価額の変動がある財産については、相続税評価額を時価とみなして遺産分割がなされていますが、正しくは時価を基準として遺産分割をする必要があります。
たとえば貸宅地(底地)の場合、路線価額から借地権割合を控除して相続税評価額を算定しますが、もしこれを売却するとすれば、とても相続税評価額には及びません。加えて譲渡所得税も考慮しなければなりませんので、手許に残る金額はずっと少なくなるかもしれません。

また、会社経営者の方に相続があれば、非上場株式の評価も問題になります。
こちらも相続税評価額を基準として相続人の皆様による話し合いで金額に折り合いをつけるケースが多いですが、場合によっては会社法の株式買取請求価額を利用するほうが妥当かもしれません。

さらに、会社経営者の方や賃貸オーナーの方の相続の場合、遺産の財産的価値だけを基準に遺産分割をすることも望ましくありません。今後の経営を見据え、後日のトラブルを招かないような遺産分割を進める必要があり、法務的な視点は欠かすことができません。

このような非常に難しい判断を必要とする遺産分割の場合には、『遺産分割あんしんサービス』の利用をご検討ください。

遺産分割あんしんサービスの手順と内容

『遺産分割あんしんサービス』は、一般的には次のような手順で進めます。

まずは無料相談のご予約を


相続あんしん相談室(八潮・三郷相談室)の無料相談は、完全予約制です。
お客様がご希望される相談日と時間帯をお知らせください。
お問い合わせはこちらから

司法書士の予定を確認したうえで、折り返し予定確定日と時間を連絡いたします。
ご希望に応じて出張も可能です(八潮市・三郷市は無料で出張します)。
どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

司法書士が面談します


当相談室を運営する司法書士法人ひびきは、つくばエクスプレス線八潮駅北口から徒歩3分です。
駐車場もございますので、安心してお越しください。
最初のご相談は、相続人代表の方お一人でも結構です。

何をどのように手続きを進めればいいのか、どのような点に問題があるのか、整理してご案内いたします(無料)。
もちろん法律的な内容のご相談もできます。
たとえば不動産などの名義変更手続きだけのご相談も可能です。
ご相談後、相続あんしん相談室のサービスをご利用されるかどうかは、お客様の任意です。

必ずお持ちいただきたいもの
・免許証や保険証などの身分証明書
・ご印鑑(三文判でOK)
お手許にあればお持ちいただきたいもの(お手許になければ結構です。全部そろえる必要はありません!)
・死亡診断書(写しでもOK)
・遺言がある場合、遺言書
・取得済の戸籍謄本や除籍謄本など
・遺産の内容がわかる資料(例:固定資産税の納付書、通帳、保険証券など)
・受領済みの保険金や退職金がある場合、その明細がわかるもの
・年金関係の資料(年金手帳、通知書など)
・負債がある場合、その資料(契約書、請求書など)

戸籍調査・遺産調査の開始


相続手続きの全体を明らかにするために、事前調査(戸籍調査・遺産調査)を開始します。

『遺産分割あんしんサービス』など、相続あんしん相談室のサービスを利用されるかどうかご検討中の場合でも、お客様のご要望があれば事前調査を先行することが可能です(着手金不要)。

事前調査で取得する資料の例
故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
故人の除住民票または戸籍の附票
相続人の戸籍謄本(事前調査の段階では取得できない場合あり)
相続人の住民票または戸籍の附票
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
不動産の評価証明書
不動産の公図
不動産の路線価図または倍率表
(※この段階では、預貯金の残高証明書は取得しません。こちらは『遺産分割あんしんサービス』へのお申し込み後となります)

なお、具体的なサービスをお申込みいただく前の段階では、戸籍謄本などの取り寄せは委任状をいただいての取得となります。

相続あんしん相談室のサービスをご利用いただいた場合には、事前調査で取得した資料はそのまま後のお手続きで利用し、実費・報酬は後日精算いたします。
相続あんしん相談室のサービスをお申込みいただかない場合には、たとえ費用支払いのお申し出をいただいたとしても、事前調査で取得した資料の原本はお返しいたしません。

お申込み、遺産のお預かり


相続人の皆様と契約の上、専門的な手続きを含めて、『遺産分割あんしんサービス』の遺産整理支援サービスを開始します。
契約は、相続人の皆様全員と、司法書士法人ひびきとの間で、書面により行います。
(※相続人の方全員と契約できない場合、『遺産分割あんしんサービス』は提供できません。)

相続人の中から代表相続人をご指定いただいて、今後の窓口になっていただきます。

預貯金の通帳、有価証券、権利証(登記識別情報)など、遺産については司法書士法人ひびきで責任を持ってお預かりし、必要な調査を進めながら遺産目録を作っていきます。

必要に応じて税理士・公認会計士・不動産鑑定士・弁護士などの専門家と共同で、必要な手続きを十分に検討しながら、同時にスケジュール管理・経過報告を行います。

遺産分割協議


遺産の全体像が確定し、税務上の問題もクリアした上で、司法書士法人ひびきが作成した遺産目録をもとに、相続人の皆様の遺産分割に関するご意向を確認いたします。。

相続人の皆様のご意向を整理し、見解の相違点についてのご協議・調整をうながします。
調整を必要とする点については、実務上の取り扱いや裁判例の情報を提供しつつ遺産分割を進めてまいります。

話し合いがまとまったら、司法書士法人ひびきで遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様全員でご署名ご捺印いただきます。

※相続税申告を要する可能性がある場合、財産評価・申告書作成などの税理士報酬が別途発生します。
また、不動産鑑定士や公認会計士の財産評価が必要となる場合がございます。
これら専門家の費用は当サービスの報酬には含まれておりません。

遺産の名義変更・分配


ご提出いただいた遺産分割協議書の内容にしたがい、預貯金・株式などの名義変更や解約・分配などを行います。
なお、不動産の名義変更はオプションとなります。

預貯金を分配する場合、司法書士法人ひびきが代理人として受領し、各相続人の皆様に振込によって送金いたします。

業務終了の報告・清算


名義変更・解約・分配の結果を書面にして報告し、報酬や立替金の清算をしてすべての業務を終了します。

相続丸ごと代行サービスについて、ご注意いただきたいこと

1.すべての相続人の方からのご依頼が必要です
遺産分割あんしんサービスにつきましては、すべての相続人からご依頼をいただかなければお引き受けすることができません。

特定の相続人の方からご相談を受け、司法書士法人ひびきの司法書士が他の相続人の方に依頼を勧誘することはいたしません。


2.不動産の名義変更(相続登記)はオプションです
遺産分割協議の結果によって費用が変わるため、お客様からの要望がございましたら適切な時期に別途ご案内・お見積りをいたします


3.家庭裁判所での相続放棄や限定承認手続きはオプションです
遺産目録を作成した結果、特定の相続人の方が家庭裁判所での相続放棄を選択された場合や、相続人の方全員で限定承認を選択された場合、この手続き費用は別途となります。


4.ご依頼の時点で紛争性がある場合には提供できません
紛争となることが明白な場合には、『遺産分割あんしんサービス』はご利用いただけません。
このような場合、『遺産分割調停申立てサービス』をご検討いただくか、相続あんしん相談室(埼玉・越谷相談室)の弁護士サービスをご検討ください。ご要望があれば八潮・三郷相談室からもご紹介致します。


5.税理士などの専門家報酬などは別途必要となることがございます
税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者などの専門職の関与が必要になった場合には別途経費がかかります。


6.紛争が生じた場合には、業務を中途で終了することがございます
紛争が生じた場合には本サービスの提供が困難になりますので、業務を終了します。
この場合には業務の進行状況に応じて中途終了手数料を頂戴します。


7.司法書士に認められた法定業務です
『遺産分割あんしんサービス』のような遺産整理業務は、法的なアドバイスのほか、お亡くなりになった方の大切な遺産をお預かりし、遺産分割協議に基づいて公平に分配するという業務ですので、当然高い倫理性が要求されます。
現在、このような業務を取り扱うことが法律上認められているのは、弁護士・司法書士・信託銀行(限定的)だけです。税理士・行政書士・一般の会社やNPOには法律上認められておりません。

『遺産分割あんしんサービス』は、遺産整理業務として司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条により司法書士に認められている法定業務ですので、安心してお任せください。

(ご参考 司法書士法施行規則第31条第1号)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

相続丸ごと代行(遺産整理支援)サービスの費用

お支払いは手続き完了時に、相続財産からのお支払いで大丈夫です(着手金不要)。

下記は『報酬額』の目安です(消費税)。
実費・交通費などは別途申し受けます。
出張の必要が生じた場合、別途出張日当を頂戴することがございます。
遺産総額の算出にあたっては、マイナスの遺産(負債)は計算に含みません。


いずれも消費税です。

遺産総額が3,000万円以下の場合
(預金口座等5件を超える場合、加算があります。注1)

遺産総額が3,000万円を超えて 3億円以下の場合
(預金口座等10件を超える場合、加算があります。注1)

遺産総額が3億円を超える場合
(預金口座等の数による上限はありません)

(注1)預金口座等の数は以下のとおりに数えます。
・預貯金口座名義変更・解約 1支店/件
・証券会社取引口座移管   1支店/件
・電話加入権名義変更     1基/件
・未登記建物        1管轄/件

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